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当ページでは、確定申告書の控えを紛失した場合の対処法を解説します。
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確定申告書の控えとは
確定申告を行った際、提出する確定申告書の控えを税務署から受け取ります。
受け取り方法は申請方法により異なりますので、下記をご参照ください。
(1)e-Taxの場合
e-Taxで申告した場合、確定申告書の控えは作成されません。
このため、下記を確定申告書の控えと同様に扱います。
- 受信通知
- 送信(申告)した確定申告のデータ
通常、確定申告を行うと税務署により収受印を押されますが、受信通知が同じ役割を果たします。
(2)窓口の場合
税務署の窓口にて申告を行った場合、提出した申告書の控えに収受印を押され、返戻されます。
税務署で入手する用紙は複写となっているため、控えである複写側に収受印を押印してもらうことになります。
(3)郵送の場合
郵送で確定申告を行う場合、窓口申請と同じく申告書類を2部提出し、控えに収受印を押したものが返送されます。
確定申告書の控えが必要な場合
確定申告書の控えが必要なのは、次の場合です。
- 確定申告の内容を確認するとき
- 官公署への提出時
- 融資等の審査書類として添付するとき
- 補助金、助成金等の申請時
1.確定申告の内容を確認するとき
確定申告終了後、申請者本人が内容を確認する場合、控えを参照します。
顧問税理士をかえたい場合には、前任者の作成書類を開示するよう指示されることがあります。
2.官公署への提出時
事業に関する許認可、決算報告等の申請時、確定申告書の控えを添付しなければならないことも珍しくありません。
こうした申請や確定申告後、記載内容について官公署から問合せが合った場合、確定申告書の控えが手元になければ正確な回答が難しく、本来の目的が達成できない可能性があります。
3.融資等の審査書類として添付するとき
住宅ローンや各種融資の審査において、事業者は収入を示す資料として、融資申込書に確定申告書の控えを添付しなければならない場合があります。
4.補助金、助成金等の申請時
補助金、助成金等の申請において、確定申告書の控えの添付を求められることがあります。
必要書類が欠けていると、申請自体を受付けてもらえない場合もあるため、確実に用意しましょう。
確定申告書の控えを紛失した場合
確定申告書の控えを紛失した場合、下記の制度利用を検討しましょう。
- 閲覧請求
- 開示請求
- 申告書等情報取得サービス
1.閲覧請求
税務署に提出した申告書等の情報について、個人情報保護法に基づく開示請求を経ることなく、納税者または代理人が税務署の窓口において閲覧することができます。
ただし、閲覧請求の目的は閲覧のみで、書面等により控えを交付してもらうことはできませんので注意しましょう。
写真撮影は認められますので、窓口担当者までお問い合わせください。
1-1.閲覧請求に必要な手続
閲覧請求は、下記の手続で行います。
- 申告書等閲覧申請書を提出
- 確定申告書を閲覧
1-2.閲覧請求の注意点
閲覧請求を利用する場合、申請先の税務署内で即日閲覧が可能です。
この際、写しを交付してもらうことはできず、手書きでのメモ、スマートフォンまたはデジタルカメラ等による静止がの撮影は認められますが、税務署職員に撮影データを確認してもらう必要があります。
また、撮影データは申告書等の内容確認以外で使用することはできませんので、目的外使用は行わないようにしましょう。
2.開示請求
確定申告書の控えについて、開示請求を行う方法があります。
開示請求を行うことができるのは、納税者または代理人で、郵送または窓口で「行政文書開示請求書」を提出します。
納税者または代理人が、郵送または窓口に開示請求書を提出し、後日、確定申告書の控えをもらえる制度です。
保有個人情報開示請求書は、こちらからダウンロードすることができます。
2-1.開示請求に必要な手続
開示請求は、下記の手続で行います。
- 行政文書開示請求書を提出
- 開示決定通知書の受領
- 行政文書の開示の実施法法等申出書の提出
- 窓口または郵送にて申告書の控えを受け取る
2-2.開示請求手数料
開示請求手数料は、行政文書1件につき300円(オンライン申請の場合は200円)の納付が必要です。
このほか、開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
開示実施手数料は選択した開示の実施方法に応じ、定められた算定方法に従って計算されますので、事前にご確認ください。
3.申告書等情報取得サービス
確定申告書の控えを紛失した場合、その提出方法に関わらず、e-Taxソフト(web版、スマホ版)からPDFファイルを取得することができる「申告書等情報取得サービス」の利用が考えられます。
ただし、申告書等情報取得サービスにはマイナンバーカードが必要です。
マイナンバー通知カードではなく、行政庁において受け取るICチップ内蔵のカードでなければなりません。
3-1.対象となる申告書等
申告書等情報取得サービスの対象となる申告書等は、下記のうち、直近3年分(令和2年(2020年)以降)です。
- 所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書
- 青色申告決算書
- 収支内訳書
PDFファイルのダウンロード可能期間は、メッセージの格納から180日以内で、代理人、相続人は利用することができない点に注意しましょう。
3-2.申告書等情報取得サービスに必要な手続
申告書等情報取得サービスは、下記の手続を行う必要があります。
- e-Taxにログイン
- 閲覧申請データを作成して送信
- メッセージボックスに返信
- 添付されたPDFファイルをダウンロード
申告書等情報取得サービスの利用に、手数料は必要ありません。
申請にあたり、本人のマイナンバーカードでログインし、電子署名を行う必要があるため、代理人や相続人等による代理申請を行うことはできない点に注意しましょう。
閲覧申請と異なり、利用用途に制限もありません。
確定申告書の控えを紛失した場合の対処法まとめ
当ページでは、確定申告書の控えを紛失した場合の対処法を解説しました。