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当ページでは、我が子がいじめに遭った場合の対処法、注意点を解説します。
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いじめとは
法律上、いじめの定義は下記の通りです。
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等 当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的 又は 物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの
完結に言うと、同じ学校に在籍する相手から、心身に苦痛を感じる行為を受けるのがいじめに該当すると考えられます。
具体的には、
(1)悪口、脅し文句
(2)仲間はずれ、集団での無視
(3)匿名によるネット上での誹謗中傷
(4)ふざけながらの暴力 等
が該当します。
いじめに気づいた場合の対処法
お子さんがいじめの被害を訴え または 親がその被害に気づいた場合、次の措置が考えられます。
- 学校への通報
- 証拠収集
- 弁護士、警察に相談
- いじめ専門窓口に相談
1.学校への通報
我が子のいじめに気づいたら、学校にご連絡ください。
いじめ防止対策推進法には、学校の教職員、地方自治体の職員、その他 児童等から相談に応じる人、児童等の保護者に対し、子からいじめに係る相談を受けた場合の「在籍する学校への通報」「適切な措置をとること」が義務づけられています(参照:いじめ防止対策推進法第23条|e-Gov法令検索)
1-1.通報時の注意点
通報時、下記に注意しましょう。
- 学校とのやり取りを記録する
- 事態の悪化を防ぐため、はやめに対処
- トラブル防止のため、複数名で対応してもらう
2.証拠収集
いじめに対し、学校側が協力的な事例ばかりではありません。
なぜなら、学校にとって被害者・加害者とも生徒であり、「疑わしきは罰せず」の姿勢が大前提だからです。
しかし、インターネットの普及により、いじめの場が校外まで拡大する現代において、対応の遅れは甚大な被害に繋がる恐れがあります。
自己防衛だけでなく、関係者に協力してもらいやすい構図をつくるためにも、いじめの証拠になるものは積極的に特定、収集、保管しましょう。
3.弁護士、警察への相談
いじめの内容により、刑事罰の対象となる場合があります。
「いじめ」という言葉を軽く受け止める人もいますが、繰り返される暴力、教科書等の所持品を盗み、破損する行為、本人を傷付ける目的(悪意)をもったインターネット上で誹謗中傷等は犯罪です。
学校だけでは対応が難しい場合には、弁護士に相談し、然るべき措置を講じましょう。
3-1.警察への相談も弁護士がオススメ
いじめの内容について、法律に違反するのではと感じても、実務上、警察はすぐには動いてくれません。
対象が未成年者であること、場所が学校という区画された空間であること等を理由に、取り合ってくれない事例もあります。
この場合、法律専門家である弁護士に依頼すると、被害届を受理してもらえる可能性が高くなるほか、協力を仰ぎやすくなる傾向にあります。
第二東京弁護士会では「キッズひまわりホットライン」という子どもに関する相談窓口を設置しています。相談無料、匿名で相談が行えますので、安心してご活用ください。
4.いじめ専門窓口への相談
いじめを受けている子は、親、教職員に相談できず、1人で抱え込んでいる場合もあります。
このため、周囲が子の変化を捉えること、相談しやすい環境をつくることが大切です。
4-1.いじめられている子の特徴
日頃の様子も踏まえ、下記に該当する場合には注意しましょう。
- 朝、なかなか布団から出ない
- 体調不良を訴えるなど、学校を休みたがる
- 遅刻、早退が増える
- 食欲がなくなる
- 必要以上にお金を欲しがる
- 表情が暗く、会話に参加しない
- 些細なことで苛立ち、物に当たる
- 寝付きが悪く、夜更かしする日が続くなど
4-2.いじめの相談窓口
学校の対応により、教育委員会、法務省が設置する人権擁護機関への相談が考えられます。
下記の窓口までご相談ください。
- みんなの人権110番(0570-003-110)
- こどもの人権110番(0120-007-110)
- こどもの人権SOSe-メール
- LINEじんけん相談
- インターネット人権相談窓口
- 法務省 人権擁護局フロントページ
- 24時間子どもSOSダイヤル(0120-0-78310)
いじめに気づいた際の対処法、相談窓口一覧まとめ
当ページでは、いじめに気づいた際の対処法、相談窓口を開設しました。