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当ページでは、少額訴訟と通常訴訟の違い、少額訴訟活用のメリット、必要な手続と注意点を解説します。
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少額訴訟とは
少額訴訟とは、簡易裁判所で行われる裁判手続の1つで、請求額60万円以下の事件について1度の裁判のみで解決する制度をいいます。
少額訴訟と通常訴訟の違い
少額訴訟と通常訴訟の違いは、下記の通りです。
少額訴訟 | 通常訴訟 | |
---|---|---|
訴訟内容 | 金銭支払請求のみ | 制限なし |
訴訟額 | 60万円以内 | 無制限 |
控訴 | 不可 | 可 |
送達方法 | 直接送達のみ | 直接送達 公示送達 |
判決までの期間 | 即日 | 内容により数ヶ月から数年 |
裁判費用 | 約10,000円前後 | 内容により数10万円から数1,000万円 |
反訴 | 不可 | 可 |
証拠の範囲 | すぐに調べられる範囲 | 無制限 |
裁判所の種類 | 簡易裁判所のみ | 簡易裁判所 地方裁判所 家庭裁判所 高等裁判所 最高裁判所 |
訴訟内容、訴訟額
少額訴訟の場合、金銭支払請求のみ行うことができ、訴訟額は60万円以内と制限されています。
このため、金銭支払請求以外の請求や訴訟額が60万円を超える場合には、通常訴訟を検討しましょう。
控訴
少額訴訟の場合、原則、控訴は認められません。
代わりに、異議申立を行い、通常訴訟にて再審することも可能ですが、この場合も簡易裁判所にて裁判が行われるのが一般的です。
送達方法
通常訴訟の場合、被告の住所が不明な場合は公示送達という方法で、訴状を送達することができます。
いっぽう、少額訴訟の場合は直接送達でなければならず、被告の住所がわからない場合には提起することができない点に注意しましょう。
判決までの期間
少額訴訟の場合、即日判決となりますが、通常訴訟の場合、訴訟の内容により数ヶ月から数年かかるのが一般的です。
裁判費用
裁判費用は原則、少額訴訟、通常訴訟共に同額です。
しかし、少額訴訟の場合、訴訟額が60万円以内と上限規定があるため、印紙代は最大でも6,000円です。
いっぽう、通常訴訟の場合は上限規定がなく、訴訟額により印紙代も高くなるうえ、弁護士費用等もかかるため高額化することもあります。
反訴
反訴とは、訴訟手続の最中に被告が原告を訴える手続をいいます。
通常訴訟では認められますが、少額訴訟の場合には認められません。
証拠の範囲
少額訴訟の場合、即日判決を下さなければならないため、すぐに確認できるもののみが採用されるのに対し、通常訴訟の場合、証拠範囲に規制がありません。
裁判所の種類
少額訴訟の場合、簡易裁判所で行われますが、通常訴訟の場合、簡易裁判所に限らず、さまざまな種類の裁判所にて裁判が行われます。
少額訴訟では、円卓を原告、被告、裁判官、証人、裁判所書記官が取り囲む形で進められます。
少額訴訟のメリット
少額訴訟には、次のメリットがあります。
- 費用、時間がかからない
- 当事者で処理できる可能性が高い
- 強制執行が可能となる
1.費用、時間がかからない
少額訴訟は即日判決のため、通常訴訟に比べると時間がかかりません。
また、手続も簡略化されているため、申立人の負担が軽いのが大きな特徴です。
2.当事者で処理できる可能性が高い
少額訴訟では、訴訟額が少額なうえ、裁判手続も調停に近い形で進行されるため、必ずしも弁護士等をつける必要がありません。
このため、ほとんどの申立人は自分自身で法定に臨みます。
ご希望なら弁護士に依頼することも可能ですが、断られるケースもあります。
3.強制執行が可能となる
手続等が簡略化されているものの、訴訟に変わりはないため、勝訴すれば仮執行宣言を取得することができます。
仮執行宣言が付与されると、強制執行の申立が可能となり、債権回収の可能性が高まります。
少額訴訟を申立てる際の注意点
少額訴訟を申立てる際は、次の点に注意しましょう。
- 敗訴した場合、控訴できない
- 即日判決のため、準備は念入りに
1.敗訴した場合、控訴できない
少額訴訟において敗訴した場合、控訴することができません。
この場合、通常訴訟に場を移し、争うことになります。
また、被告側が通常訴訟を希望した場合には、少額訴訟を行うことなく通常訴訟へと移行する可能性もあります。
2.即日判決のため、準備は念入りに
少額訴訟の場合、その日のうちに判決が下されるため、主張、立証等の準備は念入りに行う必要があります。
自身での用意が難しい場合、弁護士または認定司法書士への依頼も検討しましょう。
少額訴訟手続の流れ
少額訴訟は、次の流れで行います。
- 必要書類の提出
- 裁判所が期日を決定
- 被告に訴状等を送付
- 裁判・判決
1.裁判所に必要書類を提出
少額訴訟の申立は、下記の書類を提出して行います。
- 訴状
- 証拠資料
- 身分証明書
2.裁判所が期日を決定
裁判所が訴状の内容を確認、受理し、審理期日を決定します。
3.被告に訴状等を送付
裁判所から被告に対し、訴状、期日呼出状、証拠書類等を送り、被告は、答弁書、証拠書類を裁判所に提出します。
この内容を裁判所が確認した後、原告に、答弁書と証拠書類を送付します。
原告・被告は、これらの資料をもとに追加書類等を準備し、証人の手配を行います。
4.裁判・判決
通常訴訟に移行しない場合、審理期日に簡易裁判所に出向き、少額訴訟が行われます。
全ての審理が行われ判決が下されますが、判決に至らなかった場合、裁判所が審理内容から判断し、和解を打診されることもあります。
和解に至れば和解調書を作成し、訴訟終了です。
少額訴訟と通常訴訟の違い、メリット、手続まとめ
当ページでは、少額訴訟と通常訴訟の違い、少額訴訟のメリットと注意点、必要な手続を解説しました。