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当ページでは、相続登記の流れ、必要書類、注意点を解説します。
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相続登記とは
相続登記とは、相続により取得した不動産について、所有権が自身に移転したことを示すために必要な手続です。
相続登記の申請者
相続登記を行うのは、下記に該当する人です。
法定相続分による遺産分割で取得した場合 | 相続人全員 |
遺産分割協議により取得した場合 | 取得者のみ |
遺言書により取得した場合 | 取得者のみ |
相続登記の流れ
相続登記は、下記の流れで行います。
- 登記申請書の作成
- 申請
- 登記完了
1.登記申請書の作成
相続登記の申請書を作成する際、必要な書類を取得する必要があります。
1-1.必要書類
必要書類は事例により異なりますが、すべての事例に共通する必要書類は下記の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税課税明細書
- 登記申請書
- 不動産の登記事項証明書
1-2.法定相続分による遺産分割協議で取得する場合
法定相続分による遺産分割協議で取得する場合(遺産分割協議を行わない場合も含みます)、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
この場合、共有名義で登記することが多く、不動産を売却する際、共有者全員の同意が必要になるなどのトラブルに発展する事例もあります。
1-3.遺産分割協議による取得の場合
遺産分割協議により取得する場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、署名押印をする必要があります。
この場合、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本、相続人全員分の戸籍謄本、印鑑登録証明書が必要です。
1-4.遺言書により取得した場合
遺言書の内容により取得する場合、被相続人の戸籍謄本等は死亡時のもの、取得者の戸籍謄本が必要です。
この他、遺言書の形式により添付書類が異なります。
公正証書遺言 | 公正証書遺言の正本または謄本 |
自筆証書遺言 | 検認済証明書 ※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要※ |
遺言書内で遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者の印鑑登録証明書。
家庭裁判所の審判により遺言執行者を選任した場合、遺言執行者選任審判書謄本、遺言執行者の印鑑登録証明書が必要な点に注意しましょう。
遺言執行者がいない場合、被相続人の法定相続人全員の戸籍謄本等、印鑑登録証明書が必要です。
1-5.相続放棄をした相続人がいる場合
相続人のうち、相続放棄を行った人がいる場合、相続放棄申述受理証明書、または、相続放棄申述受理通知書が必要です。
2.申請
相続登記の申請書は、相続不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に提出します。
提出方法は「窓口」「郵送」「オンライン」から選ぶことができます。
郵送の場合、「不動産登記申請書在中」と表記し、返信用封筒と切手を同封し、書留郵便で送付しましょう。
2-1.申請手数料
相続登記の申請には、次の費用がかかります。
登録免許税 | 不動産価額×0.4% |
司法書士報酬 | 概ね10万円程度 |
相続登記の申請は、登記の専門である司法書士に依頼することができます。
この場合、手数料の他に報酬額が発生しますので、事前に確認しましょう。
相続登記の流れ、必要書類、注意点まとめ
当ページでは、相続登記の流れ、必要書類、注意点を解説しました。