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当ページでは、相続放棄の申述有無の照会に必要な手続、注意点を解説します。
Contents
相続放棄の申述有無の照会とは
相続放棄の申述有無の照会とは、対象者が相続放棄をしたかどうかを確認する制度を指します。
法定相続人が複数いる場合、特定人が相続放棄をすれば自分が相続人になる可能性がある状況での活用が考えられます。
相続放棄の申述有無の照会手続
相続放棄の申述有無の照会は、下記の流れで行います。
- 相続放棄の申述有無の照会
- 回答書の交付
- 相続放棄申述受理証明書の交付申請
1. 相続放棄の申述有無の照会
相続放棄の申述有無の照会では、必要書類を揃えて家庭裁判所に提出する必要があります。
1-1. 照会ができる人
相続放棄の申述有無を照会できるのは、下記に該当する人です。
- 相続人
- 利害関係人(相続債権者等)
上記の代理人も、照会手続を行うことが可能です。
1-2. 照会先
相続放棄の申述有無の照会先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の最後の住所地がわからない場合、被相続人の住民票の除票にて確認することができます。
1-3. 必要な書類
相続放棄の申述有無の照会では、下記の書類が必要です。
相続人が照会する場合 | (1) 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書 (2) 被相続人の住民票の除票(本籍地の表示があるもの) 除票の発行が受けられない場合、戸籍の附票 及び 死亡の記載のある戸籍謄本 (3) 相続人と照会者との関係を確認できる書類 ア 相続関係図 イ アの関係図を裏付ける戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍等 (4) 委任状(代理人が手続をする場合) (5) 返信用切手を貼付した封筒(通常84円、原本の返還を求める場合、重さに対応する切手を貼付) |
利害関係人が照会する場合 | (1) 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書 (2) 被相続人の住民票の除票(本籍地の表示があるもの) (3) 照会者の資格を証明する書類(個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿謄本 または 資格証明書) (4) 利害関係の存在を裏付ける資料(債権者の場合は契約書、抵当権が記載されている不動産登記簿謄本など)の写し (5) 相続関係図 (6) 委任状(代理人が手続をする場合) (7) 返信用切手を貼付した封筒(通常84円、原本の返還を求める場合、重さに対応する切手を貼付) |
1-4. かかる費用
相続放棄の申述有無の照会に際し、手数料等はかかりません。
弁護士等の専門家に依頼する場合、報酬が必要な点に注意しましょう。
1-5. 照会可能期間
相続放棄の申述有無の照会について、各裁判所により対象期間が異なる点に注意しましょう。
東京・さいたま・横浜家庭裁判所の場合、
被相続人の死亡日が平成12年以降の場合は調査対象期間となりますが、いずれも第1順位者については被相続人の死亡日から3か月間、第2順位者以降については、先順位者の相続放棄の受理日から3ヶ月間と限定されています。
2. 回答書の交付
相続放棄の申述有無の照会は、その必要があると認められる場合に、対象の相続人から相続放棄の申述があった場合、事件番号・受理年月日が記載された回答書が交付されます。
いっぽう、相続放棄の申述がなかった場合、相続放棄の申述がなかった旨の回答書が交付されます。
3. 相続放棄申述受理証明書の交付申請
相続放棄の申述の有無を確認できた場合、後順位者が相続人となることがあります。
この場合、先順位者の相続放棄を証明する必要がある場もあるため、相続放棄申述受理証明書の交付申請を行うことで、円滑な手続が期待できます。
相続放棄の申述有無の照会手続、注意点 まとめ
当ページでは、相続放棄の申述有無の照会手続と注意点を解説しました。