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医療同意が必要な場合、身寄りがない場合の注意点を解説

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当ページでは、医療同意が必要な場合と、身寄りがない場合の注意点を解説します。

医療同意とは

医療同意とは、医療行為を行う際、患者本人から同意を得ることを指します。

医療行為とは

医療行為とは、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断 及び 技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は 気概を及ぼすおそれのある行為」をいいますが、病気・障害等により判断能力が不十分な人が医療同意を行えない事例が増えています(平成17年7月26日医政発 第0726005号 厚生労働省医政局長通知)

医療行為が適法に行われるためには、下記を満たす必要があります。

  1. 医学的に治療が必要な状況で医師が治療目的を有していること
  2. 医療行為の方法が現代医療の見地からみて妥当と解されること
  3. 患者本人の同意があること

「3. 患者本人の同意があること」について、本人が同意できない場合、家族等を含め「患者側」と解釈し、取り扱う傾向にあります。

医療同意が必要な場合

具体的には、下記の場合に医療同意が求められます。

  • 薬物治療の開始前
  • 輸血が必要な場合
  • 麻酔を使用する場合
  • 放射線の照射が必要な場合 など

本人による同意が得られない場合

医療行為を行う場合、大前提は患者本人による同意(意思決定)です。

しかし、全ての事例で本人が同意できるとは限りません。

(1) 家族の同意

家族がいる場合、「患者の自己決定を代替しうる者」として説明を受け、患者に代わって同意することができると考えられています(名古屋地判平成20.2.13)

家族とは、患者が信頼を寄せ、終末期の患者を支える存在であるという趣旨から、法的な意味での親族関係のみを意味せず、より広い範囲の人を含む

(出典:人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン|厚労省 平成30年3月付

上記ガイドラインを踏まえると、家族とは、患者が信頼を寄せ、患者本人を支え得る立場にある人を指すものと考えられています。

必ずしも、戸籍上・血縁上の家族のみを指すわけではないんですね。

(2) 成年後見人の同意

患者が被成年後見人の場合、家族以外が成年後見人を務めている場合があります。

成年後見人には、医療・介護・福祉等に関する契約は法律で認められているものの、手術等の医療行為について、患者に代わって同意する権利は認められていません。

しかし、成年後見人に第三者が選任されている場合、あまり親族関係がうまくいっていないことも多いものです。

これらを踏まえ、成年後見人のみが同意することは認められませんが、患者本人の親族関係に注意しながら、慎重に判断していくことになります。

成年後見人に期待される役割

患者本人の意思決定が困難な場合において、成年後見人には、下記の役割が期待されています(出典:身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(案)| 平成31年4月24日

  1. 契約の締結等
  2. 身上保護
  3. 本人意思の尊重
  4. その他

(1) 契約の締結等

契約の締結とは、本人の健康状況に応じた医療サービスが受けられるよう、必要な診療契約を締結することを指します。

また、これらに伴う診療費・入院費について、医療機関からの請求に応じ、本人の資産から支払う役割が期待されます。

成年後見人の基本的な職務ですね。

(2) 身上保護

身上保護とは、本人に必要な医療が円滑に実施されるよう、治療方針の決定に役立つような既往歴・服薬歴等の医療情報を本人の家族等が収集するとともに、集約した医療情報を医療機関に提供する役割が期待されます。

成年後見人等は、本人に提供される医療行為の内容が適切かどうかを判断するため、医療機関に対し、説明を求める権利をもっていると考えられています。

医療機関から提供される本人の医療情報を適切に管理することも、成年後見人の役割です。

身上監護との違い

成年後見人は、財産管理を目的とする行為だけでなく、身上監護を目的とした介護契約・施設入所契約・医療契約等まで行う権限があるものと考えられています。

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養監護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない(民法 第858条)

身上保護と身上監護の違いは、成年後見人等に認められた権利の根拠を明言できるかどうかだと考えられます。

(3) 本人意思の尊重

本人意思の尊重とは、下記を指します。

a. 本人が意思決定しやすい場の設定

  • 本人が信頼する介護福祉関係者等がいる場合、医療行為に関する説明を本人が理解しやすいよう、説明の場に同席を依頼する
  • 成年後見人等が説明の場に同席し、本人にわかりやすい言葉で伝える等、本人の理解を支援する
  • その他 必要に応じ、本人とのコミュニケーションを支援するサービスの手配、説明の場を本人の慣れ親しんだ環境に設定する等の検討を行う

b. 本人意思を推定するための情報提供等

  • 本人が受けたいと表出していた医療や、日頃から好んでいたもの等、本人の意思を推定する材料となる個人情報を収集し、医療機関に提供する
  • 関係者の招集等、本人意思を推測するためのカンファレンスの開催依頼を行うとともに、成年後見人等も多職種連携チームの一員として意思決定の場に参加する

c. 退院後、利用可能なサービスについての情報提供

成年後見人等には、本人の退院後、どのような施設・サービスを契約しうるか、財産状況も踏まえ、主治医・医療機関への説明が求められます。

(4) その他

成年後見人等には、本人に親族がいる場合、関わりの薄くなっていた親族への連絡、情報提供、関与を依頼するとともに、親族との役割分担を行い、必要に応じ意見調整等を行うことが期待されます。

身寄りがいない場合の注意点

自分以外の家族がいない場合や、長年疎遠になっている場合、自身に何かあったときに備える必要があります。

近くに信頼できる人がいる場合、任意後見契約家族信託も考えられますが、いない場合・周囲に迷惑をかけたくない等の事情がある場合には、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家と成年後見契約を結ぶ方法もあります。

いずれの場合も、判断能力がしっかりしている間でなければ備えることができないため、早めに備えましょう。

成年後見制度の相談窓口

成年後見制度の利用を検討する場合、下記にご相談ください。

任意後見制度に関する相談先公証役場(日本公証人連合会
法定後見制度に関する相談権利擁護相談窓口

上記のほか、市区町村に設置される中核機関、地域包括支援センター(神奈川県の一覧)、社会福祉協議会等にも相談できます。

医療同意が必要な場合、身寄りがいない場合の注意点 まとめ

当ページでは、医療同意が必要な場合と、身寄りがいない場合の注意点を解説しました。

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カテゴリー: 信託・遺言後見


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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