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当ページでは、建設業者が営業停止になる場合、注意点を解説します。
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること
行政処分の種類
建設業法、その他関連法令に違反した場合、これらの規定に基づき、下記の行政処分が行われる可能性があります。
- 指示処分
- 営業停止処分
- 許可の取消し
1.指示処分
指示処分とは、法令違反の状態を是正する目的で、行政から一定の指示が行われるものです。
指示処分を受けた建設業者は、指示内容を履行する義務を負います。
2.営業停止処分
営業停止処分とは、指示処分に従わない場合、法令等の違反が深刻な場合において、一定期間を定め、建設業に関する営業を停止するものです。
営業停止処分の期間、建設業者は下記の制限を受けます。
- 新たな請負契約の締結
- 新たな建設工事の請負契約を締結する目的で行う営業活動(入札、見積もり、交渉等)
- 処分前に締結した請負契約の変更等
反対に、下記の業務は行うことができます。
- 許可を維持するために行う建設業許可申請
- 処分前に締結した建設工事の施工
- 資材調達契約
- 施工瑕疵に基づく修繕工事
- 災害時等、緊急性の高い建設工事
- 請負代金等の請求、受領、支払等
営業停止期間終了後に入札を行うための経審、入札参加資格の取得等に関する手続きも行うことができます。
3.許可の取消し
営業停止処分期間において、営業活動を行った場合や建設業許可の要件を欠いた場合、許可が取消される場合があります。
営業停止処分の原因
営業停止処分の対象となる主な事例は、下記の通りです。
基本的に、建設業許可取得時に満たすべき要件を欠くと「違法状態」となり、指示処分に従わなかった事業者が営業停止となります。
営業停止処分前の請負契約について
営業停止処分前に契約した建設工事については、施工が認められます。
ただし、下記の事項を2週間以内に相手方に通知する必要があります。
- 営業停止処分を受けたこと
- 引き続き、契約に基づき施工すること
本通知を受け取った注文者は、30日以内に請負契約を解除することができます。
建設業者が営業停止になる場合、注意点まとめ
当ページでは、営業停止処分の対象となる場合、注意点を解説しました。