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当ページでは、自分が死亡した後、家族に債務を残さない方法と注意点を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること
借金を残して死亡した場合
債務を負った被相続人が死亡した場合、下記のリスクが考えられます。
- 債務をすべて承継する
- 遺産をすべて手放さなければならない
1.債務をすべて承継する
遺産には、現金預貯金や不動産等のプラスだけでなく、借金や負債等のマイナスの財産まで含まれます。
このため、プラスの財産を承継しようとすると、マイナスの財産である債務も一緒に承継することになりかねません。
承継する範囲でのみ債務の返済義務を負う「限定承認」という選択肢もありますが、いずれの場合も債務を承継することになります。
2.遺産をすべて手放さなければならない
相続開始後、相続人には「相続放棄」「限定承認」という選択肢があります。
債務額が大きい場合、相続放棄を選択する方法が考えられますが、この場合、すべての財産・権利を放棄することになり、何ひとつ相続することができなくなります。
持ち家の場合、自宅まで手放さなければならない場合もあるため、生前に何らかの対策を講じておく必要があります。
家族に債務を負担させない方法
自分の死後、家族に債務を相続させないためには、下記の対策が考えられます。
- 債務整理
- 生命保険
- 家族信託
1.債務整理
債務整理とは、借金(債務)の減額 または 免除を受ける手続きをいいます。
債務整理の方法は、下記に分類されます。
任意整理 | 債権者と交渉し、利息の調整、返済期間の延長を求める方法 |
自己破産 | 裁判所に申立て、免責決定を受けることで債務をゼロにする方法 |
個人再生 | 裁判所に申立て、再生計画の認可を受けることで、債務の大幅減額を行う方法 |
2.生命保険
遺産とは別に、生命保険金を用意する方法が考えられます。
原則、生命保険金については相続財産に含まれないため、相続人が相続放棄した場合でも、生命保険金は受け取ることができます。
ただし、相続税等の課税対象となる点には注意しましょう。
債務と同額以上の受取ができれば、相続放棄する必要もなくなるため、自身の債務額と照らし合わせ、保険契約を講じましょう。
3.家族信託
家族信託は、自分の財産を信頼できる相手に託す契約を結ぶことで成立します。
法令等に違反しない限り、契約内容は当事者間で自由に設計できるほか、信託財産に指定された財産については、相続財産に含まれません。
生前贈与等の選択肢もありますので、専門家と相談しながら進めるのがおすすめです。
連帯保証人に注意点
自分に債務があり、相続人が連帯保証人になっている場合、相続放棄をしても返済義務を免れることはできません。
また、被相続人が誰かの連帯保証人になっている場合、このことに気づかず、相続放棄の申述を行わなかったような場合には、第三者の債務について、相続人が返済義務を負う可能性があります。
家族に債務を残さない方法、注意点まとめ
当ページでは、家族に債務を残さない方法と注意点を解説しました。