当サイトの一部に広告を含みます。
本記事では、建設業許可の業種についてそれぞれ解説します。
Contents
- 筆者プロフィール
- 建設業許可とは
- 建設業許可の主体
- 建設業の種類
- 建設業許可の業種
- 建設業許可の業種区分
- 1.土木一式工事
- 2.建築一式工事
- 3.大工工事
- 4.左官工事
- 5.とび・大工・コンクリート工事
- 6.石工事
- 7.屋根工事
- 8.電気工事
- 9.管工事
- 10.タイル・れんが・ブロック工事
- 11.鋼構造物工事
- 12.鉄筋工事
- 13.舗装工事
- 14.しゅんせつ工事
- 15.板金工事
- 16.ガラス工事
- 17.塗装工事
- 18.防水工事
- 19.内装仕上工事
- 20.機械器具設置工事
- 21.熱絶縁工事
- 22.電気通信工事
- 23.造園工事
- 24.さく井工事
- 25.建具工事
- 26.水道施設工事
- 27.消防施設工事
- 28.清掃施設工事
- 29.解体工事
- 建設業許可の有効期限
- 建設業許可 29の業種一覧まとめ
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
建設業許可とは
建設業とは、元請・下請等の名前に関わらず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
下記に該当する場合、個人・法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。
- 建設工事の発注者から直接工事を請ける元請人
- 元請人から建設工事の一部を請け負う下請人(二次以降の下請人を含む)
ただし、下記に掲げる軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
建築一式工事 | 次のいずれかに該当する場合 (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込) (2)請負金額に関わらず、木造住宅で延面積150㎡未満の工事 |
建築一式以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込) |
建設業許可の主体
建設業許可の主体は「知事」「大臣」に区分されます。
知事許可 | 1つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合 |
大臣許可 | 2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営む場合 |
建設業の種類
建設業許可は、「一般」「特定」に区分されます。
特定建設業許可 | 元請人が1件の工事について、下請代金4,000万円(税込)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合 |
一般建設業許可 | 上記以外の場合 |
建設業許可の業種
建設業許可は、建設業者が行う建設工事について、下記の種類から対応する許可を取得する必要があります。
建設業許可の業種区分
建設業許可を取得する際、下記の業種区分から適合するものを選ぶ必要があります。
1.土木一式工事
総合的な企画、指導、調整のもと、土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体等を含む)をいいます。
ただし、上記のいずれかのみを請け負う工事の場合、それぞれに該当する区分で許可を受ける必要があります。
2.建築一式工事
総合的な企画、指導、調整のもと、建築物を建設する工事をいいます。
3.大工工事
木材の加工または取付により、工作物を築造または繊維等をコテ塗り、吹付け、はり付ける工事をいいます。
- 大工工事
- 型枠工事
- 造作工事など
4.左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をコテ塗り、吹付け、はりつける工事が左官工事に該当します。
- 左官工事
- モルタル工事
- モルタル防水工事
- 吹付け工事
- 研ぎ出し工事
- 洗い出し工事など
5.とび・大工・コンクリート工事
とび・大工・コンクリート工事とは、下記に該当するものをいいます。
- 足場の組立、機械器具、建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
- くい打ち、くい抜き、場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他、基礎的、準備的工事
上記の具体例として、下記が該当します。
- とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
- くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
- 土木工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
- コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
- 地滑り防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留工事、仮締切工事、吹付け工事、法衛保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
6.石工事
石工事業とは、石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工、積方により工作物を築造し、または、工作物に石材を取り付ける工事をいいます。
- 石積み(張)工事
- コンクリートブロック積み(張)工事など
7.屋根工事
屋根工事業とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事をいいます。
8.電気工事
電気工事業とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事をいいます。
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事など
9.管工事
管工事業とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、または、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事をいいます。
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事など
10.タイル・れんが・ブロック工事
タイル・れんが・ブロック工事業とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付、または、はりつける工事をいいます。
- コンクリートブロック積み(張)工事
- れんが積み(張)工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- ストレート張り工事
- サイディング工事など
11.鋼構造物工事
鋼構造物工事業とは、形銅、銅板等の鋼材の加工または組立により工作物を築造する工事をいいます。
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油・ガス灯の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 水門当の門扉設置工事など
12.鉄筋工事
鉄筋工事業とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または、組み立てる工事をいいます。
- 鉄筋加工組立工事
- 鉄筋継手工事など
13.舗装工事
塗装工事業とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事をいいます。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート塗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事など
14.しゅんせつ工事
しゅんせつ工事業とは、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事をいいます。
15.板金工事
板金工事業とは、金属薄板等を加工して工作物に取り付ける、または、工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事をいいます。
- 板金加工取付工事
- 建築板金工事など
16.ガラス工事
ガラス工事業とは、工作物にガラスを加工して取り付ける工事をいいます。
- ガラス加工取付工事
- ガラスフィルム工事など
17.塗装工事
塗装工事業とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、シーリング材等にいより防水を行う工事をいいます。
- 塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
- 布張り仕上工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面標示工事など
18.防水工事
防水工事業とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等により防水を行う工事をいいます。
- アスファルト防水工事
- モルタル防水工事
- シーリング工事
- 塗膜防水工事
- シート防水工事
- 注入防水工事など
19.内装仕上工事
内装仕上工事業とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニル床タイル、カーペット、ふすま等を用いて、建物の内装仕上げを行う工事をいいます。
- インテリア工事
- 天井仕上げ工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事など
20.機械器具設置工事
機械器具設置工事業とは、機械器具の組立等により工作物を建設し、工作物に機械器具を取り付ける工事をいいます。
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 吸排気機器設備工事
- 陽排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊戯施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事など
21.熱絶縁工事
熱絶縁工事業とは、工作物、工作物の設備を熱絶縁する工事をいいます。
- 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備、燃料工業・化学工業等の設備の熱絶縁工事
- ウレタン吹付け断熱工事など
22.電気通信工事
電気通信工事業とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事をいいます。
- 有線・無線電k時通信設備工事
- データ通信設備工事
- 情報処理設備工事
- 情報収集設備工事
- 情報表示設備工事
- 放送機械設備工事
- TV電波障害防除設備工事など
23.造園工事
造園工事業とは、整地、植木の植栽、影石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化、植生を復元する工事をいいます。
- 植栽工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 遠路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
- 緑地育成工事など
24.さく井工事
さく井工事業とは、さく井機械等を用いて、さく孔、さく井を行う工事、これらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事をいいます。
- さく井工事
- 観測井工事
- 還元井工事
- 温泉掘削工事
- 井戸築造工事
- さく孔工事
- 石油掘削工事
- 天然ガス掘削工事
- 揚水設備工事
25.建具工事
建具工事業とは、工作物に木製、金属製の建具等を取り付ける工事をいいます。
- 金属製建具取付工事
- サッシ取付工事
- 金属製カーテンウォール取付工事
- シャッター取付工事
- 自動ドア取付工事
- 木製建具取付工事
- ふすま工事など
26.水道施設工事
水道施設工事業とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の設備を築造する工事、公共下水道、流域下水道の処理設備を設置する工事をいいます。
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 排水施設工事
- 下水処理設備工事など
27.消防施設工事
消防施設工事業とは、火災警報設備、消火設備、非難設備、消火活動に必要な設備を設置、または、工作物に取り付ける工事をいいます。
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体、粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設置工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製非難はしご、救助袋、緩降機、非難橋、排煙設備の設置工事など
28.清掃施設工事
清掃施設工事業とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事をいいます。
29.解体工事
解体工事業とは、工作物の解体を行う工事をいいます。
それぞれの専門工事において建設される目的物につき、それのみを解体する工事は、各専門工事に該当するため、対応する工事区分にて許可を取得する必要があります。
特に、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」「建築一式工事」に該当することに注意しましょう。
解体工事業の場合、
請負金額が500万円未満の場合でも「建設リサイクル法」の登録は必要なため、無登録で解体工事を行うことはできません。
建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年間です。
建設業許可 29の業種一覧まとめ
当ページでは、建設業課において検討が必要な29業種を解説しました。