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当ページでは、遺族年金の受給要件、必要な手続を解説します。
遺族年金とは
遺族厚生年金とは、被相続人(死亡人)の年金保険料や公的な年金制度に基づき、遺された被扶養者に支給される給付金のことをいいます。
代表的な年金制度は、下記の通りです。
遺族基礎年金 | 国民年金の加入者が死亡した場合に支給 |
遺族厚生年金 | 厚生年金の加入者が死亡した場合に支給 |
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは下記の通りです。
要件 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
---|---|---|
死亡人 | 下記のいずれかを満たす場合 (1)国民年金に加入している (2)加入していた場合、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満である | 下記のいずれかを満たす場合 (1)厚生年金保険に加入している (2)厚生年金の加入期間に初診日のある病気、けがが原因である初診日から5年以内に死亡した (3)1級・2級の障害厚生(共済)年金の受給者が死亡した (4)老齢厚生年金の受給権者が死亡した (5)老齢厚生年金の受給権を満たした人が死亡した |
受給者 | 死亡当時、死亡者により生計を維持していた人のうち、下記に該当する人 1.配偶者(下記の子と生計を同じくする事) 2.子(18歳になった年度の3月31日までにある、または、障害等級1級または2級に該当する20歳未満で、かつ、未婚であること) | 死亡当時、死亡者により生計を維持していた下記の遺族のうち、最も優先順位の高い人 1.子のある配偶者 2.子(18歳になった年度の3月31日までにある、または、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する人) 3.子のない配偶者 4.父母 5.孫 6.祖父母 |
受給額 | 子のいる配偶者の場合 780,900円×改定率 子に支給する場合 780,900円×改定率 | 死亡者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 |
遺族年金の受給手続
遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給要件を満たしている場合、下記の窓口等で受給申請を行います。
遺族基礎年金 | 1.住所地の市区町村役所 2.年金事務所 3.街角の年金相談センター |
遺族厚生年金 | 1.年金事務所 2.街角の年金相談センター |
申請に必要な書類
遺族基礎年金、遺族厚生年金、いずれの場合も下記の書類を提出します。
書類名 | 確認事項 |
---|---|
基礎年金番号を証する書類 (基礎年金番号通知書、年金手帳など) | 提出できない場合、理由書を提出 |
戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し | 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日 |
世帯全員の住民票の写し (マイナンバー記入により、省略可) | 死亡者との生計維持関係 |
死亡者の住民票の除票 | 世帯全員の住民票に含まれる場合は不要 |
請求者の収入が確認できる書類 (マイナンバー記入により、省略可) | 生計維持認定のため |
子の収入が家訓出来る書類 (マイナンバー記入により、省略可) | 義務教育終了前は不要 |
死亡診断書の写し または、死亡届の記載事項証明書 | 死亡の事実(原因)および死亡年月日 |
受取り先金融機関の通帳等 |
第三者行為による死亡の場合には、交通事故証明、賠償金の算定書等を求められる場合があるため、事前に確認しましょう。
申請様式
申請に必要な書類は、下記ページよりダウンロードしてお使いいただけます。
遺族基礎年金:年金請求書(国民年金遺族基礎年金) 様式第108号(PDF、記入例、別紙PDF)
遺族厚生年金:年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)洋式第105号(PDF、記入例、別紙PDF)
遺族年金の受給要件、申請手続まとめ
当ページでは、遺族年金の受給要件、申請手続を解説しました。