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香典、弔慰金に関する相続上の取扱い、注意点を解説

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当ページでは、香典、弔慰金に関する相続上の取扱いと注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな/榊原行政書士事務所 代表行政書士。やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

香典、弔慰金とは

香典とは、葬儀において被相続人の霊前に供える金品を指し、被相続人、遺族に対する供養の気持ちを表すものです。

線香やお花の代わりという意味で「香」の字を用い、お通夜、告別式の際に遺族に手渡されるのが一般的です。

弔慰金は、企業や組織から被相続人を弔い、遺族を慰める目的で支給される金銭をいい、福利厚生の一種でもあります。

香典との違いは、宗教を背景とした表現でないこと、支給時期が先になる場合があることです。

香典、弔慰金に関する法律上の取扱い

結論からいうと、香典や弔慰金は相続財産に含まれません

ただし、弔慰金については「被相続人の死亡当時における普通給与(賞与は除く)の半年分に相当する金額を超える金額」だった場合、超えた部分に相当する金額は、退職手当等に該当するとして取扱うと規定(参照:相続税基本通達「社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い」より)されています。

要するに、被相続人の普通給与の半年分を超えなければ、原則通り、相続財産に含まれないわけですね。

香典、弔慰金の受取人

香典、弔慰金について、原則、喪主に受け取る権利があります。

通常、喪主が葬式費用を負担し、香典等はこれらの費用に充当する趣旨で交付されるという前提から、このように考えられています。

ただし、被相続人の遺産から相続費用を支出した場合、遺産分割協議の中で取扱いを決定することになります。

遺産分割前の遺産処分

法律上、遺産分割協議が行われる前に相続人が遺産を処分した場合、その相続人の相続分から勝手に支出した金額を減額した分割が行われるか、支出額相当を相続人本人が補塡し、香典や弔慰金を受け取ることが可能です。

ただし、他の相続人全員から合意を得られなかった場合には、裁判所に場を移す可能性があります。

いくら必要費とはいえ、遺産は相続人全員のものなので、事前に相談することをオススメします。

香典、弔慰金が余った場合

香典、弔慰金を葬儀費用に充ててもなお手元に残った場合でも、相続財産に含まれることはありません。

原則通り、喪主が受け取って構いませんが、他の相続人と話し合い、分配しても差し支えありません。

香典、弔慰金に関する相続上の取扱い、注意点まとめ

当ページでは、相続時の香典、弔慰金の取扱い、注意点を解説しました。

カテゴリー: 相続・相続税


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