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当ページでは、確定申告を行う必要があるにも関わらず、申告を行わなかった場合の罰則規定、申告時の注意点を解説します。
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確定申告とは
確定申告とは、1年間の収支から所得をもとに所得税額を算定し、税務署に申告・納税する制度をいいます。
個人事業主の場合、1月1日から12月31日を事業年度と定められ、毎年2月16日から3月15日までに手続を行わなければなりません。
確定申告が必要な場合
会社員の場合、原則、年末調整で必要な手続は完結するため、確定申告は不要です。
しかし、下記に該当する場合には確定申告が必要です。
- 会社からもらう給与額が2000万円を超える場合
- 副業による年間所得が20万円を超える場合
- 2つ以上の会社から給与を受け取っている場合
- 同族会社の役員等が、給与以上に土地の賃料等を得ている場合
- 災害等により、源泉徴収税額の執行猶予等を受けている場合
- 年度の途中で退職し、再就職(年末調整)していない場合
- 退職金のうち、源泉徴収されないものがある場合など
無申告がバレる理由
確定申告が必要なのにも関わらず、申告手続を行わないことを「無申告」といいます。
無申告は、下記の要因によりバレます。
- 取引先の支払調書
- 税務署による税務調査
- 不動産購入
- 国税庁による無申告調査
- 第三者による情報提供
1.取引先の支払調書
支払調書とは、誰に、何の目的で、いくら支払ったかを示す書類で、報酬等の支払時に取引先が作成する書類を指します。
支払調書は、報酬を受け取る人に交付されますが、同時に、税務署にも提出されます。
これにより、支払調書の宛先となっている人が申告をしていなければ、税務署等から指摘を受ける可能性があります。
2.税務署による税務調査
税務調査とは、国税庁や税務署等が行う調査で、対象者の税務関係の調査中に疑わしい取引、申告との矛盾等が見られた場合、関係者まで及びます。
基本的に、調査対象者は、税務職員からの質問、検査等を拒むことはできません。
自分だけでなく、取引先等が税務調査の対象となった場合、芋づる式にバレる可能性があります。
3.不動産購入
不動産を購入した場合、税務署は、住宅の購入資金について確認することがあります。
これは、一括、分割購入の区別に関係なく、疑わしいと感じれば調査対象となります。
親族から住宅購入資金の援助を受け取った場合、贈与税の対象になる場合がありますが、申告漏れも多く、このような調査が強化されています。
4.国税庁による無申告調査
税務署が税務調査を行うのと同じように、国税庁も無申告調査を行っています。
国税庁、税務署等の調査は告知がない場合も多く、”運”によるところも大きいようです。
5.第三者による情報提供
無申告の発覚原因として多いのが、第三者からの情報提供です。
情報提供は、国税庁のウェブページにて匿名で行うことができるため、SNS等で高収入を仄めかす等の事情があると、税務調査が行われる可能性が高まります。
確定申告をしなかった場合の罰則
無申告等について、下記の罰則が適用される可能性があります。
- 延滞税
- 無申告加算税
1.延滞税
延滞税とは、確定申告の期限である3月15日までに、納付すべき税金を完納しない場合に課される税金をいいます。
原則、法定納期限の翌日から納付までの期間につき、下表の税率をもとに算定します。
納期限の翌日から2か月を経過する日まで | (1)年7.3% (2)特例基準割合+1% いずれか低い方 |
納期限の翌日から2か月を経過する日以降 | (1)年14.6% (2)特例基準割合+7.3% いずれか低い方 |
特例基準割合とは「国内銀行の新規短期貸出約定金利の前々年10月から前年9月までの平均値+1%」です。
2.無申告加算税
無申告加算税とは、申告期限である3月15日までに確定申告書を提出しなかった場合に課される税金をいいます。
無申告加算税は、原則、下記の割合に基づいて算定した金額になります。
納付税額50万円まで | 15% |
納付税額50万円を超える部分 | 20% |
税務調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合 | 5% |
上記のほか、故意に確定申告書を提出しなかった場合、刑法上の「逋脱」に該当し、5年以下の懲役 もしくは 500万円以下の罰金 または 併科される可能性があります。
逋脱の対象は、所得税、贈与税、相続税、法人税等にも及び、「うっかり」の場合でも、1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金に処される可能性があります。
確定申告を忘れた場合
確定申告を忘れた または 申告期限に遅れた場合、すぐに確定申告を行いましょう。
きちんと事情を説明し、指摘される前に申告を行うことで、罰則規定の適用外となる可能性があるだけでなく、万が一、適用された場合でも傷が浅く済みます。
還付申告の遡及年数
給与所得者で、会社により年末調整を行っている場合、確定申告は必要ありません。ただし、還付を受けるには申告が必要です。
この還付申告を忘れていた場合、還付申告の翌年1月1日から5年間行うことができます。
反対にいえば、これまで申告していなかった内容についても、5年前まで遡ることができます。
所得税額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分の個人住民税額から対象金額を控除できる場合もあるため、所轄の税務署までご相談ください。
確定申告のやり方がわからない場合
確定申告のやり方がわからない場合、国税庁ホームページに掲載される「確定申告書等作成コーナー」を活用することで、税額等が自動計算され、確定申告書を作成することができます。
上記のほか、確定申告期には税務署内で申告相談を実施しているところもありますし、商工会議所等において、相談会を実施している場合もあります。
商工会議所、青色申告会の場合、会員でなければ相談に応じてもらえない可能性があるため、事前に確認しましょう。
確定申告をしなかった場合の罰則、注意点まとめ
当ページでは、確定申告をしなかった場合の罰則、注意点を解説しました。