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当ページでは、解体工事業登録の要件、必要な手続と書類、費用、注意点を解説します。
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解体工事業登録とは
解体工事業登録とは、500万円未満の解体工事を請負う場合、あらかじめ事業者が受けるべきを登録いいます。
500万円以上の解体工事を請負う場合、建設業許可を取得することになります。
解体工事業登録は都道府県ごとに必要
解体工事業登録は、解体工事を実施する都道府県知事に申請する必要があります。
このため、他県での解体工事を請負う場合には注意しましょう。
解体工事業登録の要件
解体工事業登録を受けるには、下記を満たす必要があります。
- 欠格要件に該当しないこと
- 技術管理者を選任していること
1.欠格要件に該当しないこと
解体工事業登録を受けるには、法律に定められる下記の欠格要件に該当しないことが求められます。
- 解体工事業の登録を取消され、その日から2年を経過しないもの
- 解体工事業登録の取消しを受けた法人において、処分日前30日以内に、その法人の役員だった人で、処分日から2年を経過しないもの
- 解体工事業の営業停止を命じられ、その停止期間が経過していないもの
- 建設リサイクル法、または、この法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
- 暴力団員および暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
- 解体工事業を未成年者が行う場合、その法定代理人が上記1から5に該当するもの
- 法人の場合、上記1から5に該当する役員がいるもの
- 技術管理者を選任していないもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
- 不正な手段により、登録を受けたもの
2.技術管理者を選任していること
技術管理者は、「修了した学科」「実務経験」「資格」から適格性を判断されます。
大学を卒業した場合 | (1)大学において土木工学等に関する学科を修了 (2)解体工事の実務経験2年以上 |
高等専門学校を卒業した場合 | (1)高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了 (2)解体工事の実務経験2年以上 |
高等学校を卒業した場合 | (1)高等学校において土木工学等に関する学科を修了 (2)解体工事の実務経験4年以上 |
中等学校を卒業した場合 | (1)中等学校において土木工学等に関する学科を修了 (2)解体工事の実務経験4年以上 |
実務経験のみ | (1)解体工事の実務経験のみで8年以上経過 (2)国土交通大臣の講習を受けている場合、実務経験7年以上 |
その他 | 国が定める基準を満たした資格をもっている |
※一定の学科とは、土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関するものをいいます。
※国交大臣の講習とは、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習」をいいます。
建設業許可を受けずに行った「請負金額500万円以上の解体工事」、解体工事登録を受けずに行った「請負金額500万円未満の解体工事」は、実務経験とは認められない点に注意しましょう。
2-1.技術管理者として認められる資格
下記の資格をもつ場合、実務経験に関わらず、技術管理者として認められます。
建設業法による資格 | (1)1級建設機械施工技士 (2)2級建設機械施工技士(第1種または第2種) (3)1級土木施工管理技士 (4)2級土木施工管理技士(土木に限る) (5)1級建築施工管理技士 (6)2級建築施工管理技士(建築または躯体) |
建築士法による資格 | (1)1級建築士 (2)2級建築士 |
技術士法による試験 | 技術士(建設部門) |
職業能力開発推進法による技術検定 | (1)1級とび・とび工 (2)2級とび+解体工事実務経験1年 (3)2級とび工・解体工事の実務経験1年 |
その他 | 国土交通大臣の登録を受けた試験の合格者 |
国交大臣の登録を受けた試験とは、全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技士試験」をいいます。
解体工事業登録の流れ
解体工事業登録について、申請から登録までは下記の流れで行います。
1.書類作成
解体工事業登録申請に必要な書類は、下記の通りです(※神奈川県の場合)
申請書類 | 添付書類 |
---|---|
解体工事業登録申請書 | (1)個人の場合、住民票の抄本 (2)法人の場合、商業登記簿謄本、役員全員の住民票の抄本 (3)申請者が未成年で法定代理人がいる場合、申請者、法定代理人の住民票の抄本、法定代理人であることを証明する資料 |
誓約書 | |
技術管理者が要件を満たすことを証明する資料 | (1)技術管理者の住民票 (2)技術管理者の資格区分により、下記の書類 a.資格証明書等の移し b.実務経験証明書 c.所定学科の卒業証書の写し d.受講修了書の写し |
登録申請者の調書 | (1)法人の場合、法人および代表取締りを含む役員全員分 (2)法定代理人がいる場合、法定代理人の分も必要 |
役員等の氏名記入用紙 |
2.申請
解体工事業登録には、手数料33,000円が必要です。
神奈川県の場合、申請方法は窓口または郵送となります。
郵送の場合、書留またはレターパック(赤)により、下記の書類を送付しましょう。
(1)解体工事業登録申請書の送付票
(2)解体工事業登録チェックリスト
(3)登録申請に必要な書類(正副 各1部)
(4)返信用封筒、切手
2-1.解体工事業登録の更新手数料
解体工事業の更新手数料は、26,000円です。
参考までに…
建設業許可の場合、新規は90,000円、更新は50,000円です。
3.解体工事業登録
申請内容に不備がなければ、概ね1か月程度で登録となり、申請者に通知が届きます。
併せて、解体工事業者登録簿(名簿)に下記の情報が記載されます。
- 登録番号
- 商号・名称または氏名
- 登録年月日
- 有効期間満了年月日
- 住所、郵便番号
- 電話番号
- 役員の氏名、役名(法人の場合)
- 法定代理人の氏名、住所(未成年者の場合)
- 技術管理者の氏名
- 営業所の名称、所在地
3-1.解体工事業登録の有効期間
解体工事業登録の有効期間は、登録を受けた日から5年間です。
有効期間満了後も、引き続き解体工事業を行う場合、有効期間満了日の30日前までに更新手続を行いましょう。
登録後の注意点
解体工事業登録を受けた後、下記に注意しましょう。
1.登録内容に変更が生じた場合
解体工事業登録後、下記について変更が生じた場合、その日から30日以内に変更の届出が必要です。
- 商号、名称
- 営業所の所在地
- 個人の住所
- 営業所の名称
- 役員
- 法定代理人
- 技術管理者など
2.建設業許可を取得した場合
解体工事業登録の取得後、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの区分で建設業許可を取得した場合、取得日から30日以内に抹消通知を行いましょう。
抹消通知には、下記の書類が必要です。
- 建設業許可取得通知書
- 建設業許可通知書の写し、または、建設業許可証明書の写し
解体工事業登録における技術管理者は、建設業許可の経管責任者、専任技術者と兼務できませんので、注意しましょう。
解体工事業登録の要件、必要な手続、注意点まとめ
当ページでは、解体工事業登録の要件、必要な手続、注意点を解説しました。