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当ページでは、酒類販売業免許のうち、一般酒類小売業免許の取得要件と注意点を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること
一般酒類小売業免許とは
一般酒類小売業免許とは、販売場において、消費者に対し、原則、すべての品目の酒類を販売する際に取得する必要があります。
具体的には、コンビニ、スーパー、酒類販売店等が該当します。
一般酒類小売業免許の取得要件
一般酒類小売業免許を取得するには、下記の要件を満たす必要があります。
- 人
- 場所
- 経営基礎
- 需給調整
1.人
一般酒類小売業免許申請を行う際、申請者本人のほか、申請者の法定代理人、法人の場合は役員、申請に係る販売場の支配人等が、下記を満たしている必要があります。
- 酒類製造業免許、酒類販売業免許、アルコール事業法の許可取消処分を受けた あるいは 取消された日から3年を経過している
- 法人の免許取消処分を受けた日以前の1年間において、当該法人で業務執行役員だった場合、取消処分の日から3年を経過している
- 免許の申請前2年以内に、国税 または 地方税の滞納処分を受けていない
- 国税、地方税に関する放れ3位、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処され、または、国税通則法の規定による通告処分を受け、刑の執行を終えた日から3年を経過している
- 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)または、暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処された者である場合、その執行を終わり または 執行を受けることがなくなった日から3年を経過している
- 申請者が禁錮以上の刑に処され、その執行を終わった日 または 執行を受けることがなくなった日から3年を経過している
出典:酒税法第10条|e-Gov法令検索 を一部編集して記載
わかりづらいかと思いますが、過去に法に触れるほどの悪さをした場合、そのことについて処罰が行われた日・行われないことが確定した日から3年以上経過していることが求められる規定です。
2.場所
一般酒類小売業免許申請を行う場合、申請に係る販売場は、下記を満たす必要があります。
- 販売場が製造場、販売場、酒場、料理店等と別の場所にあること
- 販売場における営業が、販売場の区画割、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性、その他の販売行為からみて、他の営業主体の営業と明確に区分されていること
出典:酒税法第10条|e-Gov法令検索 を一部編集して記載
他の店舗を間借りし、同一のレジで決済する場合、一般酒類小売業免許の取得が困難となるため、工夫が必要です。
3.経営基礎
一般酒類小売業免許の取得について、申請者等には「経歴及び経営能力等」「販売能力及び所要資金等」が十分であることが求められます。
3-1.経歴および経営能力等
- 酒類の製造業、販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上であるもの
- 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営しているもの
- 1、2の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上あるもの
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務したもの
- 酒類の製造業、販売業の経営者として直接業務に従事したもの等で酒類に関する事業および酒類業界の実業に十分精通している認められるもの
3-2.販売能力および所要資金等
- 破産者で、復権を得ていない
- 国税 または 地方税を滞納している
- 申請前1年以内において、銀行取引停止処分を受けている
- 最終事業年度の決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本金等の額を上回っている(法人の場合)
- 最終事業年度以前 3事業年度のすべての事業年度において、欠損金が資本等の額の20%を超えている(法人の場合)
- 酒税関連法に違反し通告処分を受け、履行していない または 告発されている
- 製造場、販売場の設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律、その他の法令、地方自治体の条例に違反し、その店舗の除去 または 移転を命じられている
- 酒類製造免許を受けている酒類に係る酒税につき、担保の提供を命じられたにもかかわらず、その全部 または 一部を提供しない
- 販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかだと見込まれる場合
出典:第10条 製造免許等の要件一部編集して記載
資本等の額とは、「資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金」にて算出します。
4.需給調整
需給調整とは、一般酒類小売業を営む際に必要な仕入、販売が適正に行えるかどうかを判断されるものです。
具体的には、下記を満たす必要があります。
- 設立の趣旨からみて、販売先が原則 その構成員に特定されていない法人 または 団体であること
- 酒場、旅館、料理店等 酒類を取り扱う接客業者でないこと
上記に該当するからといって、必ずしも一般酒類小売業免許を取得できないわけではありませんが、同一の営業主体が飲食店と酒類販売店を兼業する場合、双方で取り扱う酒類が混同するのは望ましくありません。
この場合、場所、仕入から売上まで、在庫管理に至るまで明確に区分し、誰が見ても明らかな帳簿等による記録が求められます。
一般酒類小売業免許の取得要件、注意点まとめ
当ページでは、一般酒類小売業免許の取得申請時に満たすべき要件と注意点を解説しました。