当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、「特定商取引法に基づく表記」で記載すべき事項、特定商取引法に違反した場合の罰則、注意点を解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること
特定商取引法とは
特定商取引法(特定商取引に関する法律)とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を規制し、消費者保護を目的とする法律をいい、「特商法」と略されることもあります。
「クーリング・オフ」等で有名な法律ですね。
特定商取引法に基づく表記とは
特定商取引法に基づく表記とは、特に、消費者トラブルを招きやすい事業者に課される義務をいい、下記を表示する必要があります。
- 販売価格
- 代金の支払時期、方法
- 商品の引渡し時期
- 事業者の氏名(名称)
- 業務責任者の氏名 など
特定商取引法に基づく表記が必要な場合
特定商取引法に基づく表記が求められるのは、下記の販売を行う事業者です。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘取引
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
特定商取引法に違反した際の罰則
特定商取引法に違反した場合のペナルティは、「行政罰」「民事」に大別されます。
(1)行政罰
特定商取引法に違反した場合、行政により、下記の措置がとられる可能性があります。
- 業務改善の指示
- 業務停止命令
- 社名等の公表など
上記を経てもなお、改善が見られない場合、刑事罰の対象となる可能性があります。
事案 | 内容 |
---|---|
虚偽広告、誇大広告 (第72条1号) | 100万円以下の罰金 |
電子メール広告のオプトイン規制違反 (第72条2号) | 100万円以下の罰金 |
特定申込に対する必要事項の不表示 または 虚偽の表示 (第70号2号) | 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 |
承諾等の通知義務違反 (第72条1項5号) | 100万円以下の罰金 |
法人の代表者、管理者、代理人、使用人 または 従業者が業務上、違反行為を行った場合、本人だけでなく、当該法人に対して「3億円以下の罰金」「1億円以下の罰金」が科される可能性があります(引用:特定商取引に関する法律 第74条)
(2)民事
特定商取引法に違反した場合、下記の措置が考えられます。
- クーリング・オフ
- 損害賠償請求
- 意思表示の取消し 等
特定商取引法に基づく表記の記載事項
特定商取引法に基づく表記を行う際、下記の項目を記載しましょう。
- 販売価格(送料も必要)
- 代金の支払時期、方法
- 商品の引渡し時期(提供時期、権利の移転時期)
- 申込の期間(期間を定める場合)
- 申込の撤回 または 解約に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所(所在地)、電話番号
- 業務責任者の氏名
- 販売価格、送料以外に購入者が負担すべき内容、金額
- 継続契約が必要な場合、その旨と販売条件(提供条件)
- 事業者の電子メールアドレス(電子メールによる広告を送る場合)
特定商取引に基づく表記の記載例
下記に、記載例をご紹介します。
項目 | 概要 |
---|---|
販売事業者 | 法人の場合、登記している名称 故人の場合、氏名 または 屋号 |
代表責任者 | 戸籍上の氏名を記載 |
所在地 | 事業所の所在地を記載 ※消費者の請求により、正確な住所を記載した書面 または 電子データを速やかに交付(提供)する場合は省略可※ ※バーチャルオフィス等の所在地を記載する場合、その旨を記載する必要があります※ |
問合せ先 | 電話番号等を記載 いたずら電話等が心配な場合は、メールアドレスでも可 |
販売価格 | 商品本体の販売価格を記載 ※消費税を徴収する場合、税込価格※ |
販売価格以外にかかる金額 | 販売価格以外に発生する「消費税」「送料」「梱包手数料」「ネットの通信費」「工事費」「設置費」「代金引換手数料」等、考えられるものをすべて記載 |
引渡し時期 | ※「前払」「代引き」「その他の支配方法」と分けて記載 |
支払方法 | 支払方法をすべて記載 ※一部のみを記載するのは認められない点に注意※ |
支払時期 | 決済方法ごとに記載 |
返品・交換・キャンセルに関する事項 | 返品・交換・キャンセルの可否、その条件、送料負担の有無等を記載 ※商品に瑕疵(不備等)があった場合の「瑕疵担保責任」について定める場合、併せて表記 |
販売数量の制限、特別な条件 | 上記のほか、特別な条件を定める場合に記載 (保護者が購入する際の保護者の同意の有無等) |
特定商取引法に基づく表記の注意点
特定商取引法に基づく表記を行う場合、下記に注意しましょう。
1.テキストデータで記載
特定商取引法に基づく表記を行う場合、PDFや画像ではなく、テキストデータで記載しましょう。
音声読み上げソフト等の場合、これらのデータは読み上げ対象外となるほか、通信環境により正しく表示されない可能性があります。
2.わかりやすい場所に一括表示
特定商取引法に基づく表記は、わかりやすく、消費者の目につきやすい場所に表示しましょう。
サイトのトップページ、商品の購入ページ、その他 固定ページ等の設置がオススメです。
特定商取引法に基づく表記の内容、注意点まとめ
当ページでは、特定商取引法に基づく表記の内容と、注意点を解説しました。