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銀行口座凍結時の対処法、注意点を解説

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当ページでは、被相続人の口座が凍結された際の対処法、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

口座凍結とは

口座凍結とは、金融機関の預貯金口座において、預金の入出金、公共料金等の引落し、振込等ができなくなることをいいます。

口座凍結の理由

口座が凍結される原因は、下記のいずれかによります。

  1. 名義人の死亡
  2. 名義人の判断能力低下
  3. 当該口座が不正取引に利用された
  4. 債務整理の対象となった

上記のうち、1と2については、相続人等の利害関係人からの通報がきっかけとなり凍結となります。

事例原因
1.名義人の死亡親族等による金融機関への死亡の届出 または 問合せ
2.名義人の判断能力低下親族等による届出のほか、窓口にて行われる本人への質疑応答等
3.当該口座が不正取引に利用された警察からの情報提供等
4.債務整理の対象となった任意整理、個人再生、自己破産、特定調停のいずれかによる債務整理を行う際、受任者から金融機関に発出される受任通知を受けた場合

口座凍結で起きること

口座凍結の実行後、当該口座にある預貯金等の取引ができなくなるだけでなく、引き落とし口座に設定している公共料金、クレジットカード等の利用料金が支払えないため、滞納扱いになる可能性があります。

被相続人の預貯金口座から生活費等を引き落としている場合、凍結手続の前に、引き落とし口座の変更手続をしましょう。

口座凍結後の手続

口座凍結後、被相続人の葬儀、墓代、医療機関等への支払等に多額の費用が必要な場合があります。

こうした場合に、被相続人の預貯金を利用するには、「預貯金の仮払い制度」が考えられます。

預貯金の仮払い制度とは

預貯金の仮払い制度とは、相続人が必要資金を確保するため、一定の要件を満たすことで、通常は相続人全員の同意が必要な預貯金の引き出しを、単独で行うことを認める制度です。

預貯金の仮払い制度を介して引き出した預貯金は、本制度を利用した被相続人が遺産分割により取得したものとみなされるため、後に他の相続人に金銭を返還する必要はありません。

とはいっても、結局は遺産分割協議次第となります。

預貯金の仮払い制度 上限額

預貯金の仮払い制度により引き出せる金額には、上限額が設けられています。

具体的には、下記のいずれか低い方です。

  1. 預貯金債権額×3分の1×申請をする相続人の法定相続分
  2. 150万円

預貯金の仮払い制度に必要な書類

預貯金の仮払い制度を利用するには、被相続人の預貯金口座のある金融機関の窓口に下記の書類を提出し、申請する必要があります。

  1. 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  2. 相続人の戸籍抄本 または 謄本(全部事項証明書)
  3. 仮払い申請をする相続人の印鑑登録証明書
  4. 預貯金の仮払い申請書(金融機関の様式)

預貯金の仮払い制度 利用の注意点

預貯金の仮払い制度を利用する場合、下記に注意しましょう。

  1. 相続放棄ができなくなる可能性がある
  2. 使途を示す書類を保管する

1.相続放棄ができなくなる可能性がある

被相続人の預貯金は「相続財産」に含まれ、限定承認 または 相続放棄の申述を行う前に自分のために使うと、「法定単純承認」が成立する可能性があります。

法定単純承認とは、法律で定められた行為を行った場合、被相続人の遺産を相続すると認めたものとみなされ、相続放棄、限定承認ができなくなることをいいます。

このため、相続放棄 または 限定承認を検討している場合には、預貯金の仮払い制度を利用しないほうが懸命です。

ただし、仮払いによる金銭を葬儀費用に充てた場合、法定単純承認とならない可能性が高いです。

2.使途を示す書類を保管する

預貯金の仮払い制度により引き出した金銭について、他の相続人や被相続人のために使用した場合、後のトラブルを防止するために領収書等を保管しておくことをオススメします。

相手が「人」である以上、何が起きるかわかりませんので…。

口座凍結前の生前対策

相続開始後の口座凍結に対し、下記の対策を講じましょう。

  1. 生活資金を別に確保
  2. 生命保険の活用
  3. 遺言書作成
  4. 任意後見、家族信託
  5. 代理人カードの作成

1.生活資金を別に確保

口座凍結後、ATMだけでなく、窓口等でも入出金を行うことができません。

このため、死後の手続、遺族の生活資金を別の口座や手元に確保しておく方法が考えられます。

現金の場合、入出金の履歴が残らず、相続人同士でトラブルに発展する可能性があるため、入出金明細を示す書類の保管を心がけましょう。

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2.生命保険の活用

生命保険金は相続財産に含まれませんので、相続財産の中に不動産がある場合や、預貯金が心許ないなどの不安を抱いている方には有用です。

相続財産に含まれないということは、遺産分割の対象にもならないことでもありますが、「相続税」をはじめとする課税対象になる点には注意が必要です。

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3.遺言書作成

遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」に大別されますが、いずれの場合も、遺言者の死後について定めることができます。

遺産の分割方法、承継者、遺言執行者を定めておけば、死後の手続も円滑に進められるため、預貯金の仮払い制度を利用する余地がなくなります。

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4.任意後見、家族信託

任意後見制度とは、家族の判断能力が低下した場合、本人の財産保護、身上監護を成年後見人が行う制度をいいます。

家族信託とは、特定の財産に関する管理・運用方法を決め、信頼できる相手と信託契約を結ぶことで財産を託する制度です。

いずれも健康なうちに契約を結ぶ必要がありますが、死後の手続について一定の指示を出すことはできます。

任意後見契約を結ぶ際、死後事務委任契約も併せて締結するのが一般的です。

5.代理人カードの作成

金融機関により異なりますが、代理人登録を行えるところが増えています。

家族が病気、障がい等により判断能力が低下し、金融機関での取引が難しくなった場合に備えるもので、本人以外が預貯金を管理することができます。

他人のカードでも、暗証番号さえわかれば入出金は可能ですが、特殊詐欺等の影響により、引き出し限度額が引き下げられているところもあります。

まとまった資金が必要になることもありますので、家族が健康なうちに手続することをオススメします。

銀行口座凍結時の対処法、注意点まとめ

当ページでは、被相続人の口座凍結時の対処法、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 信託・遺言相続・相続税


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