Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

建設業者が営業停止になる場合、注意点を解説

当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、建設業者が営業停止になる場合、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

行政処分の種類

建設業法、その他関連法令に違反した場合、これらの規定に基づき、下記の行政処分が行われる可能性があります。

  1. 指示処分
  2. 営業停止処分
  3. 許可の取消し

1.指示処分

指示処分とは、法令違反の状態を是正する目的で、行政から一定の指示が行われるものです。

指示処分を受けた建設業者は、指示内容を履行する義務を負います。

2.営業停止処分

営業停止処分とは、指示処分に従わない場合、法令等の違反が深刻な場合において、一定期間を定め、建設業に関する営業を停止するものです。

営業停止処分の期間、建設業者は下記の制限を受けます。

  1. 新たな請負契約の締結
  2. 新たな建設工事の請負契約を締結する目的で行う営業活動(入札、見積もり、交渉等)
  3. 処分前に締結した請負契約の変更等

反対に、下記の業務は行うことができます。

  1. 許可を維持するために行う建設業許可申請
  2. 処分前に締結した建設工事の施工
  3. 資材調達契約
  4. 施工瑕疵に基づく修繕工事
  5. 災害時等、緊急性の高い建設工事
  6. 請負代金等の請求、受領、支払等

営業停止期間終了後に入札を行うための経審、入札参加資格の取得等に関する手続きも行うことができます。

3.許可の取消し

営業停止処分期間において、営業活動を行った場合や建設業許可の要件を欠いた場合、許可が取消される場合があります。

営業停止処分の原因

営業停止処分の対象となる主な事例は、下記の通りです。

  1. 無許可で500万円以上の下請負契約を締結した場合
  2. 一括下請負
  3. 主任技術者等を設置しなかった場合
  4. 手抜き工事等を行った または おそれがある場合
  5. 施工体制台帳等の作成を怠った または 虚偽の作成
  6. 建設業に関する談合、贈賄等
  7. 無許可業者、営業停止処分期間中の事業者との下請契約など

基本的に、建設業許可取得時に満たすべき要件を欠くと「違法状態」となり、指示処分に従わなかった事業者が営業停止となります。

営業停止処分前の請負契約について

営業停止処分前に契約した建設工事については、施工が認められます。

ただし、下記の事項を2週間以内に相手方に通知する必要があります。

  1. 営業停止処分を受けたこと
  2. 引き続き、契約に基づき施工すること

本通知を受け取った注文者は、30日以内に請負契約を解除することができます。

建設業者が営業停止になる場合、注意点まとめ

当ページでは、営業停止処分の対象となる場合、注意点を解説しました。

関連記事

カテゴリー: 建設業


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ