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当ページでは、在留資格のうち「日本人の配偶者等」の申請方法、注意点を解説します。
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日本人の配偶者等とは
「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者、もしくは、特別養子、または、日本人の子として生まれた子が取得できる在留資格です。
家族滞在との違いは、日本人の扶養を受ける必要の有無です。
日本人の配偶者等に認められる活動内容
日本人の配偶者等を取得した場合、国内において就労できる仕事の種類、就学できる学校について制限はありません。
また、会社経営を行うことも可能です。
ただし、日本人配偶者と離婚、死別した場合、在留資格の更新ができない点には注意が必要です。
在留期間
在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかで、出入国在留管理局が決定します。
自分が希望した長さを選択できるわけではない点に注意しましょう。
「日本人の配偶者等」取得要件
日本人の配偶者等在留資格を取得するには、下記の要件を満たす必要があります。
対象者
申請ができるのは、次に該当する人です。
- 日本人の配偶者
- 日本人の子として生まれた子
- 日本人の特別養子
(1)日本人の配偶者
日本人の配偶者が申請する場合、下記を満たす必要があります。
- 日本人と婚姻関係にあること
- 日本で生活するための生計が立てられること
(2)日本人の子として生まれた子
日本人の子として生まれた子が申請する場合、下記を満たす必要があります。
- 日本人の実子であること
- 日本で生活するための生計が立てられること
(3)日本人の特別養子
日本人の特別養子が申請する場合、下記を満たす必要があります。
- 日本人の特別養子であること
- 扶養を受けて生活していること
「日本人の配偶者等」申請時の注意点
日本人の配偶者等在留資格申請を行う場合、次の点に注意しましょう。
- 結婚の事実証明
- 離婚後の在留資格
1.結婚の事実証明
日本の配偶者等在留資格申請は、他の在留資格に比べ、審査が厳しい傾向にあります。
このため、申請時には互いの交際歴、婚姻関係の事実を証明できる書類を提出することが望ましいでしょう。
2.離婚後の在留資格
日本人の配偶者等で在留資格を取得した場合、離婚、死別等の場合に更新ができません。
これらに該当後も、引き続き日本に滞在するには、定住者等、別の在留資格を検討しましょう。
「日本人の配偶者等」在留資格の申請方法
在留資格の申請は、次の流れで行います。
- 出入国在留管理局へ申請
- 審査
- 結果通知
申請書類
1.日本人の配偶者の場合
申請者が日本人の配偶者の場合、下記の書類を提出します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請者の国籍国の期間から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する人の直近1年分の住民税の課税証明書および納税証明書
(2) (1)の資料を提出できない場合、下記の資料を提出
a.預貯金通帳の写し
b.雇用予定証明書または採用内定通知書
c.上記に準ずるもの - 配偶者の身元保証書
- 配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
a.スナップ写真
b.その他(SNS記録、通話記録等) - 返信用封筒
2.日本人の実子・特別養子の場合
申請者が、日本人の実子・特別養子の場合、下記の書類を提出します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)
- 日本で出生した場合、いずれかの文書
(1)出生届受理証明書
(2)認知届受理証明書 - 海外で出生した場合、いずれかの文書
(1)出生国の期間から発行された出生証明書
(2)出生国の期間から発行された申請人の認知に係る証明書 - 特別養子の場合、次のいずれかの文書
(1)特別養子縁組届受理証明書
(2)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本および確定証明書 - 日本での滞在費用を証明する資料
- (1)申請人の滞在費用を支弁する人の直近1年分の住民税の課税証明書および納税証明書
(2) (1)の資料を提出できない場合、下記の資料を提出
a.預貯金通帳の写し
b.雇用予定証明書または採用内定通知書
c.上記に準ずるもの - 返信用封筒
- 配偶者の身元保証書
「日本人の配偶者等」申請要件、手続、注意点まとめ
当ページでは、「日本人の配偶者等」在留資格申請の要件、手続、注意点を解説しました。