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当ページでは、離婚時の年金分割の種類と手続、注意点を解説します。
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離婚時の年金分割とは
年金分割とは、夫婦が離婚する際、婚姻期間中に納付した厚生年金保険料を分割できる制度を指します。
将来もらえる年金額を、単純に「はんぶんこ」する制度ではない点に注意しましょう。
年金分割は「合意分割」「3号分割」に分けられます。
(1) 合意分割
合意分割とは、下記に該当する場合、夫婦間での合意 または 裁判所の判断により分割割合を定め、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を分割できる制度を指します。
- 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
- 当事者の合意 または 裁判手続により按分割合を定めたこと
- 請求期限を経過していないこと
(2) 3号分割
3号分割とは、下記に該当する場合、国民年金の第3号被保険者だった人からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間における厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割できる制度を指します。
- 婚姻期間に平成20年4月1日以後の国民年金 第3号被保険者だった期間が含まれること
- 請求期限を経過していないこと
3号分割に当事者間の合意は必要ありませんが、分割する人が障害厚生年金の受給権者で、本分割請求の対象期間を年金額の基礎としている場合、3号分割請求が認められない点に注意しましょう。
年金分割の請求期限
原則、年金の分割請求は、課金事由に該当した日の翌日から2年以内に行わなければなりません。
- 離婚したとき
- 婚姻の取り消しをしたとき
- 事実婚関係の場合、国民年金第3号被保険者の資格を喪失し、その後、1 または 2の状態に該当したとき
分割請求期限の特例
ただし、下記に該当する場合には、その日の翌日から6か月を経過するまでの間に限り、年金分割請求を行うことができます。
- 離婚から2年を経過するまでに審判を申立て、本来の請求期限経過後 または 本来請求期限経過前の6か月以内に審判が確定した場合
- 離婚から2年を経過するまでに調停を申立て、本来の請求期限が経過後 または 本来請求期限経過の6か月以内に調停が成立した場合
- 按分割合に関する附帯処分を申立て、本来の請求期限が経過後 または 本来請求期限経過の6か月以内に按分割合を定めた判決が確定した場合
- 按分割合に関する附帯処分を申立て、本来の請求期限が経過後 または 本来請求期限経過の6か月以内に按分割合を定めた和解が成立した場合
上記のほか、分割のための合意 または 裁判手続による按分割合決定後、分割手続前に相手方が亡くなった場合、死亡日から1か月以内に限り、分割請求が認められます。
年金分割までの流れ(合意分割の場合)
合意分割の場合、下記の手順で年金を分割します。
1. 情報通知書の請求
年金分割は「年金分割のための情報通知書」が必要なため、最寄りの年金事務所に請求します。
申請から交付まで、3~4週間程度かかります。
1-1. 請求手続に必要な書類
A | (1) 請求書にマイナンバーを記入する場合 (2) 請求書に基礎年金番号を記入する場合 | (1) マイナンバーカード等 (2) 請求者の基礎年金番号通知書 または 年金手帳等の基礎年金番号を確認できる書類 |
B | 婚姻期間を確認できる書類 または それぞれの戸籍抄本のいずれかの書類 | (1) 戸籍謄本(全部事項証明書) (2) 戸籍抄本(個人事項証明書) 請求日から6か月以内に交付され、婚姻日 及び 離婚日が確認できるもの |
2. 話し合いによる合意
合意分割の場合、上限50%の範囲において、年金の分割割合を定める必要があります。
夫婦間で合意できれば、割合は自由に設定することができます。
2-1. 合意できない場合
年金分割について、合意できない場合は、下記の方法を検討します。
- 審判手続
- 調停手続
- 離婚訴訟における附帯処分の手続
3. 年金分割の請求手続
年金分割の請求は、離婚後、当事者双方 または 一方が「標準報酬改定請求書」に按分割合を確認できる書類を添付して行います。
3-1. 請求手続に必要な書類
A | (1) 請求書にマイナンバーを記入する場合 (2) 請求書に基礎年金番号を記入する場合 | (1) マイナンバーカード等 (2) 請求者の基礎年金番号通知書 または 年金手帳等の基礎年金番号を確認できる書類 |
B | 婚姻期間を確認できる書類 または それぞれの戸籍抄本のいずれかの書類 | (1) 戸籍謄本(全部事項証明書) (2) 戸籍抄本(個人事項証明書) 請求日から6か月以内に交付され、婚姻日 及び 離婚日が確認できるもの |
1 | 請求日1か月以内に交付された、2人の生存を証明できる書類 ※請求書にマイナンバーを記入した場合は省略可 | それぞれの戸籍謄本(全部以降証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)または 住民票のいずれかの書類 |
2 | 年金分割の割合を確認できる書類 | i ) 話し合いにより、年金分割の割合を定めた場合 ア:公正証書の謄本 または 抄録謄本 イ:公証人の認証を受けた私署証書 ウ:年金分割をすること 及び 按分割合について合意している旨を記入し、自ら署名した書類(様式に指定あり) ii ) 裁判所による手続により、年金分割の割合を定めた場合 ア:審判(判決)の場合:審判(判決)書の謄本 または 抄本 及び 確定証明書 イ:調停(和解)の場合:調停(和解)調書の謄本 または 抄本 |
3 | 「2 i ) ウ」により請求手続を行う場合、年金分割の請求者の本人確認書類等 | 下記のいずれかを提出 (1) 運転免許証 (2) 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限る) (3) パスポート(令和2年2月4日より前に発行された所持人記入欄があるものに限る) (4) 個人番号カード(マイナンバーカード) (5) 印鑑と印鑑登録証明書 |
4. 標準報酬改定通知書の受取
日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付され、手続は完了となります。
年金分割後の年金を受給できるのは、65歳になってからの話なので実感はないかもしれませんが、通知書が届けば離婚時の年金分割請求は無事に終了です。
3号分割の請求手続
3号分割の請求は、離婚後に行うことができます。
請求時は、「標準報酬改定請求書」に、A、B 及び 下記の書類を添えて、お近くの年金事務所までご提出ください。
A | (1) 請求書にマイナンバーを記入する場合 (2) 請求書に基礎年金番号を記入する場合 | (1) マイナンバーカード等 (2) 請求者の基礎年金番号通知書 または 年金手帳等の基礎年金番号を確認できる書類 |
B | 婚姻期間を確認できる書類 または それぞれの戸籍抄本のいずれかの書類 | (1) 戸籍謄本(全部事項証明書) (2) 戸籍抄本(個人事項証明書) 請求日から6か月以内に交付され、婚姻日 及び 離婚日が確認できるもの |
1 | 請求日1か月以内に交付された、相手方の生存を証明できる書類 ※請求書にマイナンバーを記入した場合は省略可 | 戸籍抄本(個人事項証明書)または 住民票 |
2 | 離婚していない場合、事実上離婚状態にあることを証明できる書類 |
3号請求の場合、合意分割よりあっさりしているのが特徴です。
年金分割ができない場合
下記に該当する場合、離婚時の年金分割対象外となります。
- 請求期限を過ぎた場合
- 配偶者が自営業者の場合
- 年金分割を行わない旨の合意をした場合
1. 請求期限を過ぎた場合
年金分割請求には、原則、離婚した日の翌日から2年以内という請求期限が設けられています。
当該期限を過ぎた場合、年金分割ができる権利があったとしても、請求できなくなりますので注意しましょう。
2. 配偶者が自営業者の場合
年金分割の対象は、婚姻期間中に厚生年金保険の保険料納付記録がある場合です。
厚生年金保険以外の国民年金保険、企業年金等は分割対象ではなく、配偶者が自営業者等の場合には、年金分割の対象となりません。
自営業者の場合でも、会社員経験がある場合には厚生年金に加入していた可能性もあるため、きちんと確認しましょう。
3. 年金分割を行わない旨の合意をした場合
離婚に際し、年金分割を目的とした調停や審判を行わない旨の合意をした場合、年金分割請求をすることはできず、結果的に合意分割ができません。
ただし、「年金分割をしない」だけの合意であれば、3号分割の請求が可能な場合もあります。
離婚時の年金分割方法、注意点 まとめ
当ページでは、離婚時の年金分割方法と注意点を解説しました。