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青色申告と白色申告の違い、メリット、必要な手続を解説

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当ページでは、確定申告の「青色申告」「白色申告」の違いと、それぞれのメリット、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな/榊原行政書士事務所 代表行政書士。やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得から納付すべき所得税額を計算し、国に報告する手続をいいます。

青色申告、白色申告の違い

確定申告の方式は、青色申告と白色申告に分類されます。

青色申告については、控除対象額に応じて更に細分化されます。

青色申告
(65万円控除)
青色申告
(10万円控除)
白色申告
条件ありありなし
記載方法複式簿記単式簿記単式簿記
提出書類青色申告決算書
確定申告書
青色申告決算書
確定申告書
収支内訳書
確定申告書
電子申告必要不要不要
特別控除額65万円10万円

条件

青色申告と白色申告では、前提条件が異なります。

区別所得の種類事前申請
青色申告不動産、事業、山林青色申告対象の年の3月15日までに、「青色申告承認申請書」を提出
白色申告青色申告の承認を受けていないもの不要

不動産所得に関する控除額

青色申告において、不動産所得の規模によって受けられる控除額が異なります。

アパートの場合は10室以上、独立した家屋の場合は5棟以上の貸付を行っている場合は事業規模として認められ、青色申告特別控除65万円が適用されます。

これに該当しない場合、控除額は10万円までとなる点に注意しましょう。

記載方法

青色申告の場合、複式簿記での記帳が求められます。

いっぽう、白色申告にこのような制限はなく、単式簿記(簡易簿記)で構いません。

複式簿記とは、2つの勘定科目を使って収支、収支の原因を記録する方法をいいます。

提出書類

青色申告、白色申告ともに、確定申告書の提出が必要です。

青色申告の場合、これに加え、「貸借対照表」「損益計算書」で構成される青色申告決算書が必要です。

白色申告の場合、青色申告決算書の代わりに「収支内訳書」を提出します。

電子申告

青色申告において、65万円控除を受けるには電子申告を行う必要があります。

電子申告とは、e-Taxによるオンライン申請のことをいいます。

特別控除額

白色申告に税制上の優遇措置は適用されませんが、青色申告の場合、10万円、55万円、65万円のうち、いずれかの控除が適用されます。

青色申告において、電子申告を行わない場合は55万円控除となります。

青色申告のメリット

青色申告のメリットは下記の通りです。

  1. 最大65万円控除
  2. 赤字を3年間繰り越せる
  3. 親族に支払う給与を経費計上できる
  4. 減価償却費の特例が受けられる

1.最大65万円控除

青色申告最大のメリットは、最大65万円控除を受けられることです。

65万円の特別控除を受けるには、複式簿記での記帳、貸借対照表、損益計算書を提出するほか、e-Taxによる電子申告、電子帳簿保存が必要です。

青色申告でも単式簿記で記帳する場合、控除額は10万円にとどまるほか、電子申請を行わない場合、控除額は55万円となります。

2.赤字を3年間繰り越せる

青色申告を選択した場合、最大3年間まで赤字を繰り越すことができます。

例えば、今年度が黒字でも前年度が赤字だった場合、今年度の所得から赤字分を差し引くことができるため、課税対象額が減り、結果的に節税に繋がります。

反対に、前年度が黒字で今年度が赤字の場合、今年度の赤字を前年度に繰り戻すことも可能なので、前年度に納めた税金について、還付を受けることができます。

3.親族に支払う給与を経費計上できる

青色申告の場合、配偶者等の親族に支払う給与を必要経費として計上することができます。

これを「青色事業専従者給与」といいます。

ただし、青色事業専従者給与として認められるには、下記を満たす必要があります。

  • 青色申告者と生計が同一の配偶者、親族
  • その年の12月31日において、年齢が15歳以上
  • 6か月を超える期間、事業に専従していること

上記を満たす専従者について、青色申告の前年3月15日までに事前申請を行う必要があります。

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4.減価償却費の特例が受けられる

原則、価格が10万円以上の備品を購入した場合、一定の規則に基づき、数年かけて経費に計上する必要があります(これを「減価償却」といいます)

しかし、青色申告を選択した場合、取得価格30万円未満までは一括で経費計上することができます。

年間合計額300万円まで認められます。

青色申告と白色申告の変更

白色申告から青色申告に変更する場合、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

反対に、青色申告から白色申告に変更する場合、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出します。

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青色申告と白色申告の違い、メリット、必要な手続まとめ

当ページでは、青色申告と白色申告の違い、メリット、必要な手続を解説しました。

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