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お酒を販売する際に必要なもの、注意点を解説

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当ページでは、酒類を販売するのに必要な許可、申請時に満たすべき要件、注意点を解説します。

筆者プロフィール

  • 榊原沙奈(さかきばら さな)
  • 特定行政書士、ヲタク行政書士®
  • 令和3年(2021年)榊原行政書士事務所 開業

酒類の販売に必要なもの

酒類を販売するには、「酒類販売業免許」を取得する必要があります。

酒類販売業とは

酒類販売業とは、法律で定められる「酒類」を継続的に販売するものを指し、販売場ごとに酒類販売業免許を受ける必要があります。

法律上の酒類とは、アルコール分1度以上で、飲用に供することができるものをいいます。

飲食店との違い

酒類提供飲食店の場合、ボトル、缶等を開栓し、提供することになります。

この場合、酒類販売業免許ではなく、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」が必要となる点に注意しましょう。

飲食店営業許可の場合、申請先は営業所の所在地を管轄する保健所です。

酒類販売業免許の種類

酒類販売業免許は、「小売業免許」「卸売業免許」に大別され、更に細分化されます。

区分種類
酒類小売業免許(1)一般酒類小売業免許
(2)通信販売酒類小売業免許
(3)特殊酒類小売業免許
酒類卸売業免許(1)全酒類卸売業免許
(2)ビール卸売業免許
(3)洋酒卸売業免許
(4)輸出酒類卸売業免許
(5)輸入酒類卸売業免許
(6)自己商標酒類卸売業免許
(7)店頭販売酒類卸売業免許
(8)共同組合員間酒類卸売業免許
(9)特殊酒類卸売業免許

酒類販売業免許の取得要件

酒類販売業免許を取得するには、下記の要件を全て満たす必要があります。

  1. 場所
  2. 経営基礎
  3. 需給調整

1.人

酒類販売業免許を取得するには、過去の法令違反、税金の滞納等がないことが求められます。

具体的には、下記の通りです。

  1. 申請者が酒類の製造免許、販売免許、アルコール事業法の許可取消処分を受けた事がある場合、その日から3年を経過していること
  2. 申請前2年内において、国税 または 地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  3. 申請者が国税 または 地方税に関する法令に違反し、罰金に処され または 通告処分を受けたことがある場合、それぞれ、その刑の執行を終わり、執行を受けることがなくなった日、その通告を履行した日から3年が経過していること
  4. 申請者が各法により罰金刑に処されたことがある場合、その執行を終わり、執行を受けることがなくなった日から3年が経過していること
  5. 申請者が禁錮以上の刑に処され、その執行を終わった日、執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

引用:酒税法10条1号から8号(e-Gov法令検索)

上記1.と同じ処分の対象が法人であり、取消原因のあった日以前1年以内に当該法人で業務を執行する役員だった人が申請する場合、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していることが求められます。

法人名義で酒類販売業免許申請を行う場合、役員全員が審査対象になりますので、あらかじめ確認しましょう。

2.場所

酒類販売業免許を取得するには、酒類販売を行おうとしている場所(販売場)が適切であることが求められます。

具体的には、下記を満たす必要があります。

  1. 申請する販売場が酒類の製造場、販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
  2. 申請する販売場における営業が、区画割、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性、その他販売を行うにあたり、他の営業主体と明確に区分されていること

賃貸物件で申請する場合、所有者、賃貸人が同一人でない場合には承諾書等が必要な場合があります。

賃貸契約書の目的欄に「酒類販売業」の記載があるのが望ましいです。

また、親族所有物件の全体 または 一部を販売場として利用する場合、承諾書を求められることもありますので、事前に確認しましょう。

3.経営基礎

酒類販売業免許の取得について、申請者が酒類販売業を行うのに必要な資金のほか、知識、経営手腕を求められます。

取得を考えている免許区分により要件は異なりますが、(1)破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない場合、(2)経営基礎が薄弱である場合に該当しないことが求められます。

4.需給調整

酒類販売業免許の取得について、酒類の需要、供給の均衡維持を目的とした審査が行われます。

一般酒類小売業免許を取得する場合、あまり考えなくて良い要件ですが、取得する免許区分によっては注意が必要です。

酒類販売業免許 申請手続の流れ

酒類販売業免許申請は、次の流れで行います。

  1. 申請書類の提出
  2. 審査
  3. 免許付与等の通知
  4. 酒類販売の開始

1.申請書類の提出

酒類販売業免許の申請先は、酒税官(酒類指導官)のいる税務署です。

酒税官とは、申請、審査、相談専門の行政官をいい、すべての税務署に常駐しているわけではありません。事前に確認しましょう。

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1-1.必要書類

酒類販売業免許申請に必要な書類は、下記の通りです。

  1. 酒類販売業免許申請書
  2. 販売免許申請書次葉
    (1)販売上の敷地の状況
    (2)建物等の配置図
    (3)事業の概要
    (4)収支の見込み
    (5)所要資金の額および調達方法
    (6)「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
  3. 役員全員の履歴書(法人の場合)
  4. 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  5. 登記事項証明書(法人の場合)
  6. 現行定款(法人の場合)
  7. 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
  8. 都道府県および市区町村が発行する納税証明書
  9. 土地および建物の登記事項証明書
  10. 建物賃貸契約書(使用承諾書)(賃貸物件の場合)
  11. 酒類販売業免許申請書チェック表
  12. 所要資金を証明するもの(残高証明書等)など

申請区分により必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

酒類販売業免許申請は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)での提出可能です。

関連リンク

2.審査

申請書類、内容に問題がなければ、2か月以内に審査が完了します。

卸売業免許の場合、更に時間を要する場合がほとんどなので、早めに確認しましょう。

酒類販売業免許の取得にかかる費用

酒類販売業免許を取得するには、登録免許税を納付する必要があります。

取得する免許の区分により金額は異なるため、下記を参考にしてください。

免許区分登録免許税額
小売業免許30,000円
卸売業免許90,000円
酒類小売業免許から酒類卸売業免許に変更する場合60,000円

登録免許税は販売場ごとに必要なので、複数店舗についてまとめて申請する際には注意が必要です。

お酒を販売する際に必要なもの、注意点まとめ

当ページでは、酒類を販売する際に満たすべき要件、手続、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 販売業


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