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限定承認に必要な手続、注意点を解説

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当ページでは、相続人に認められる選択肢のうち、「限定承認」に必要な手続と注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

限定承認とは

限定承認とは、相続によって取得する財産の限度で、被相続人の債務を負担する相続方法をいいます。

相続人の選択肢

相続が開始すると、相続人には下記の選択肢が与えられます。

概要
単純承認被相続人の権利、義務をすべて承継
限定承認相続で取得する財産の限度で、債務を負担
相続放棄被相続人の権利、義務を一切承継しない

限定承認をオススメする事例

下記に該当する場合、限定承認の検討をオススメします。

  1. 負債が不明確な場合
  2. 事業を承継したい場合
  3. 手元に残したい遺産がある場合

1.負債総額が不明確な場合

被相続人の財産調査において、負債総額がわからない場合には限定承認がオススメです。

単純承認の場合、負債を全て負わなければならないのに対し、相続放棄の場合、何一つ承継することができなくなります。

限定承認の場合、後になって明らかになった債務を自腹返済することはなく、反対に、後から発見された財産は相続することが可能です。

2.事業を承継したい場合

被相続人が事業を営んでおり、相続人が承継を検討する場合です。

事業の経営状況が思わしくない場合、限定承認をすることで負債を減らすことができ、うまくいけばゼロからスタートすることができます。

3.手元に残したい遺産がある場合

限定承認の場合、家庭裁判所が選任する鑑定人が財産評価を行い、これに対応する金額を相続人が弁済すると、遺産を手元に残すことができます。

弁済は必ずしも遺産から捻出する必要はないため、限定承認をする相続人に資力があれば、希望する遺産が手元に残ります。

限定承認に必要な手続と流れ

限定承認の手続は、下記の流れで行います。

  1. 家庭裁判所に申述
  2. 公告、催告
  3. 遺産の換価、弁済
  4. 相続

1.家庭裁判所に申述

限定承認をする場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、下記の書類を提出して申述する必要があります。

1-1.必要な書類

書類名概要
申述書家事審判申立書
財産目録対応する種類の目録を提出

(1)土地遺産目録
(2)建物遺産目録
(3)現金・預貯金・株式等遺産目録
添付書類(1)被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(2)被相続人の住民票除票 または 戸籍附票
(3)申述人全員の戸籍謄本
(4)被相続人の子が死亡している場合、その子の出生から死亡までの連続する戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(5)その他

上記のほか、申述人と被相続人との関係、遺産等を証明するために必要な書類を求められる場合があります。

相続人が複数いる場合、相続人全員が共同で申述する必要がありますが、相続放棄者は含みません。

2.公告、催告

限定承認の申述後、限定承認者(相続人が複数いる場合、家庭裁判所が選任する相続財産管理人)が清算手続を行います。

具体的には、限定承認から5日以内(相続財産管理人の場合、選任から10日以内)に、「限定承認をしたこと」「債権の請求をすべきこと」を官報に掲載して公告します。

債権者、受遺者等から申出があった場合、次の手順に移ります。

3.遺産の換価、弁済

遺産のうち、現金預貯金等の現金だけでは弁済できず、不動産等の遺産を売却して弁済しなければならない場合、限定承認者は競売手続を行います。

ただし、限定承認者が特定の遺産を手元に残したい場合、競売手続をせず、家庭裁判所が選任する鑑定人の評価額に対応する金額を支払い、当該遺産を引き取ることができます。

3-1.弁済の順位

相続財産を換価した場合、債権割合に応じ、下記の順序に従って弁済を行います。

  1. 先取特権、抵当権等の優先権をもつ債権者
  2. 公告、催告期間内に申出 または 知っている相続債権者
  3. 公告、催告期間内に申出 または 知っている受遺者
  4. 3までの弁済を終えても譲与財産がある場合、申出がなく または 知らなかった相続債権者、受遺者

4.相続

相続債権者、受遺者への弁済終了後、相続財産が残っている場合には、限定承認者が当該財産を取得することができます。

限定承認の期間

限定承認を行うには、被相続人の死亡を知った時から3か月以内(熟慮期間といいます)に、申述手続をとる必要があります。

ただし、特別な事情がある場合は「相続の放棄 又は 放棄の期間の伸長」を申立て、家庭裁判所が認めた場合には、熟慮期間を延長してもらえる可能性があります。

この期間内に申立を行わない場合、単純承認とみなされる点に注意しましょう。

限定承認にかかる費用

限定承認の申述には、下記の費用が必要です。

  • 収入印紙 800円分
  • 連絡用の郵便切手

連絡用の郵便切手について、家庭裁判所により指定金額、枚数等が異なるため、申立先の裁判所に確認しましょう。

上記のほか、申述書に添付する戸籍謄本類の取得について、「戸籍謄本450円/通」「除籍・原戸籍謄本750円/通」「住民票300円から400円/通」がかかります。

提出が必要な書類が異なるほか、自治体により金額が異なるため、事前に確認されることをオススメします。

限定承認をする際の注意点

限定承認をする場合、下記に注意しましょう。

1.相続人全員の同意が必要

限定承認を行うには、相続人全員の同意が必要です。

相続人が複数いる場合、限定承認によって他の相続人の相続割合に変動が生じるためです。

このため、他の相続人から反対があった場合、限定承認を行うことができない点に注意しましょう。

2.不動産がある場合の予納金、譲渡所得税

遺産に不動産が含まれる場合、不当に低い金額で取引されることを防ぐ目的で競売に付されます。

競売を行う場合、予納金としてまとまった金銭を支払う必要がある点に注意が必要です。

また、先買権により不動産を手元に残す場合、家庭裁判所が選任する鑑定人の評価額を支払う必要があります。

鑑定人の選任、鑑定にかかる費用は限定承認者の負担となり、いずれにせよ、まとまった資金が必要な点に注意しましょう。

2-1.みなし譲渡所得税の課税対象に

限定承認の場合、被相続人から相続人に対し、資産の譲渡があったとして扱われるため、みなし譲渡所得税の課税対象となります。

みなし譲渡所得税は、本来、被相続人の債務に含まれるため、他の債務と共に清算されますが、相続開始から4か月以内に準確定申告を行う手間が生じます。

清算終了後、手元に遺産が残った場合は相続税の課税対象です。
基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納税が必要な点に注意しましょう。

限定承認に必要な手続、注意点まとめ

当ページでは、限定承認に必要な手続と注意点を解説しました。

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カテゴリー: 死後事務委任


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