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当ページでは、使途秘匿金に該当する場合と罰則規定を解説します。
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使途秘匿金とは
使途秘匿金とは、法人が支出した際、相当の理由がないのに取引先の氏名・名称、住所・所在地、支出した理由等を記帳していないものをいいます。
使途秘匿金と使途不明金の違い
使途不明金とは、法人の支出について、特定の勘定科目に仕訳を行っているものの、その使途が明確ではない場合を指します。
使途秘匿金、使途不明金、いずれの場合も、損金算入は認められません。
両者の違いは、下表の通りです。
使途秘匿金 | 使途不明金 | |
---|---|---|
相当の理由 | 許容される場合がある | 認められない |
除外規定 | あり | なし |
判定時期 | 事業年度終了時 または 確定申告書提出期限 | なし |
使途秘匿金に含まれない場合
下記に該当する場合、使途秘匿金には含まれません。
- 取引相手の情報を記帳しないことについて、相当な理由がある場合
- 資産の譲受 その他 取引の対価として支出したことが明らかな場合
1.の相当な理由は、法律に明確な規定が置かれていないため、社会通念に照らし、個々に判断されます。
税務署長が認めた場合、公益法人等への支出については、使途秘匿金に対する課税はありません。
使途秘匿金への罰則規定
使途秘匿金について、下記の罰則が適用されます。
1.追加課税
使途秘匿金は、全額損金不算入として取扱われるだけでなく、支出額に対応する追加課税が行われます。
税率は、使途秘匿金の額に40%をかけた金額となり、法人住民税にも課税されるため、ほぼ100%の実効税率となります。
2.重加算税
使途秘匿金について、関連帳票の破棄、隠匿、改ざん等が認められる場合、悪質とみなし、重加算税が課される可能性があります。
ただし、下記に該当する場合には、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等には該当しません。
- 売上等の収入計上を繰り延べている場合、その収入が良く事業年度の収益に計上されている場合
- 経費の繰り上げ計上をしている場合、その経費が翌事業年度に支出された場合
- 棚卸資産の評価替えにより、過少評価している場合
- 決算の基礎となる帳簿に、交際費等 または 寄附金等の損金算入に制限がかかる費用につき、単に他の科目に計上している場合
2-1.重加算税の計算
使途秘匿金100万円に重加算税が課される場合、下記の計算にて算出します。
- 100万円×40%=40万円
上記40万円が重加算税額となり、本来の納税額と併せて納付する必要があります。
重加算税等の追徴課税を納める場合、延滞税等も納める必要があり、本来の納付額より高くついてしまいます。
使途秘匿金に該当する場合と罰則規定まとめ
当ページでは、使途秘匿金に該当する場合と罰則規定を解説しました。