当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、土地の相続税評価の方法、注意点を解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること
土地の評価方法
土地の評価は、下記のいずれかの方法で算出します。
- 路線価方式
- 倍率方式
1.路線価方式
路線価方式とは、路線価が定められる地域(路線価地域といいます)の評価方法をいいます。
路線価は、毎年7月に国税庁が公表するもので、1㎡あたりの土地価格に対し、評価対象となる土地の面積をかけて算出します。
1-1.路線価方式に必要な資料
路線価方式で評価額を算出するには、下記の資料が必要です。
- 固定資産税納税通知書(または、固定資産評価証明書)
- 登記事項証明書
- 路線価図
1-2.路線価図の見方
下図において、「215D」は1㎡当たりの価格が215,000円であることを意味します。
つまり、この道路に面している土地は、1㎡あたり215,000円になります。
「D」は、借地権割合が60%という意味なので、対象が借地権でなければ無視して構いません。
1-3.計算方法
用意した固定資産税納税通知書、登記簿謄本に記載された面積に路線価をかけます。
例えば、土地が100㎡、単独所有の場合は「215,000×100㎡=21,500,000円」となります。
誰かと共有している場合、持分割合をかけましょう。
2.倍率方式
倍率方式とは、固定資産税評価額をもとに、国は定める倍率をかけて算定する方式をいいます。
路線価方式と倍率方式を選択できるわけではなく、路線価がない地域の場合に用いる方式です。
2-1.倍率方式に必要な資料
倍率方式で評価額を算出する場合、下記の資料が必要です。
- 固定資産税納税通知書(または、固定資産評価証明書)
- 登記事項証明書
- 倍率表
倍率表は下記のような形式で示され、路線下図と同じページ内で閲覧することができます。
2-2.倍率表の見方
倍率表は、評価対象となる土地の地目ごとに数値で示され、この数値が「評価倍率」です。
算出対象となる土地がどの区域に該当するかわからない場合、土地の所在地を管轄する市区町村役所の都市計画課等に問い合わせましょう。
2-3.計算方法
ここまで準備ができたら、「固定資産税評価額×評価倍率」にて評価額を算出しましょう。
評価額が減額される場合
相続税の土地評価額について、路線価方式にて算出する際、下記に該当する場合には減額できる可能性があります。
- 借地権
- 500㎡を超える場合
- 貸付建付地
- その他
1.借地権
相続の対象が借地権の場合、算出した相続税評価額に対し、路線価図に表記される「借地権割合」をかけた金額となります。
2.500㎡を超える場合
面積が500㎡を超える宅地の場合、「地積規模の大きな宅地」として減額される可能性があります。
3.貸付建付地
貸付建付地とは、アパート、貸家等の敷地として使用されている土地をいいます。
貸付建付地の場合、自分で使用する土地に比べると2割から3割程度、評価額が減額される可能性があります。
4.その他
上記のほか、土地の形がイビツな場合、私道等も減額対象となる可能性があります。
相続税について悩んだ時は、相続税に強い税理士にご相談ください。
減額要素をうまく活用してくれるほか、専門家ならではのアドバイスをくれる頼もしい味方です。
土地の評価に関する注意点
被相続人(死亡人)の遺産に土地が含まれる場合、遺留分は時価換算となります。
土地の価格は高い順に、(1)時価、(2)相続税評価額、(3)固定資産税評価額と設定されているため、評価方法を間違えると後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
困る前に、税務署 または 税理士までご相談ください。
土地の相続税評価方法、注意点まとめ
当ページでは、土地の相続税評価方法と注意点を解説しました。