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当ページでは、産業廃棄物収集運搬業許可申請時に求められる「経理的基礎があること」を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
産業廃棄物収集運搬業許可「経理的基礎」
産業廃棄物収集運搬業許可申請において、満たすべき要件の1つに「経理的基礎があること」とあります。
経理的基礎を求められるのは、産業廃棄物収集運搬業を継続的に、正しく運用することができる事業者であるか確認するためです。
経理的基礎の判断基準
「経理的基礎がある」とは、利益が計上できていて債務超過ではないことを指します。
実務上、決算書類等の帳簿上において、利益計上ができていることが証明できれば問題ありません。
法人の場合
法人の場合、下記の書類を提出します。
- 直近3年分の決算書
- 直近3年分の法人税納税証明書
直近3年分とありますが、事業開始から3年未満でも申請可能です。
個人事業の場合
個人事業の場合、下記の書類を提出します。
- 資産に関する調書
- 直近3年分の所得税納税証明書
経理的基礎の確認
「経理的基礎があること」を証明するには、直前の決算において純利益が計上されている必要があります。
具体的には、損益計算書上の「当期純利益」がマイナスでないことを確認しますが、万が一マイナスでも、直近3年間の純利益平均が黒字になれば、許可申請が認められます。
自治体により審査基準が異なるものの、マイナスだから絶対ダメ!というわけではないので、担当課までご相談ください。
自己資本率を算出
産業廃棄物収集運搬業許可申請において、自己資本率の目安は1割超とされます。
自己資本率の確認は、貸借対照表の数値をもとに、下記の計算にて行います。
債務超過の場合
債務超過の状態とは、法人の場合、直近の計算書における貸借対照表の純資産がマイナス、個人事業の場合、資産に関する調書において「資産<負債」の状態をいいます。
この場合、収支計画書、公認会計士または中小企業診断士の作成する財務診断書等を添付することで、要件を満たすことができる場合もあります。
産業廃棄物収集運搬業許可の「経理的基礎」まとめ
当ページでは、産業廃棄物収集運搬業許可において満たすべき「経理的基礎があること」について解説しました。