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当ページでは、相続登記の免税措置が適用できる場合、必要な手続を解説します。
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相続登記の免税措置とは
相続登記の免税措置とは、相続を原因とする不動産の移転登記にかかる登録免許税を、要件を満たした場合に非課税とする措置です。
平成30年(2018年)度の税制改正時に設けられ、免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日まで延長されることになりました。
登録免許税とは
登録免許税とは、不動産をはじめとする一定の財産を登録する際に課税される税金をいいます。
不動産の場合、土地・建物の所有権移転手続である登記の際に課税されます。
登録免許税の計算方法
登録免許税の税額は、下記の計算にて算出します。
原則 | 課税標準額×税率 |
相続の場合 | 不動産の固定資産税評価額×0.4% |
固定資産税評価額は、毎年4~5月頃、市区町村役所から届く固定資産課税明細書の「価格」または「評価額」を参照します。
明細書には「課税標準額」も記載されていますが、こちらは都市計画税などの課税標準であり、登録免許税の課税標準ではないので注意しましょう。
登録免許税 免税措置の種類
相続登記の免税措置は、下記の種類に分けられます。
- 相続により土地を取得した人が相続登記をせず死亡した場合
- 土地の価額が100万円以下の場合
表題部所有者の相続人名義で土地の所有権保存登記をする場合
1.相続による土地取得者が登記前に死亡した場合
個人が相続(遺贈を含む)により土地の所有権を取得した際、相続登記をする前に死亡した場合、平成30年(2018年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの期間に行う登記について、登録免許税がかかりません。
当該措置の例
はじめに発生した相続①において、土地の所有権を取得した場合、本来は相続登記を行わなければなりません。
しかし、相続登記を経ないまま相続人が亡くなり、相続②が発生した場合です。
この場合、相続②により土地を取得した相続人は、制度上、相続①の登記を経なければ相続②の登記をすることができず、通常は二重に費用を負担しなくてはなりません。
相続登記の免税措置を適用すると、相続①にかかる登録免許税は全額非課税となるため、本来的な負担のみで済むのです。
相続①で取得した相続人が生前に、当該土地を第三者に売却していた場合も、特例期間内は、相続①に係る登録免許税は非課税となります。
必要な手続
登録免許税の免税措置の適用を受けるには、登記申請書の登録免許税記載欄に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
本特例を受けるために、特別な書類を添付する必要はありません。
2.土地の価額が100万円以下の場合
相続(遺贈を含む)による所有権移転登記、または、表題部所有者の相続人が所有権保存登記を受ける場合、土地の価額が100万円以下であるときは、平成30年(2018年)11月15日から令和7年(2025年)3月31日までに受ける当該登記について、登録免許税が非課税となります。
相続登記の種類 | 本則税率 | 特例 |
---|---|---|
土地の所有権移転登記 | 0.4% | 0円 |
土地の所有権保存登記 | 0.4% | 0円 |
不動産の価額は、市区町村で管理される固定資産課税台帳に登録された価額がある場合にはその価額を適用し、登録がない場合には、登記官が認定した価額を適用します。
また、土地が共有状態であり、取得したのが持分である場合、当該不動産全体の価額に持分割合をかけた額が不動産価額となります。
建物は対象外
本特例の対象は、固定資産税評価額が100万円以下の土地に限られます。
このため、建物の相続登記は免税措置の対象外となる点に注意しましょう。
土地と建物を一緒に登記する場合、土地は免税となり、建物分の登録免許税のみを納付することになります。
必要な手続
当該特例の適用を受けるには、登記申請書の登録免許税記載部分に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。
この場合も、特別な添付書類等は不要です。
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