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一般廃棄物収集運搬業とは
一般廃棄物処理業とは、一般廃棄物の「収集運搬業」「処分業」の総称です。
一般廃棄物の収集・運搬を事業として行うには、一般廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります(廃棄物処理法 第7条)
積卸しを実施する区域を管轄する市区町村長に許可を得ますが、例外として、許可が不要な場合もあります(廃棄物処理法施行規則 第2条)
物の区分
「物」は、「有価物」「廃棄物」に区分されます。
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は 他人に有償で売却することができないため、不要となった固形状・液状のものを指します。
廃棄物に該当するかどうかは、その物の性状・排出状況・通常の取扱形態・取引価値の有無・占有者の意思等を総合的に勘案し、下記の基準により検討することになります。
物の性状 | 利用用途に要求される品質を満足、かつ、生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること |
排出の状況 | 排出が需要に沿った計画的なもので、排出前・排出時に適切な保管・品質管理がされていること |
通常の取扱形態 | 製品としての市場が形成され、廃棄物として処理される事例が通常は認められないこと |
取引価値の有無 | 下記の項目等につき、確認 ① 占有者と取引の相手方との間で有償譲渡がなされ、かつ、客観的に当該取引に経済的合理性があること ② 名目問わず、処理料金に相当する金品の受領がないこと ③ 当該譲渡価格が競合する製品、運送費等の諸経費を勘案しても、双方にとり、営利活動として合理的な額であること ④ 当該譲渡の相手方以外に対し、有償譲渡の実績があること |
占有者の意思 | 客観的要素から、社会通念上 合理的に認定し得る占有者の意志として、適切な利用、他人に有償譲渡する意志が認められること、又は 放置、処分の意思が認められないこと |
廃棄物の区分
廃棄物は「一般廃棄物」「産業廃棄物」に大別され、法律上、まずは産業廃棄物を規定し、これに該当しないものを一般廃棄物とします。
このため、何が産業廃棄物に該当するかを知らなくてはなりません。
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、紙くず、木くず、動植物制残さ等については、特定の業種から排出された場合に限り、産業廃棄物に該当します。
産業廃棄物の種類
下記に該当する場合、産業廃棄物として扱われます。
(1) すべての業種にかかる廃棄物
種類 | 具体例 |
---|---|
燃えがら | 焼却炉の残灰、石炭がら、その他の焼却残さ |
汚泥 | 各種製造業の製造工程、工場廃水の処理などで出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、生コン残さなど |
廃油 | 溶剤、鉱物油、動植物製油脂、切削油、タールピッチなど |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種 有機廃酸類など、すべての賛成廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ、ビニールシートくずなど、すべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど |
ガラスくず コンクリートくず 陶磁器くず | ガラスくず コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く) 陶磁器くず(土器くず、陶器くず、耐火レンガくず、せっこう型など) |
鉱さい | 電気炉などの鉱さい、廃鋳物砂など |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるコンクリートの破片、アスファルト破片その他これに類する不要物など |
ばいじん | ばい煙発生施設等において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
(2) 特定の業種にかかる廃棄物
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、紙製品製造業、出版印刷業、製本業及び印刷物加工業などの紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材 又は 木製品製造業に係るもの、物品賃貸業に係るもの、パレット(パレットへ貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)等 |
繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、製糸、紡績、織物業などの繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)の天然繊維くず |
動植物姓残さ | 食品製造業、医薬品製造業などで原料として使用した動物 又は 植物に係る固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、又は 解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から出る牛、馬、豚、鶏などのふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から出る牛、馬、豚、鶏などの死体 |
(3) その他
輸入廃棄物 | 輸入された廃棄物のうち、上記に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物並びに携帯廃棄物を除く |
上記 に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固化物など) |
一般廃棄物収集運搬許可が必要な場合
事業者が取り扱うことができる一般廃棄物の種類は、各自治体により異なります。
下記に、大阪府堺市で取り扱うことのできる一般廃棄物の例を挙げます。
事業系ごみ | 動植物性残さ、木くず、紙くず、繊維くず |
浄化槽清掃汚泥 | 浄化槽等の清掃に伴い排出される汚泥 |
ディスポーザ廃水処理槽清掃汚泥 | ディスポーザ排水処理槽の清掃に伴い排出される汚泥 |
屎尿を含むビルビット汚泥 | 建築物の排水槽に堆積する汚泥で、し尿を含むもの |
実験動物の死体 及び ふん尿 | 実験動物の死体及びふん尿 |
一般廃棄物収集運搬許可が不要な場合
下記に該当する場合、一般廃棄物収集運搬業許可を受ける必要はありません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条、第9条の8、9、施行規則 第2条)
- 事業者が自らの事業活動に伴って発生する一般廃棄物を自ら運搬する場合
- 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物、あきびん類のみの収集 又は 運搬を業として行う場合
- 市町村の委託を受けて、一般廃棄物の収集 又は 運搬を業として行う場合
- 再生利用されることが各日であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集 又は 運搬を業として行う者であって、市町村長の指定を受けた場合
- 国がその業務として、一般廃棄物の収集 又は 運搬を行う場合
- 特定家庭用機器、スプリングマットレス、自動車用タイヤ 又は 自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者が、当該業を行う区域において、その物品 又は その物品と同種のものが一般廃棄物となったものを適正に収集 又は 運搬する場合
- 引越荷物を運送する業務を行う者が、転居する者から転居廃棄物の収集 又は 運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村 又は 一般廃棄物収集運搬者に引き渡す場合
① 当該収集 又は 運搬に係る転居廃棄物の種類 及び 数量
② 引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
③ 当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称 又は 一般廃棄物収集運搬業者の氏名(名称)及び 住所 並びに 法人にあっては代表者の氏名 - 環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は 行おうとする者が環境大臣の認定を受けて、当該認定に係る収集 又は 運搬を業として行う場合
① 廃ゴム製品
② 廃プラスチック類
③ 廃肉骨粉
④ 金属を含む廃棄物 - 環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は 行おうとする者が環境大臣の認定を受けて、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集 又は 運搬を業として行う場合
① 廃スプリングマットレス
② 廃パーソナルコンピュータ
③ 廃密閉型蓄電池
④ 廃開放型鉛蓄電池
⑤ 廃二輪自動車
⑥ 廃FRP鉛
⑦ 廃消化器
⑧ 廃火薬類
⑨ 廃印刷機
⑩ 廃携帯電話用装置
⑪ 廃乳母車
⑫ 廃乳幼児用ベッド
⑬ 廃幼児用補助装置 - 他の法令により方の特例として定められている場合
【例】
① 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第37条
② 特定家庭用機器再商品化法 第49条、第50条
③ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第21条
④ 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第122条、第123条 など
一般廃棄物収集運搬許可の区分
一般廃棄物収集運搬業許可は、下記の区分に分けられます(第7条第1項、第2項、第7条の2 第1項)
- 新規許可申請
- 許可更新申請
- 事業範囲の変更許可申請
一般廃棄物収集運搬許可の要件
一般廃棄物収集運搬業の許可要件は、「許可基準」「欠格要件」に分類されます。
1. 法令に基づく基準
許可基準の前に、一般廃棄物収集運搬業を行うには、下記を遵守する必要があります。
- 一般廃棄物処理業基準
- 再委託の禁止
- 名義貸しの禁止
- 帳簿の記載・保管
- 処理料金の上限規定
1-1. 一般廃棄物処理業基準
一般廃棄物の収集・運搬を行う際、下記の基準を遵守しなければなりません(第7条第13項)
- 収集 又は 運搬は、次のように行う事
(1) 一般廃棄物が飛散、流出しないようにすること
(2) 収集 又は 運搬に伴う悪臭、騒音、振動により、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないよう必要な措置を講ずること - 一般廃棄物の収集・運搬のための施設を設置する場合、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないよう必要な措置を講ずること
- 運搬車 及び 運搬容器は、一般廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れるおそれのないものであること
- 一般廃棄物処理計画に基づき、分別し、収集するものとされる一般廃棄物の収集・運搬を行う場合、その分別区分に従い、収集・運搬すること
1-2. 再委託の禁止
一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集・運搬を他人に委託してはいけません(第7条第14項)
1-3. 名義貸しの禁止
一般廃棄物収集運搬業者は、自己の名義をもち、他人に一般廃棄物の収集・運搬、処分を業として行わせてはいけません(第7条の5)
1-4. 帳簿の記載・保管
一般廃棄物収集運搬業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について必要事項を記載し、下記の通り保存する義務を負います(第7条第15項、第16項、環境省令第2条の5)
帳簿の記載事項 | ① 収集 又は 運搬年月日 ② 収集区域 又は 受入先 ③ 運搬方法 及び 運搬先ごとの運搬料 |
帳簿の保存 | ① 帳簿は、1年ごとに閉鎖 ② 帳簿の閉鎖後、5年間は事業場に保存 |
1-5. 処理料金の上限規定
一般廃棄物収集運搬業者が一般廃棄物の収集・運搬を行う場合、各自治体が条例で定める収集・運搬に関する手数料の額を超える料金を徴収することは、法律で禁止されます(第7条第12項)
ただし、収集回数・時間帯等における付加価値を含む収集運搬料金は規制されません。
条例は、各自治体が規定するものなので、あらかじめ確認しましょう。
2. 許可要件
一般廃棄物収集運搬業許可を申請するには、最低限、下記を満たす必要があります。
№ | 内容 |
---|---|
1 | 市区町村による一般廃棄物の収集・運搬が困難なこと |
2 | 申請の内容が自治体が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること |
3 | 事業に供する施設および申請者の能力が、事業を的確かつ継続的に行うに足りるものとして、下記に定める基準に適合すること 1. 施設基準 (1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。収集運搬車両は下記の基準を満たしていること ① 事業系ごみ:自動排出機能を有し、かつ、原則 ロータリー式 又は パック式の圧縮方式を用いたものであること ② 実験動物の死体 及び ふん尿:架装構造が保冷機能を用いたものであること 2. 申請者の能力基準 (1) 一般廃棄物の収集・運搬を的確に行うに足りる知識・技能を有すること (2) 自治体指定の講習会を修了していること (3) 一般廃棄物の収集・運搬を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること (4) 自治体が課税した市税、消費税、地方消費税及び所得税(法人にあっては法人税)を滞納していないこと |
4 | 第7条第5項第4号の欠格要件に該当しないこと |
5 | 申請者 自らが事業を実施すること |
6 | 収集・運搬しようとする一般廃棄物は、市内の事業者から排出されたものであること |
7 | 申請者が個人の場合は住所 及び 事務所、法人の場合、市内に本店があること |
8 | 7.の事務所 または 本店に役員 または 従業員を常駐させていること |
9 | 収集運搬車両は、市町村長の許可する一般廃棄物収集運搬業の専用車両とすること ただし、市内から発生する再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙 又は 古繊維を収集・運搬する場合はこの限りではない |
上記の他、自治体が設ける要件を満たす必要があるため、事前の確認が必須だといえます。
2-1. 経理的基礎の判断基準
「経理的基礎を有する」とは、下記を満たす場合を指します。
- 債務超過の状態でないこと
- 利益が計上できていること
債務超過、利益について、直前3年間の平均値・直前期を基に判断されます。
2-2. 専用車両
専用車両とは、市町村内で事業系一般廃棄物のみを専用に収集運搬する車両を指します。
このため、許可を受けた車両で市町村外の産業廃棄物、家庭廃棄物を収集運搬するなど、他の用途に使用することは認められない点に注意しましょう。
自治体によりこれと異なる規定を置いている場合もあるため、事前に確認しましょう。
3. 欠格要件
法律上、下記を欠格要件と規定し、該当する場合には申請することができません(第7条第5項第4号)
また、許可取得後に欠格要件に該当するに至った場合、その時点で許可取消しとなる点に注意しましょう。
- 心身の故障により、その業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 浄化槽法 その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの 若しくは これらの法令に基づく処分 若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は 刑法に定める第204条(傷害)、第206 条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208 条の2(凶器準備集合 及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 又は 浄化槽法の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 又は 浄化槽法の規定による許可の取消しの処分に係る通知があった日から、当該処分をする日 又は 処分をしないことを決定する日までの間に、一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬・処分(再生を含む)事業のいずれかの全部の廃止 又は 浄化槽法による届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
- 5に規定する期間内に届出があった場合において、5の通知の日前60日以内に、当該届出に係る法人の役員 若しくは 政令で定める使用人だった者 又は 当該届出に係る個人の政令で定める使用人だった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
- その業務に関し不正 又は 不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む)が1から8のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員 又は 政令で定める使用人の中に、1から8のいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で政令で定める使用人の中に、1から8のいずれかに該当する者のあるもの
3-1. 役員に含まれる人
役員とは、下記に該当する人を指します(第7条第5項第4号ホ)
- 業務を執行する社員
- 取締役
- 執行役
- 業務を執行する社員、取締役、執行役に準ずる者(監査役、理事、監事等)
- 上記1から4と同等以上の支配力をもつと認められる者(相談役、顧問のほか、一定比率以上の出資者等)
3-2. 政令で定める使用人とは
政令で定める使用人とは、下記に該当するものの代表者をいいます。
- 本店 または 支店
- 継続的に業務を行う事ができる施設のある場所で、廃棄物の収集・運搬・処分・再生の事業に係る契約を締結する権限をもつ者を置くもの
一般廃棄物収集運搬業 許可申請の流れ
一般廃棄物収集運搬許可申請は、下記の流れで行います。
- 講習会の受講
- 申請
- 許可証の交付
1. 講習会の受講
一般廃棄物収集運搬業の許可申請を行うには、市区町村が指定する講習会を修了する必要があります。
日時、会場等は自治体により異なるため、事前に確認しましょう。
2. 申請
一般廃棄物収集運搬業許可申請の際、下記の書類が必要です。
一般廃棄物収集運搬業(許可・更新許可)申請書 | |
履歴事項前証明書 | 法人の場合、下記の記載があるもの (1) 申請者 (2) 持分100分の5以上の株主(出資者 が法人の場合、その法人) (3) 申請者が未成年者の場合、その法定代理人 (法定代理人が法人の場合、その法人) |
定款 又は 寄付行為の写し | 定款には押印し、「現行の定款に相違ない」旨、申請者名、押印した年月日を記載すること ※寄附行為とは 財団法人の運用に必要な根本規則で、社団法人の定款にあたるものをいいます |
住民票の写し | 個人の場合、下記を提出 1. 申請者(申請者が未成年者の場合、法定代理人) 2. 政令で定める使用人 法人の場合、下記を提出 1. 役員全員 2. 持分100分の5以上の株主又は出資者全員 3. 政令で定める使用人 |
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (登記されていないことの証明書) | 個人の場合、下記を提出 1. 申請者(申請者が未成年者の場合、法定代理人) 2. 政令で定める使用人 法人の場合、下記を提出 1. 役員全員 2. 持分100分の5以上の株主 又は 出資者全員 3. 政令で定める使用人 |
印鑑登録証明書 | |
事業計画の概要書 | |
事務所及び事業場並びに車両保管場所の所在地一覧表 | |
事務所及び事業場の案内図及び配置図 | |
事務所及び事業場の写真 | |
車両保管場所の案内図及び配置図 | |
車両保管場所の写真 | |
収集運搬車両一覧表 | |
収集運搬車両の写真 | |
収集運搬車両の積載方法等説明書 | |
自動車検査証の写し | 使用の本拠位置が市区町村内のものを求められるのが一般的です (電子車検証の場合、自動車検査証記録事項の写し) |
車両の賃貸借契約書等の写し 又は 車両仕様承諾証明書 | 自動車検査証の使用者の氏名(名称)欄が申請者と異なる場合に求められます |
事務所・事業場・車両保管場所の所有権 又は 使用権原を証する書類 | [所有権を有する場合] 土地・建物の全部事項証明書(申請日前3ヶ月以内の原本) [所有権を有しない場合] 賃貸借契約書等の写し 又は 施設使用承諾証明書 |
欠格要件に係る誓約書 | |
事業開始に要する資金の総額及び その調達方法 | |
資産に関する調書 | |
貸借対照表 | |
損益計算書 | |
納税証明書 (国税に関する税務署発行の証明書) (申請日前3ヵ月以内の原本) | 申請日直前3年分 ※書類を提出できない場合や、納税証明書等が添付できない場合は理由書を添付することになります |
確定申告書(第一表及び第二表)の写し | 修正申告がある場合、修正申告書の写しを添付します |
法人設立申告書等の写し (開業又は設立後1年未満の場合) | [個人の場合] 税務署に受理された個人事業の開業・廃業等届出書の写し [法人の場合] 市区町村に受理された法人(設立・設置)申告書の写し |
従業員一覧表 | |
業務経歴書 | |
一般廃棄物排出(予定)者一覧表 | |
誓約書 | |
同意書 | 市税の納税状況調査に関するもの |
自治体が指定する講習会を修了したことを証する書類 | 講習会の修了証の写し等 |
排出者との収集運搬に関する委託契約書の写し | |
搬入先の一般廃棄物処分業許可証等の写し | 市区町村内の処理施設以外の施設へ搬入する場合のみ |
廃棄物処理業の許可証等の写し (申請日現在で有効なもの) | |
納入通知書兼領収証書の写し | |
その他市長が必要と認めるもの |
必要書類は、自治体、事例ごとに異なりますので、事前に確認しておくと安心です。
2-1. 申請手数料
一般廃棄物収集運搬業の許可申請にかかる費用は、自治体により異なります。
神奈川県川崎市の場合は10,000円ですが、大阪府堺市の場合は20,000円と大きく異なります。
3. 審査
申請書類の内容に不備がなければ受理され、書類、必要に応じて立入検査が実施されます。
申請から許可・不許可の通知まで、書類の受理日から4か月近くを要するため、早めに準備しましょう。
4. 許可証の交付
許可処分の場合、郵送にて下記が通知されます。
- 許可番号
- 許可証等交付予定日
- 交付場所
許可証の交付は、通知書に記載された場所・日時にて行われるため、掲示された書類等を持参して受け取りましょう。
取得後の注意点
一般廃棄物収集運搬業許可の有効期間は2年間です。
このため、有効期間満了後も一般廃棄物収集運搬業を営むには、更新許可申請を行いましょう。
許可申請時の内容に変更が生じた場合、変更届が必要となる点に注意しましょう。
一般廃棄物収集運搬業の許可要件、手続、注意点 まとめ
当ページでは、一般廃棄物収集運搬業の許可申請において満たすべき要件、手続、注意点を解説しました。