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建設業許可「専任技術者」の要件、注意点を解説

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当ページでは、建設業許可の取得要件となっている「専任技術者」に求められる資格、実務経験、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな/榊原行政書士事務所 代表行政書士。やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

専任技術者とは

専任技術者とは、建設業許可の要件として定められる人をいい、取得する区分に対応する専門知識・経験のある人を各営業所に設置しなければなりません。

専任技術者は、営業所に常駐することが求められるため、原則、現場に配置される主任技術者、監理技術者等と兼務するはできません。

ただし、工事等が小規模であり、現場と営業所が近接している場合には、例外として兼務が認められる場合があります。

専任技術者に必要な資格、実務経験

専任技術者は、下記を満たす人から選任する必要があります。

  1. 国家資格がある人
  2. 指定学科を修了した人
  3. 実務経験がある人
  4. 指導監督的な実務経験がある人

1.国家資格がある人

専任技術者に求められる国家資格は、許可を受ける業種区分により異なります。

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2.指定学科を修了した人

下記の指定学科を修了し、大学、高等専門学校の場合は3年、高等学校・中等教育学校の場合は5年以上の実務経験が必要です。

業種指定学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学、または、都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土木・コンクリート工事業        
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学、または、建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学、または、電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学、機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学、機械工学に関する学科
板金工事業建築学、機械工学に関する学科
防水工事業土木工学、建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学、電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学、機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学、林業に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学に関する学科
建具工事業建築学、機械工学に関する学科

上記名称以外の学科を履修した場合、事前に担当者までご相談ください。

3.実務経験がある人

建設業許可における実務経験とは、取得しようとする許可に対応する建設工事に関し、技術者としての職務経験を指します。

現場従事者のほとんどは実務経験として算入できますが、雑務やアルバイト、事務職等の場合は、実務経験として算入することができません。

3-1.10年以上の実務経験による要件緩和

許可を受けようとする建設工事に関し、専任技術者となるには、10年以上の実務経験が必要です。

それだけでなく、同一の人が複数の業種区分で専任技術者になる場合、実務経験期間はそれぞれの業種で重複しないことが求められます。

つまり、実務経験のみで2業種の専任技術者になるには、合計20年の実務経験が必要です。

しかし、下記の要件に該当する場合には、必要となる実務経験期間が短縮される可能性があります。

(1)一式工事から専門工事への振替が認められる場合

専門工事につき、8年以上の実務経験があり、一式工事の経験が4年以上ある場合、一式工事の経験を専門工事に振り替えることができ、専門工事の専任技術者になることができます。

専門工事へ
振り替えられる業種
申請業種
 (8年以上) 
合算可能な業種
(4年以上)
土木一式とび・土木・コンクリート
しゅんせつ
水道設備
解体
土木一式
建築一式大工
内装仕上
屋根
ガラス
防水
熱絶縁
解体
建築一式

専門工事から一式工事への振替はできない点に注意しましょう。

一式工事の実務経験4年、専門工事の実務経験2年を振替える際、一式工事の経験が合計10年以上あれば、専門工事、一式工事双方の専任技術者になることができます。

(2)専門工事間で実務経験の振替が認められる場合

下記の組み合わせに限り、専門工事間での振替が可能です。

振り替えられる業種申請業種
(8年以上)
大工
内装仕上
内装仕上、大工  
とび・土木・コンクリート解体

いずれの実務経験も8年以上、合計16年以上が必要な点に注意しましょう。

4.指導監督的な実務経験がある人

一部の業種区分を除き、現場監督、現場主任のような職名で、工事の施工に必要な技術を指導・監督した経験を指します。

4-1.指導監督的実務経験の確認資料

下記の期間につき、2年以上を証明する必要があります。

(1)指導監督的実務経験の確認資料

指導監督的実務経験の確認資料として、「工事請負契約書」「注文書の写し」を提出します。

提出する資料は、具体的な工事内容、業種、工期が確認できるものでなければならず、工期の合計が2年以上となるよう証明しなければなりません。

元請工事の場合、請負代金が4,500万円以上ですが、平成6年(1994年)12月28日以前の建設工事の場合、3,000万円以上のもの、昭和59年(1984年)10月1日以前については1,500万円以上のものが対象です。

専任技術者の実務経験確認資料

専任技術者要件を実務経験で証明する場合、下記が必要です。

  1. 申請する建設業種の実務に従事していた期間
  2. その業者に在籍していた期間

上記が重なる期間を必要年数分、証明する必要があります。

1.申請する建設業種の実務に従事していた期間

1-1.証明者が建設業許可を取得している期間

申請者が当該建設業種の実務に従事していた裏付け資料として、下記を提出します。

  • 実務経験証明書
  • 建設業許可通知書の写し、建設業許可申請所の副本の写しがあれば添付
  • 許可取得前および許可失効後の経験年数も必要な場合、「1-2.証明者が建設業許可を取得していない期間」と同様の書類を添付する必要があります

1-2.証明者が建設業許可を取得していない期間

  1. 次のa、bのいずれかを必要年数分添付
    a.申請業種が明確に判断できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え、工事請書控えの写しを、証明する期間について各年1件以上
    b.該当年の法人税または所得税確定申告書の写し
  2. 在籍していた期間の裏付けとして、次のいずれかで明確に判断できる資料を添付
    (1)社会保険の被保険者記録紹介回答票の写し
    (2)健康保険被保険者証の写し
    (3)源泉徴収票の写し、または、源泉徴収簿の写しなど
    (4)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本(法人の場合)
    (5)期間分の所得税確定申告書、工事注文書、工事代金請求書等など(個人事業主の場合)

個人事業主の場合、確定申告書に給与が入っていると、個人事業主として在籍していたと認められない場合がありますので、事前に確認しましょう。

1-3.実務経験の確認資料についての注意事項

実務経験の確認資料のうち、申請する建設業種の実務経験を裏付ける資料について、下記に注意しましょう。

  • 入金確認資料として、領収書、預貯金通帳の写し等を提出し、口座名義人、金融機関命の確認ができる資料を添付
  • 「土木一式」「建築一式」工事業の場合、具体的な案件で総合判断するため、工事内容が確認できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え、工事請書控えの写し、入金確認資料の添付が必須
  • 建物工事の場合、契約書等の工事名称が、増築、改築、改修、リフォーム工事等になっている場合、工事内容が確認できる見積書、内訳書、工程表、図面等の写しを添付
  • 機械器具設置工事業の場合、契約書等に工事内容が確認できる資料を添付するほか、調整を要する場合が多いため、事前相談が必要です
  • 電気工事、消防施設工事の場合、原則、無資格での実務経験は認められません

建設業許可「専任技術者」の要件、注意点まとめ

当ページでは、建設業許可の要件となっている専任技術者に必要な資格、実務経験と注意点を解説しました。

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カテゴリー: 建設業


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