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当ページでは、養育費減額請求の方法、調停の流れを解説します。
Contents
養育費減額請求の可否
養育費とは、子が社会的・経済的に自立するまでの間にかかる養育費用を指します。
離婚時に決めた期間・金額を、子と離れて暮らす側が、子と暮らす親に対し、定期に支払うのが一般的です。
しかし、両親が合意に至った場合には、養育費の金額を変更することができます。
ただし、強制執行認諾文言付公正証書を作成している場合や、調停・審判等により養育費を定めている場合、勝手な減額は強制執行の対象となるほか、支払額が増えるため、オススメいたしかねます。
養育費減額請求が認められる場合
下記に該当する場合、養育費の減額請求が認められる可能性があります。
1. 支払義務者側の事情
(1) 収入が減った
支払義務者が病気・けがを理由に働けなくなった場合や、会社都合の解雇により失業状態が継続する場合、養育費の減額が認められることがあります。
単に「生活が苦しい」等の理由では、減額が認められる事はほとんどない点に注意しましょう。
(2) 扶養家族が増えた
支払義務者が再婚し、新たに扶養家族が増えた場合、養育費の減額が認められることがあります。
具体的には、再婚相手に収入がない、または 収入額が低い場合、再婚相手との間に子が生まれた場合等が該当します。
2. 受取り側の事情
(1) 再婚し、養子縁組した
養育費を受け取る側が再婚し、再婚相手と子が養子縁組した場合、再婚相手が扶養義務を負うこととなり、養育費の減額が認められることがあります。
再婚相手に十分な収入がある場合には、免除される場合もありますが、子に対する実親の養育義務が消失する分けではない点に注意しましょう。
(2) 収入が増えた
離婚後、受け取る側の収入が増えた場合、養育費の減額が認められることがあります。
ただし、養育費の金額決定時において、収入の増加を見越した金額を設定している場合は認められない場合もあります。
養育費減額請求が認められない場合
下記に該当する場合、相手に養育費減額請求をしても認められない可能性が高いでしょう。
- 自己都合退職による収入の減少
- 相手の再婚 または 恋人ができた
- 支払義務者が自営業の場合
1. 自己都合退職による収入の減少
養育費の支払義務者が自己都合で退職して収入が減った場合、養育費の減額が認められない可能性があります。
2. 相手の再婚 または 恋人ができた
受取り側が再婚し、または 新しい恋人ができたことを理由とする養育費減額請求は、原則、認められません。
養育費の支払は、親の扶養義務に基づくものであり、両親同士の都合とは異なります。
単に再婚しただけで、養子縁組をしていない場合、実親に扶養義務があるため、免除・減額が認められる可能性は低いといえます。
3. 支払義務者が自営業の場合
支払義務者が自営業の場合、自分自身の報酬額を操作することができるため、収入が減ったことを理由とする養育費減額請求が認められない可能性があります。
この場合、決算書類等の証拠を提出し、減額請求を行うことになります。
養育費減額請求の方法
養育費の減額について、下記の方法で請求します。
- 話し合い
- 調停
- 審判
1. 話し合い
相手との話し合いにより、養育費の減額について合意に至れば問題ありません。
この場合、公正証書にしておくと安心です。
強制執行認諾文言付の公正証書にしておくと、約束内容が実現されない場合、強制執行手続が可能となりますのでオススメです。
2. 調停
話し合いが調わない場合、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申立てます。
調停は、調停委員を介した話し合いで解決を目指す方法で、裁判に比べると緩やかな特徴があります。
3. 審判
養育費減額調停が不成立となった場合、養育費減額審判に場を移して争うことになります。
審判では、当事者の主張・立証を基に、裁判官が最終的な判断を下します。
調停を経ず、いきなり審判を申立てることも可能です。
養育費減額調停の流れ
養育費減額調停は、下記の流れで行います。
1. 申立
養育費減額請求は、相手方が居住する地域を管轄する家庭裁判所に行います。
ただし、申立人と相手方との間で、これと異なる合意をした場合、当該家庭裁判所に調停を申立てることができます。
1-1. 必要な書類
- 申立書原本 及び 写し
- 送達場所の届出書
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給料明細、確定申告書等の写し)
- 収入印紙 1,200円(子1人につき)
- 郵便切手 140円1枚、100円2枚、84円10枚、10円10枚、5円2枚、1円10枚
- 非開示の希望に関する申出書(必要な場合)
上記の「郵便切手」は一例であり、金額・組み合わせが異なる場合があります。
申立前に家庭裁判所に確認しましょう。
1-2. かかる費用
養育費減額調停にかかる費用は、下記の通りです。
収入印紙代 | 1,200円(未成年者1人につき) |
郵便切手代 | 連絡用 家庭裁判所により金額、内訳が異なるため、事前に確認しましょう。 |
未成年者の戸籍謄本 | 450円 |
上記の他、弁護士等の専門家に依頼した場合、相談料や着手金、日当、成功報酬、実費がかかります。
2. 調停期日
申立書が受理されると、裁判所は初回調停期日を決定し、当事者に呼出状を送付します。
期日には、申立を行った家庭裁判所に赴き、調停委員と交互に話しをしていきます。
2-1. 調停で聞かれる内容
調停期日には、下記の内容を聞かれることになります。
- 養育費の減額を請求する理由
- 減額後の希望額
- 現在の収入状況 など
3. 成立 または 不成立
調停で、養育費の減額について合意に至った場合、調停が成立します。
裁判所は、調停での合意内容を「調停調書」に記載し、交付されます。
不成立の場合は、養育費減額審判に場を移すことになります。
養育費減額請求に関する注意点
養育費の減額を請求するにあたり、勝手な減額は避けるのが無難です。
相手との話し合いが不調に終わった場合でも、一方的に減額するのは辞めましょう。
勝手な減額は、養育費の支払額を増加させるほか、強制執行の対象となることもあります。
また、減額の希望額について、適正な価格を把握することが求められます。
養育費の適正な価格を知りたい場合には、弁護士に相談されるのが1番ですが、「基礎収入」「生活費指数」「子の生活費」「義務者負担の養育費」により、算定することもできます。
基礎収入 | 総収入から税金・特別経費を控除した金額 給与所得者の場合、総収入の54~38%、自営業者の場合、総収入の61~48%が目安といわれます |
生活費指数 | 大人を100とした場合にかかる生活費を指数で表したもの 0~14歳:62 15歳以上:85 |
子の生活費 | 養育費支払義務者の基礎収入×養育対象の子の生活費指数÷(支払義務者+扶養義務者の生活指数) |
支払義務者が負担する養育費 | 子の生活費×支払義務者の基礎収入÷(支払義務者の基礎収入+受け取る側の基礎収入) |
総収入を把握するには、会社員なら源泉徴収票の「支払金額」、自営業の場合は確定申告書の「課税される所得金額」を参照します。
互いの収入を正確に把握しなければ、適正な金額は算出不可能です。
養育費減額請求の方法、調停の流れ まとめ
当ページでは、養育費減額請求の方法と、調停の流れを解説しました。