当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、相続手続に必要な書類と注意点を解説します。
Contents
筆者プロフィール
【共通】相続手続に必要な書類
一般的に、相続手続に共通して次の書類を求められます。
- 被相続人(死亡人)の出生から死亡まで連続する戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員のマイナンバーカード(通知カード)
- 相続人全員の身元確認書類
- 相続人全員の印鑑登録証明書
遺産分割協議書に必要な書類
遺産分割協議書の作成、提出寺に必要な書類です。
- 財産目録
- 被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑登録証明書と実印
- 遺言書(被相続人が作成していた場合)
- 相続放棄受理証明書(相続放棄をした相続人がいる場合)
1.財産目録
遺産分割協議書には、遺産が特定できる情報を記載した「財産目録」を添付します。
下記に記載例を挙げますので、参考にしてください。
財産の種類 | 内容 |
---|---|
預貯金 | 銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義 |
土地 建物 | 所在、地番、地目、地積(㎡) 所在、家屋番号、種類、構造、床面積 |
株式 | 証券会社、発行会社、種別、株式数 |
債務 | 金融機関名、債務総額、残債務、償還期限(返済期限) |
預貯金、不動産等のプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローン等のマイナスの財産まで記載しましょう。
「誰が見ても明らか」なレベルで記載する必要があるため、証明書等がある場合、その通りに記載しましょう。
2.被相続人の戸籍謄本・住民票
被相続人の戸籍謄本は、原則、生まれてから亡くなるまで切れ目なく全て揃える必要があります。
生前に転籍や婚姻を経ている場合、転籍前または婚姻前の本籍地にて「除籍謄本」を取得する必要があります。
高年齢者の場合、出生から死亡までの期間に行政側の法改正があったため、「改製原戸籍」を取得する必要があることもあります。
3.相続人全員の戸籍謄本・住民票
相続人について、被相続人との関係や現在の情報を証明するため、戸籍謄本と住民票を取得する必要があります。
戸籍謄本は本籍地を管轄する市区町村役所、住民票は現住所を管轄する市区町村役所にて取得します。
取得するのは、本籍、続柄等すべての記載があるものです。
4.相続人の印鑑登録証明書と実印
遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印が必要です。
この際に使用するのは、印鑑登録を行った「実印」でなければならず、遺産分割協議書の提出先となる各機関において実印であることを証明するため、相続人全員の印鑑登録証明書を添付することになります。
印鑑登録、印鑑登録証明書の発行は、住所地を管轄する市区町村役所です。
直近で引っ越しをしている場合、新たに印鑑登録を行わなければならないこともあるため、早めに確認しましょう。
印鑑登録証明書について
遺産分割協議書を提出する先により「取得から6か月以内のもの」等の指定がある場合があるため、事前に確認しましょう。
5.遺言書
被相続人が遺言書を作成していた場合、原則、遺言書の記載内容に沿って相続手続を行います。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、見つけた場合の手続も異なるため、注意が必要です。
相続開始後、はじめに遺言書を検索されることをオススメします。
6.相続放棄受理証明書
相続放棄を行った相続人がいる場合、「相続放棄受理証明書」を添付する必要があります。
請求先は、当該相続人が相続放棄の申述を行った家庭裁判所。
請求ができるのは、相続放棄をした相続人または共同相続人で、下記の書類を提出します。
- 相続放棄受理証明申請書
- 相続放棄受理通知書(相続放棄をした本人が申請する場合)
- 申請者の本人確認書類
- 共同相続人全員の戸籍謄本
- 150円分の収入印紙
金融機関で必要な書類
金融機関に連絡するタイミングは、相続開始時と遺産分割協議の成立後です。
(1)相続開始時
被相続人の遺産は、死亡時を基準に算定するため、金融機関に死亡を報せ、遺産保護のために口座を凍結します。
この際、死亡時点の財産額を証明するため、下記の書類を提出して「残高証明書」を請求します。
- 残高証明書発行依頼書(金融機関の様式)
- 被相続人の戸籍謄本、住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 申請する相続人の本人確認書類
- 相続人の印鑑登録証明書、実印
- 通帳または貯金証書
(2)遺産分割協議成立後
遺産分割協議が調い、誰が、どの遺産を相続するかが決まったら、遺産を管理している機関において、解約・名義変更等の手続を行います。
下記は、被相続人の預貯金口座をから、相続人の口座へ預金を移動させる手続にて必要となる書類の例です。
- 被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続する相続人の戸籍謄本
- 相続する相続人の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続手続依頼書(金融機関指定の様式)
金融機関の様式例
下記の書類について、金融機関で定められた様式を使用することがほとんどです。
相続手続においては、相続専用窓口から代表相続人に、必要書類を郵送してもらうことができますので、事前に確認しましょう。
- 払戻請求書(依頼書)
- 振込用紙
- 相続人の通帳、預貯金書
- 紛失届(通帳やカード等を紛失した場合)
上記の書類を提出後、金融機関による審査を経て、問題がなければ指定口座へ送金されます。
遺産分割協議書の内容によっては、相続人全員の押印が必要な書類を添付する必要があります。
残高証明書の発行依頼時に、できるかぎり必要事項は問い合わせましょう。
相続登記に必要な書類
遺産に土地、建物等の不動産が含まれる場合、相続人名義に変更する手続が必要です。これを「相続登記」といいます。
相続登記は、下記の書類を不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に提出して行います。
- 被相続人の戸籍謄本・住民票
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 委任状(代理人に依頼する場合)
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されます。
施行日前に開始した相続も対象となり、違反には10万円以下のペナルティも用意されていますので、早めに手続を行うことをオススメします。
固定資産評価額は毎年改定され、5月頃に送付される「固定資産税納付書」に同封されます。
相続税申告に必要な書類
被相続人の遺産が、相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納税が必要です。
相続税の申告・納税期限は、相続開始から10か月以内で、下記の書類を提出して行います。
- 被相続人の戸籍謄本・住民票
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 相続人の戸籍の附票
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 預貯金関係書類(最長で過去10年分)
- 有価証券関係書類
- 生命保険関係書類
- 債務・葬儀関係書類など
預貯金関係書類
預貯金関係書類とは、被相続人名義の残高証明書等をいいます。
預貯金通帳が手元にある場合は通帳、紛失している場合、最長10年分の取引明細書を請求する必要があります。
また、定期預金の場合、既経過利息計算書も請求する必要があります。
有価証券関係書類
被相続人が株式や投資信託等の取引を行っていた場合、残高証明書や取引証書を請求しましょう。
保有期間によりますが、株式の場合は過去5年間の取引明細書が必要な場合があるため、事前に税務署までご確認ください。
生命保険関係書類
被相続人が生命保険に加入している場合、生命保険証書、生命保険支払通知書、解約返戻金等がわかる資料を取得しましょう。
証書を紛失している場合、当該保険会社にお問い合わせください。
生命保険金は、遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の課税対象となるため、漏れなく申請しましょう。
債務・葬儀関係書類
被相続人に借入金等がある場合、金銭消費貸借契約書(借用書)、借入金残高証明書、返済予定表等を準備しましょう。
税金、公共料金等に未納分がある場合、これらの請求書、督促状等を用意しておきましょう。
その他、葬儀費用は非課税となるため、被相続人のお通夜、告別式等にかかった費用を証明する資料があれば添付します。
相続手続に必要な書類一覧、注意点 まとめ
当ページでは、相続手続に書類と、注意点を解説しました。