Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

信託監督人の要件、必要な場合、注意点を解説

当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、信託監督人の要件、役割、選任方法、信託監督人の選任が必要な場合と注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな/榊原行政書士事務所 代表行政書士。やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

信託監督人とは

信託監督人とは、信託契約が適性に処理されることを監督する権限を持つ人を指します。

信託監督人の役割

信託契約では、委託者の貴重な財産を受託者が預かることになります。

しかし、必ずしも受託者が適切な管理・運用を行うとは限らず、場合によっては私腹を肥やす可能性も否定できません。

これを防ぐため、信託監督人を選任することになります。

信託監督人の任務

信託監督人は、受託者と対等な立場にあるわけではなく、下記の任務に就くことになります。

  1. 受託者の信託業務を監督
  2. 重要な財産処分に関する同意・助言
  3. 受託者に対する受益権の行使

1.受託者の信託業務を監督

定期的に信託財産に関する調査を行い、受託者が信託契約(目的)に沿った財産管理・運用を行っていることを確認します。

適性であれば問題ありませんが、そうでない場合、是正に必要な指導・勧告を行います。

2.重要な財産処分に関する同意・助言

信託契約において、重要な財産を処分する際、信託監督人の同意を必須とすることで、身勝手な処分行為を防ぐことができます。

契約で定めない限り、受託者は誰の同意も得ず処分できる点に注意しましょう。

3.受託者に対する受益権の行使

受託者が受益者に対し、信託財産の管理運用で発生する金銭等を渡していない場合、信託監督人は、受託者に確認し、適正な行使を促すことができます。

信託監督人が必要な場合

  1. 受益者が高齢の場合
  2. 受益者が未成年の場合
  3. 受益者の判断能力が低下している場合
  4. ペットを任せたい場合

1.受益者が高齢の場合

受益者が高齢の場合、病気や障害等の理由により判断能力が低下し、信託契約が適切に履行されているかチェックすることが難しくなる可能性があります。

このような場において、信託監督人を選任すれば、受益者に変わり、内容の適正性の確認だけでなく、不適切な管理・運用の未然防止が期待できます。

2.受益者が未成年の場合

受益者が未成年の場合、信託契約の内容理解が難しく、問題が生じた際の対応が遅れる可能性があります。

未成年者の権利を守るには、信託監督人とあわせて受益者代理人を指定すると良いでしょう。

受益者代理人とは、受益者のために自己の名において、受益者に関する権利全般について行為を行う人をいいます。
両者の違いは代理権の有無で、信託監督人には代理権がなく、受益者代理人は代理権を持ちます。

3.受益者の判断能力が低下している場合

病気や障害により判断能力が低下した人の利益保護を目的に、当人を受益者とした信託契約を結ぶことがあります。

この場合、受託者の監督ができる人がいなければ、信託契約の本来の目的達成が難しくなるため、信託監督人の選任が望ましいでしょう。

4.ペットを任せたい場合

ペットに財産を残す目的で、信託契約を活用することがあります。

この場合、ペットを受益者とする信託契約は不可能なうえ、受託者 兼 受益者が病気、怪我のために満足なお世話ができない場合もあります。

このようなリスクに供えるために、信託監督人を選任することをオススメします。

信託監督人と信託管理人の違い

信託監督人と類似する機関として、信託管理人がいます。

信託管理人は、受益者の利益を保護する目的で、信託管理人名義のもと、受益者の権利に関する行為を包括的に行う人をいいます。

信託監督人と信託管理人の違いは、保護対象となる受益者です。

信託監督人は、現在存在する受益者を保護するのに対し、信託管理人は、受益者が特定されていない場合に選任されます。

信託監督人の要件

信託監督人になるために、特別な資格等は必要ありません。

ただし、下記に該当する場合には信託監督人となることができません。

  • 未成年者
  • 信託の受託者

信託監督人の選任方法

信託監督人は、下記の方法にて選任することができます。

  1. 信託契約で指定する
  2. 裁判所による選任

1.委託者が指定

信託監督人は、信託契約の中で指定することができます。

この場合、利害関係人は指定者に対し、相当な期間を定め、信託監督人に就任するかどうか回答を求める事ができます。

この期間内に回答がない場合、指定者は就任を承諾しなかったとみなされます。

2.裁判所による選任

1.により信託監督人が指定されていない、または、指定者が就任を拒否した場合、利害関係人は家庭裁判所に対し、信託監督人の選任を申立てることができます。

誰も頼んでいないのに、家庭裁判所が勝手に選任することはできませんのでご安心ください。

信託監督人の報酬

信託監督人に支払う報酬について、原則、信託契約の中で定められます。

法律上、当該報酬は支払われなくとも問題ありませんが、弁護士、司法書士等の専門家に依頼する場合、月1万円から2万円程度となる場合が多いです。

信託監督人が負う責任の重さを考えると、無報酬では割に合わない・・・・・・気はしますよね。

信託監督人の任務終了時期

下記に該当する場合、信託監督人の任務が終了します。

  • 信託監督人の死亡
  • 信託監督人が後見開始 または 保佐開始の審判を受けた場合
  • 信託監督人が破産手続開始の決定を受けた場合
  • 信託監督人が解散した(法人の場合)
  • 信託監督人が辞任した場合
  • 信託監督人が解任された場合
  • 信託の清算結了時
  • 委託者・受益者の合意(信託契約で定めた場合)
  • 信託行為において定めた事由の発生

信託監督人を選任する際の注意点

信託監督人を選任する際は、信託監督人に与える権限について、明確に定めることをオススメします。

基本的に、信託契約は自由度が高く、契約内容や法律に違反しなければ誰にも止めることができません

このため、重要な信託財産の処分等に際し、信託監督人が関与する構成にすることで対処が可能となります。

信託監督人の要件、必要な場合、注意点まとめ

当ページでは、信託監督人の要件、選任が必要な場合と注意点を解説しました。

関連記事

カテゴリー: 未分類


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ