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当ページでは、離婚調停の流れ、必要な手続、注意点を解説します。
Contents
離婚調停とは
離婚調停とは、夫婦間の話し合いで離婚について合意に至らなかった場合、裁判所に申立て、調停委員を介し、解決を図る手段を指します。
調停は裁判と異なり、話し合いでの解決を目指すものですが、調停で決定した事項については、裁判の確定判決と同様の効力を持ちます。
調停で話し合う内容
調停では、下記について話し合います。
- 離婚の可否
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
上記のうち、自分達が話し合いたい内容を選び、進めていくことになります。
離婚調停のメリット
離婚調停のメリットは、下記の通りです。
- 第三者の客観的かつ専門的な知見を得られる
- 調停の成立により法的な効果が得られる
- 裁判よりも柔軟な対応が期待できる
1. 第三者の客観的かつ専門的な知見を得られる
離婚調停の場合、専門的な知見をもつ調停委員が介入し、客観的な視点で事案を整理しながら話し合いを進めることができます。
このため、感情的になり、論点が逸れてしまうことを防止できるほか、思っていないことを口にし、むやみに傷付け合うことを防ぐことができます。
2.調停の成立により法的な効果が得られる
調停内での決定内容は、調停調書に記載され、相手方の不履行がある場合には強制執行手続をとることができます。
協議離婚の場合でも、強制執行認諾文言付公正証書を作成することで、強制執行は可能です。
3. 裁判よりも柔軟な対応が期待できる
離婚調停の場合、調停を申立てたからといって、必ず離婚しなくてはならないわけではありません。
話し合いを通じ、両者が合意に至れば取下げることもでき、申立ての内容の一部のみ取下げることも可能です。
裁判は原則「公開」ですが、調停は「非公開」である点もメリットだといえます。
離婚調停の注意点
離婚調停を申立てる際は、次の点に注意しましょう。
- 手間・時間がかかる
- 相手が応じなければ成立しない
1. 手間・時間がかかる
離婚調停を申立てる場合、家庭裁判所の期日指定を受け、期日の度に家庭裁判所に足を運ぶ必要があります。
また、1度の調停で1~2時間程度を要し、合意に至るまで回数を重ねることになります。
このため、調停が円滑に進んだとしても、一定の手間と拘束は免れない点はデメリットと言えます。
2. 相手が応じなければ成立しない
調停の場合、相手方を強制的に出席させることはできません。
相手が出席しない場合、裁判所からの出頭勧告、調査官の訪問による催促等が行われますが、それでも応じない場合には、訴訟に場を移して争うほかありません。
自分が呼び出される側となった場合、出席しないと調停委員の心象が悪くなり、調停が不利に運ぶ可能性があるほか、正当な理由のない欠席は5万円以下の過料に処される可能性がある点に注意しましょう。
離婚調停の流れ
離婚調停は、下記の流れで行います。
- 申立て
- 裁判所から呼出
- 調停期日の話し合い
- 成立または不成立により終了
1. 申立て
1-1. 申立にかかる費用
離婚調停の申立てには、下記の費用がかかります。
- 申立手数料:収入印紙1,200円分
- 連絡用郵便切手:裁判所に確認
1-2. 申立てに必要な書類
申立には、下記の書類が必要です。
- 申立書
- 事情説明書、子についての事情説明書(未成年の子がいる場合)
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)
1-3. 申立先
離婚調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例外的に、相手方との間で調停を行う家庭裁判所について合意し、申立書に管轄合意書を添付した場合には、上記以外の家庭裁判所に申立てることも可能です。
2. 裁判所から呼出
申立が受理されると、裁判官・調停委員を決定し、第1回期日の呼出状が送付されます。
この際、相手方には申立書の写しが送付されるため、相手を刺激するような記載は避けましょう。
3. 調停期日の話し合い
調停期日には、家庭裁判所に足を運び、調停委員と話をします。
第1回期日の場合、調停の進行・制度説明等が行われ、原則、夫婦が同席して説明を受けます(相手と顔を合わせたくない場合、無理強いされることはありません)
その後、1人ずつ事情聴取が行われ、一方から聞いた内容を基に、他方への質問等が行われます。
調停が成立するまで10回程度は繰り返されます。
4. 成立 または 不成立により終了
離婚調停で合意に至ると、調停調書が作成されます。
調停成立時点で離婚の効力を生じ、10日以内に市区町村役所に調停調書の謄本・離婚届を提出しましょう。
いっぽう、調停が不調に終わると不成立調書が作成され、再協議、または 訴訟に場を移して争うことになります。
審判が行われることもありますが、審判から2週間以内に異議申立をすることができます。
離婚調停を有利に進めるポイント
離婚調停に臨む際、下記に注意しましょう。
- だらしない服装は避ける
- 言動に気をつける
- 主張は一貫する
- 感情的にならない
- 証拠を用意する
1. だらしない服装は避ける
離婚調停時、服装の指定はありませんが、清潔感のある身なりを心がけましょう。
派手な洋装は浪費家・だらしなさを強調した印象を与える可能性があるため、スーツ等のフォーマルな格好がオススメです。
2. 言動に気をつける
離婚調停の際、調停員の顔色を見る必要はありませんが、高圧的・下品な言葉使いの場合、あまり良い印象を持たれることはありません。
自分の主張に反発的な意見が出た場合、直接反発するのではなく、1度持ち帰り検討し、冷静に反論・解答することをオススメします。
3. 主張は一貫する
話し合いの中で、気持ちに変化が生まれることもあるでしょう。
しかし、あまりに主張が変わってしまうと、調停委員も判断しかね、自身の思いは伝わらなくなります。
調停前に自身の気持ち・要望はある程度まとめておき、期日には論理的に話せるよう心がけましょう。
4. 感情的にならない
事情聴取の際、感極まって涙し、または 暴力的な言動が見られると、調停の進行に影響するだけでなく、調停委員からの心証も悪くなる可能性があります。
当然のことながら、調停委員は第三者であり、自分達の事情を全て把握しているわけではありませんので、期日前に自分の主張を冷静に見返し、伝わりやすい内容を心がけましょう。
5. 証拠を用意する
調停期日には、調停申立書、事情説明書、添付書類等を持参します。
この際、離婚事由を証明する書類や、相手とのやり取り等の証拠を用意し、調停委員に提出することをお勧めします。
調停はあくまで問題を解決するために話し合いを行う場ですので、問題を問題として認識してもらえなくては、自身の主張を聞き入れてもらえなくなる可能性があります。
離婚調停の流れ、手続、注意点まとめ
当ページでは、離婚調停の流れ、手続、注意点を解説しました。