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当ページでは、薬剤師と登録販売者の業務、取り扱える医薬品、資格の取得方法等を解説します。
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筆者プロフィール
薬剤師と登録販売者の違い
薬剤師と登録販売者を比較する際、「仕事内容」「取扱える医薬品の種類」を意識すると、両者の違いがわかりやすくなります。
1.仕事内容
薬剤師は、医師が作成する処方箋に従った調剤、患者への服薬指導、薬歴管理を行います。
いっぽう、登録販売者は、一般用医薬品(市販薬)の販売、健康・服薬相談を行い、医療用医薬品の調剤は認められません。
1-1.調剤とは
調剤とは、医師、歯科医師、獣医師から発行される処方箋が適性であると判断した場合、その内容に従い、使用法に適合するよう調製し、患者に用法用量を指導して交付することをいいます。
調剤は、薬剤師の独占業務でもあります。
処方箋に記入漏れがあると効力がないほか、院外薬局の場合、不正な目的での偽造・変造を監査することもあります。
1-2.服薬指導とは
服薬指導とは、患者の認知脳、性格、併用薬、既往歴等を考慮し、服用方法と考えられる副作用、その対処法についての情報を適切に提供することをいいます。
薬歴について「おくすり手帳」等を参考に、患者の服薬状況、期間中の体調変化、残薬状況等を確認します。
1-3.一般医薬品とは
一般医薬品とは、医師による処方箋がなくとも購入できる「市販薬」を指します。
カウンター越しに購入できるため、Over the counter医薬品と呼ばれることもあります。
2.取り扱える医薬品
薬剤師と登録販売者では、取扱い可能な医薬品が異なります。
2-1.医薬品の種類
市場で販売される医薬品は、下記に分類されます。
区分 | 対応できる専門家 | 相談対応 |
---|---|---|
要指導医薬品 | 薬剤師 | 義務 |
第一類医薬品 | 薬剤師 | 義務 |
第二類医薬品 | 薬剤師 登録販売者 | 義務 |
第三類医薬品 | 薬剤師 登録販売者 | 義務 |
(1)要指導医薬品
要指導医薬品とは、第一類医薬品として販売されていた医薬品のうち、スイッチOTC化してからまもなく、一般用としてのリスクが確定していない品目、劇薬指定の品目を指します。
販売時に、薬剤師が書面により医薬品説明を行う必要があるため、インターネットで販売することができません。
スイッチOTCとは、医師の処方箋なく使用できなかった医薬品のうち、使用実績があり、副作用の心配が少ない等の要件を満たしたことで、薬局等による販売が認められたものをいいます。
(2)第一類医薬品
第一類医薬品とは、副作用により、日常生活に支障をきたすおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なもの、新規の医薬品等を指します。
第一類医薬品の販売は、薬剤師が常駐する店舗販売業、調剤薬局のみで、積極的な説明義務が定められています。
患者から情報提供はいらないと申出があった場合でも、薬剤師が必要と判断すれば、情報提供を行わなければなりません。
(3)第二類医薬品
第二類医薬品とは、第一類医薬品以外で、副作用による日常生活に支障をきたすと考えられる医薬品を指します。
大半の一般用医薬品は第二類に分類され、薬剤師だけでなく、登録販売者が常駐する店舗でも販売可能です。
購入者への情報提供は努力義務です。
(4)第三類医薬品
第三類医薬品とは、他の類に属さない医薬品をいいます。
医薬品であることに変わりはないため、販売時には第二類医薬品と同様の規制を受けますが、購入者から希望がない限り、商品説明の義務はありません。
薬剤師、登録販売者ともに管理、販売することができるほか、いずれかが管理・指導を行う場合、一般従事者でも販売が可能です。
薬剤師と登録販売者の業務、取り扱える医薬品の違いまとめ
当ページでは、薬剤師と登録販売者の業務内容、取扱うことができる医薬品の違いを解説しました。