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建設業許可「経営業務の管理責任者」が満たすべき要件、注意点を解説

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当ページでは、建設業許可の要件でもある「経営業務の管理責任者」に求められる要件、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / やぎ座のO型 / 榊原行政書士事務所 代表 / 趣味は、写真を撮ること、神社巡り

経営業務管理責任者とは

経営業務の管理責任者(経管責任者)とは、建設業許可を取得する際に求められる要件の1つです(建設業法 第7条)

建設業許可申請の申請者が法人の場合、常勤の役員のうち1人、個人の場合は個人事業主 または 支配人のうち1人が経営業務の管理責任者である必要があります。

経営業務管理責任者の要件

経営業務の管理責任者は、下記のいずれかを満たす人で、適切な社会保険に加入していなければなりません。

区分概要
①常勤役員等のうち、1人が経営管理能力をもつ場合過去に建設事業の役員・個人事業主を5年以上経験している人
②常勤役員等のうち1人と、補助者が経営管理能力をもつ過去に建設事業の役員・個人事業主を2年以上経験した人と、その人を補助する能力がある人がいる

適切な社会保険加入とは、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険等」を指します。

要件さえ満たせば、当該申請に係る複数の許可区分について、同じ人が経営業務管理責任者を担うことができますが、同一営業所内に限定される点に注意しましょう。

①常勤役員等のうち、1人が経営管理能力をもつ場合

常勤役員等のうち、下記のいずれかを満たす場合、経営業務管理責任者になることができます(建設業法施行規則 第7条第1号)

  1. 建設業に関し、5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある
  2. 建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位において 5年以上経営業務の管理経験がある
  3. 建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位において 6年以上経営業務管理責任者を補助する業務に従事した経験がある

常勤役員等とは

常勤役員等とは、申請者が法人の場合は役員のうち常勤の人、個人の場合はその人 又は 支配人を指します。

また、「建設業に関し」とは、全ての建設業種を指し、業種ごとに区別されません。

法人の役員とは

法人の役員とは、下記に該当する人をいいます。

  1. 株式会社 又は 有限会社の取締役
  2. 委員会設置会社の執行役
  3. 持分会社の業務を執行する社員
  4. 法人格のある各種組合等の理事等

上記には、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局等々は含まれません。

経営業務の管理責任者としての経験とは

経営業務の管理責任者としての経験とは、下記に該当する職位において、経営業務の執行等 建設業の経営業務につき、総合的に管理した経験を指します。

  1. 業務を執行する社員、取締役、執行役
  2. 法人格のある各種 組合等の理事等
  3. 個人事業主 または 支配人
  4. 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長)など

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、下記を指します。

執行役員等としての経験取締役会設置会社において、取締役の決議により特定の事業部門に関し、業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会により定められた業務執行方針に従い、代表取締役の指揮 及び 命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験
経営業務を補佐した経験建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者 及び 技能者の配置、下請業者との契約締結等の経営業務全般について従事した経験
法人の場合:経営部門の取締役に次ぐ地位(営業部長、工事部長等)
個人の場合:個人事業主の専従者である子、配偶者等

役員等に次ぐ職制上の地位とは

役員等に次ぐ職制上の地位とは、申請者の社内の組織体系において、役員等に次ぐ役職以上の地位(組織図上、役員の直下)を指します。

②常勤役員等のうち1人と、補助者が経営管理能力をもつ場合

上記のほか、下記のいずれかに該当し、かつ、当該常勤役員等を直接補佐する者として、①から③に該当する者をそれぞれ置く場合も、経営業務管理責任者として認められます(出典:建設業許可の手引|国土交通省近畿地方整備局)

A.常勤役員等(1)建設業の財務管理、労務管理 又は 業務運営のいずれかの業務に関し、5年以上(建設業の役員等の経験2年以上を含む)の建設業の役員等 又は 役員等に次ぐ職制上の地位における経験がある人
(2)建設業の財務管理、労務管理 又は 業務運営のいずれかの業務に関し、5年以上(建設業の役員等の経験2年以上を含む)の役員等の経験がある人
B.直接補助者する者①許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の財務管理経験がある人
②許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の労務管理経験がある人
③許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の運営業務経験がある人

端的にいえば、建設業の役員経験・個人事業主としての経験等がない場合であっても、別業種にて取締役経験がある場合や、建設事業で取締役に次ぐ職位経験がある場合には、Bを満たす補助者を設置することにより、経管責任者として認められます。

いずれの場合も、役員等や補助者は常勤であることが必須となり、名義のみを借りることは違法です。

①財務管理の業務経験とは

財務管理の業務経験とは、建設工事を施工するにあたり、必要な資金の調達、施工中の資金繰り、下請業者への代金支払等に関する業務経験を指します。

②労務管理の業務経験とは

労務管理の業務経験とは、社内や工事現場における勤怠管理、社会保険関係の手続に関する業務経験を指します。

③業務運営の経験とは

業務運営の経験とは、会社の経営方針・運営方針の策定、実施に関する業務経験を指します。

経営業務の管理責任者要件を満たすポイント

経営業務の管理責任者 要件を満たすには、自社の取締役 または 個人事業主として建設事業の経験年数が5年以上ある人がいないかを確認することをオススメします。

不在 かつ すぐに建設業許可を取得したい場合、社外から要件を満たす人を雇入れる選択肢もありますが、許可取得後も継続して勤務してもらわなければならない点に注意しましょう。

実務経験等の証明に必要な資料

建設業許可の申請時において、実質的には要件を満たしていても、これらを裏付ける資料等がなければ許可を取得することはできません。

(1)役員経験

経営業務の管理責任として選任する人が、建設業を経営し、その事業に従事していたことを証明するには、下記の資料が必要です。

  1. 登記事項証明書
  2. 確定申告書の控え
  3. 建設業許可通知書(建設業許可を取得していた場合)
  4. 工事の契約書・発注書、対応する請書
  5. 請負工事の請求書、入金履歴

建設事業を営む法人における役員経験を証明する場合、その期間中、役員として登記されている登記事項証明書を用意します。

いっぽう、個人事業主としての経営経験を証明する場合、当該期間に対応する確定申告書の控えが必要です。

税務署の受領印が押されているものに限られますが、紛失した場合には、代替手続も可能です。

また、在籍していた法人(個人事業主の場合は当該事業)が建設業であることを示すため、工事内容を確認できる書類が必要な点に注意しましょう。

契約書・請書、請求書・入金履歴等の書類は、経験年数を証明する期間分を用意しなければならないため、早めに確認されることをオススメします。

常勤性を証明する資料

経営業務の管理責任者は、常勤であることが求められますが、この「常勤性」を示すため、下記の書類が必要です(出典:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン P.22)

  1. 健康保険被保険者証 または 住民税特別徴収税額通知書
  2. 住民票の写し(原本)

個人事業主の場合、上記資料は不要な場合がありますが、申請先により異なるため、事前に確認しましょう。

建設業「経営業務の管理責任者」の要件、注意点まとめ

当ページでは、建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」が満たすべき要件と注意点を解説しました。

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カテゴリー: 建設業


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