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当ページでは、浄化槽工事業登録に必要な手続と注意点を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
浄化槽工事業とは
浄化槽工事業とは、浄化槽を設置、または、その構造を変更する「浄化槽工事」を行う事業を指します。
浄化槽工事業を行う場合、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録、もしくは、届出が必要です。
特例浄化槽工事業者
浄化槽工事業をする場合、営業所の有無にかかわらず、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の「登録」を受けなければなりません。
請負金額も関係ありません。
ただし、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの許可を受けている場合、登録ではなく届出で足ります。
この工事業者を「特例浄化槽工事業者」といいます。
浄化槽工事業者の欠格要件
下記に該当する場合、浄化槽工事業者登録を受けられません。
- 浄化槽法または同法違反に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない人
- 浄化槽工事業者の登録を取消され、その処分から2年を経過しない人
- 都道府県知事より事業停止を命じられ、その停止期間が経過しない人
- 暴力団員および暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人
- 未成年者の場合、その法定代理人が1から6に該当する場合
- 法人の場合、役員が上記1から5に該当する場合
- 浄化槽工事業を行う営業所ごとに、浄化槽整備士を設置していない場合
- 暴力団員が事業活動を支配する場合
- 申請書、添付書類の重要事項に虚偽の記載があり、もしくは、重要事項の記載が欠けている場合
浄化槽整備士の設置
浄化槽工事業者、特例浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽整備士を置かなければならず、浄化槽工事を行う際、浄化槽整備士に監督させる必要があります。
浄化槽整備士に関する問合せは、(公財)日本環境整備教育センターまでお問い合わせください。
浄化槽法違反に関する罰則規定
浄化槽工事業登録に関する浄化槽法違反の場合、下記の罰則が科される可能性があります。
1.1年以下の懲役または150万円以下の罰金
下記に該当する場合、1年以下の懲役、または、150万円以下の罰金に処される可能性があります。
- 登録を受けず、浄化槽工事業を行った場合
- 不正の手段により、浄化槽工事業登録を受けた場合
- 登録の取り消し、事業停止命令に違反して浄化槽工事業を営んだ場合
2.30万円以下の罰金
下記に該当する場合、30万円以下の罰金に処される可能性があります。
- 浄化槽整備士の設置に抵触する営業所が生じたとき、2週間以内に必要な措置をとらなかった場合
- 浄化槽整備士に実地に監督させ、または、その資格をもつ浄化槽工事業者自らが監督せず、浄化槽工事を行った場合
- 営業所ごとに浄化槽工事業者の帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、または、帳簿を保存しなかった場合
3.20万円以下の過料
下記に該当する場合、20万円以下の過料に処される可能性があります。
- 登録内容の変更・廃業等の事由が生じた場合、届出をせず、または、虚偽の届出をした場合
- 特例浄化槽工事業の開始届、届出ないようの変更・廃業等事由が生じた場合の届出違反
- 登録抹消前に締結した請負契約に係る浄化槽工事を引き続き施行する場合、登録抹消後、遅滞なく、その旨を注文者に通知しなかった場合
- 営業所および工事現場ごとに、浄化槽工事業者の標識を掲げない人
浄化槽工事業の登録
浄化槽工事業の登録は、「新規」「更新」に分けられます。
手数料
登録申請手数料は、下記の通りです。
- 新規:33,000円
- 更新:26,000円
都道府県収入証紙にて納付します。
神奈川県収入証紙の販売所は、下記リンクよりご確認いただけます。
必要な書類(新規)
新規登録に必要な書類は、各自治体により異なります。下記は、神奈川県の場合です。
- 浄化槽工事業登録申請書
- 誓約書
- 浄化槽整備士免状の写し、または、浄化槽整備士証の写し
- 工事業登録申請者の調書
- 工事業登録申請者の住民票の抄本(3か月以内発行の原本)
- 浄化槽整備士の調書
- 浄化槽整備士の住民票抄本(3か月以内発行の原本)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 役員等の氏名記入用紙
- 役員等の氏名記入用紙に記載した者の生年月日を確認できる資料(公的機関が発行したもの)
役員は、申請者および業務執行社員、取締役、執行役またはこれに準ずる人をいい、相談役、顧問、総株主の議決権の5%以上を持つ株主、5%以上出資している個人も含みます。
更新に必要な手続
浄化槽工事業登録の有効期限は、5年間です。
有効期限満了後も引き続き浄化槽工事業を行う場合、満了日から3か月前から30日前までの間に更新手続を行いましょう。
更新時に必要なものは、新規登録と同じですが、新規登録の際に記載した内容から変更が生じている場合、変更事項を届出る必要があります。
特例浄化槽工事業者の届出
特例浄化槽工事業者は、原則、登録済とみなされますが、浄化槽工事業を行う地区を管轄する都道府県知事に「届出」義務を負います。
手数料無料です!
届出時に必要な書類は、下記の通りです(神奈川県の場合)
- 特例浄化槽工事業者届出書
- 建設業許可通知書の写し、または、建設業許可証明書原本
- 浄化槽整備士免状の写し、または、浄化槽整備士証の写し
- 浄化槽整備士の調書
- 浄化槽整備士の住民票抄本、または、これに変わる書面
標識の掲示
浄化槽工事業者は、営業所および浄化槽工事の現場ごとに、下記の標識を掲げる義務を負います。
(1)浄化槽工事業者
(2)特例浄化槽工事業者
帳簿の備付
浄化槽工事を行った場合、下記の帳簿を作成し、添付書類と併せて各年度の末尾をもって締めた上、5年間保存する必要があります。
添付書類は下記の通りです。
- 処理方式および処理能力を記載した書面
- 構造図
- 仕様書
- 処理工程図
浄化槽工事業登録に必要な手続、注意点まとめ
当ページでは、浄化槽工事業登録に必要な手続、注意点を解説しました。