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相続回復請求権を行使できる人と相手、時効を解説

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当ページでは、相続回復請求権を行使できる人と相手、時効と行使方法を解説します。

相続回復請求権とは

相続回復請求権とは、本来の相続人(真正相続人)が、相続人ではない表見相続人に遺産を占有・利用されている場合、相続財産を取り戻す目的で行使する請求権を指します(民法 第884条)

具体的には、再婚相手の連れ子(認知・養子縁組なし)や、相続欠格者が遺産を管理・利用している場合が考えられます。

相続回復請求権を行使できる人と相手

相続回復請求権を行使できる人と、相手は下記の通りです。

相続回復請求権の行使ができる人(1) 真正相続人
(2) 真正相続人の相続人
(3) 真正相続人から相続財産の譲渡を受けた人
(4) 包括受遺者
(5) 相続財産清算人
(6) 遺言執行者
相続回復請求権の相手方(1) 相続欠格相続廃除された相続人
(2) 不正な手段により子になった者
(3) 無効な養子縁組の養子
(4) 無効な婚姻の配偶者
(5) 自分の持分を超えた相続分を主張する共同相続人
出典:民法 第891条、第892条、第893条、最高裁昭和53年12月20日判決

(1) 真正相続人

真正相続人とは、法的な相続権をもつ本来の相続人を指します。

真正相続人が未成年者成年被後見人等の場合、法定代理人が本人に代わり、相続回復請求権を行使することができます。

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(2) 表見相続人

表見相続人とは、戸籍上の相続人ではあるものの、実際には相続権をもたない人を指します。

表見相続人に該当するのは、占有・管理する相続財産につき、自身に相続権があると信じるべき合理的な事由がある場合に限られるため、自分に相続権がないことを知っている、又は 自分に相続権があると信じるべき合理的な事由がないにもかかわらず、自身を相続人と称している場合には「不法占有者」として扱います。

表見相続人でなく、不法占有者に該当する場合、
(1) 所有権に基づく明渡請求
(2) 不法行為に基づく損害賠償請求
(3) 占有移転禁止の仮処分
等の請求による救済を検討します。

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相続回復請求権の時効

相続回復請求権には、下記の時効期間が定められています。

1. 消滅時効

相続回復請求権は、下記のいずれかの期間が経過した場合、消滅時効にかかります(民法 第884条)

  1. 相続人 または その法定代理人が相続権を侵害されている事実を知った時から5年
  2. 相続開始の時から20年

ただし、共同相続人が自分の持分を超えて占有管理している場合、不法占有者に該当する場合には適用されない点に注意しましょう。

2. 取得時効

不法占有者について、下記の期間を満了した場合には、不法占有している相続財産を取得できる可能性があります(民法 第162条第1項、第2項)

  1. 20年間(占有開始時、善意無過失の場合は10年間)
  2. 所有の意思をもって
  3. 平穏に、かつ公然と
  4. 対象物を継続して占有したこと

所有者から見ると理不尽な制度に見えますが、他人の所有物を奪うことを認める制度ではなく、取得時効満了までの間に何らかの措置を講ずることで、防ぐことができます。

表見相続人から遺産を転得した者につき、取得時効を否定した判例・肯定した判例いずれも存在するため、法的に有効な措置を検討しましょう。

相続回復請求権と遺留分侵害額請求権の違い

相続回復請求権と似ている制度に、遺留分侵害額請求権があります。

1. 遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる相続の最低保障額につき、これを侵害する相続・遺贈等があった場合、侵害された部分について金銭の支払を求めることができる権利を指します(民法 第1046条第1項)

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2. 両者の違い

遺留分侵害額請求の場合、他の相続人への遺贈・贈与により遺留分が侵害された場合に行使するのに対し、相続回復請求権の場合、権利をもたない表見相続人による相続権侵害に対して行使する点で異なります。

要は、請求相手が遺産を占有・管理する正当な権利を持っているかどうか、請求内容が金銭に限定されるかどうかの点で異なります。

相続回復請求権の行使方法

相続回復請求権を行使について、下記の方法が考えられます。

1. 裁判外での直接請求

法律上、相続回復請求権の行使方法は定められていないため、相手に対し、直接請求することが可能です。

このため、内容証明郵便等を活用し、請求する方法が考えられます。

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2. 裁判で請求

話し合いで解決できない場合、裁判所に訴えを提起しましょう。

請求内容は、「妨害排除請求」「損害賠償請求」等が考えられ、一般の民事裁判で争うことになります。

相続人を廃除したい場合妨害排除請求
相続人の占有により、金銭的損害を受けた場合損害賠償請求

申立て先は、相手の住所地を管轄する裁判所です。

相続回復請求権を行使できる人と相手、時効 まとめ

当ページでは、相続回復請求権を行使できる人と相手、時効について解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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