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名誉毀損罪の成立要件、対処法、注意点を解説

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当ページでは、名誉毀損の成立要件、対処法、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

名誉毀損罪とは

名誉毀損罪とは、公然と人の名誉を毀損する行為を行った際に成立する違法行為です(出典:刑法 第230条)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

出典:刑法第230条第1項「名誉毀損」|e-Gov法令検索

具体的には、インターネット上の掲示板、SNS等に名誉を毀損するような内容を書き込んだ場合が該当します。

名誉毀損罪の成立要件

名誉毀損罪の成立には、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 公然と
  2. 事実を摘示
  3. 人の名誉を毀損

1.公然と

公然とは、不特定 または 多数の人に認識される状態を指します。

名誉毀損がインターネット掲示板・SNS等への投稿、新聞や雑誌、テレビ等で行われた場合が該当します。

少人数が対象の場合でも、相手から不特定・多数の人に伝わる可能性を認識している場合、「公然と」を満たすものと考えられます。

2.事実を摘示

事実を摘示とは、具体的な事実を指し示すことをいいます。

刑法上、「その事実の有無にかかわらず」と定められていることから、ある程度の具体性をもった事実が示されていれば十分だと考えられます。

具体的な事実が示されておらず、主観的 または 抽象的な場合には、侮辱罪が成立する可能性があります。

3.人の名誉を毀損

名誉を毀損とは、人の社会的評価が低下するような内容を指します。

ここでいう「人」とは、個人に限らず、法人や団体等も含むことに注意しましょう。

被害者の実名が晒されていることまでは求められず、伏せ字、源氏名等を示した場合でも、第三者が容易に特定できれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

※死者に関し、虚偽の事実を摘示して名誉を毀損した場合も、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

処罰の対象とならない場合

下記に該当する場合、名誉毀損は成立するものの、これを根拠とした刑事処分、民事上の損害賠償請求等を行うことができません。

  1. 事実の公共性
  2. 目的の公益性
  3. 事実の真実性

1.事実の公共性

事実の公益性とは、摘示した事実が社会全体の利益や福祉に貢献する性質をもつ場合を指します。

具体的には、対象者が公務員・政治家等の公的な職業に就いている場合のほか、有名企業の役員等、社会に対し、強い影響力をもつ人に関する事実が該当します。

被疑者が政治家の場合等はこれに該当し、原則、報道機関を罪に問うことはできません。

2.目的の公益性

目的の公益性とは、事実を摘示する目的が、社会全体の利益の追求にある場合を指します。

事実を摘示した動機が、私怨を晴らすためだった場合には該当せず、違法となります。

3.事実の真実性

事実の真実性とは、摘示した事実が真実である場合を指します。

摘示した事実の重要な部分について、余計な疑いが生じない程度の証明をした場合が該当します。

名誉毀損罪に対する罰則

名誉毀損罪が成立した場合、3年以下の懲役 もしくは 禁錮 または 50万円以下の罰金に処される可能性があります。

名誉毀損に対する民事責任

刑法では、名誉毀損罪の成立に「事実の摘示」が不可欠ですが、民事上においては、事実に限らず、意見・論評でも成立する可能性があります。

「事実の摘示」「意見の論評」の定義は、下表の通りです。

事実の摘示
(刑法の要件)
証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的 または 黙示的に主張するものと解されるとき
意見の論評
(民事上の要件)
証拠等による証明になじまない物事の価値、善悪、優劣についての批評・論議などは、意見ないし論評の表明に属する
出典:平成15(受)1793 謝罪広告等請求事件 最高裁判決より

上表のほか、名誉毀損による損害発生、損害と加害行為との因果関係がある場合には、慰謝料や名誉の回復措置等を請求できる可能性があります。

(1)慰謝料請求

名誉毀損による精神的な苦痛に対する賠償を求めるものです。

原告が個人の場合、慰謝料の相場は10万円から50万円、法人の場合、30万円から100万円ほどといわれています。

(2)名誉の回復措置

名誉の回復措置とは、対象となる記事等の取消し・訂正記事の掲載、謝罪広告等が挙げられます。

ただし、当該請求が認められても、謝罪内容等までは指定することはできません。

(3)損害賠償請求

インターネットの掲示板、SNS等への投稿内容が名誉毀損に該当する場合、投稿者の特定ができれば、損害賠償請求を行うことができます。

投稿者を特定するには、発信者情報開示請求等を行う必要があるため、弁護士等の専門家への相談をオススメします。

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(4)削除請求

名誉毀損の被害に遭った場合、当該プラットフォームの運営者・管理者に対し、対象コンテンツの削除請求を行うことができます。

削除請求の方法は、「専用フォーム」「書面の送付」「裁判所経由」の3つが考えられます。

刑事告訴を検討する場合、請求内容等が異なる点に注意しましょう。

名誉毀損罪の成立要件、対処法、注意点まとめ

当ページでは、名誉毀損罪の成立要件、対処法、注意点を解説しました。

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