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倉庫業登録申請に必要な手続、注意点

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当ページでは、倉庫業登録申請に必要な手続や書類、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

倉庫業とは

倉庫業とは、寄託を受けたものを倉庫において保管する営業を指します。

倉庫業を行うには、国土交通大臣の登録を受けなければなりません

倉庫業に該当しないもの

下記に該当する場合、倉庫業、営業として認められず、登録申請を行うことはできません。

  • 消費寄託(預金等)
  • 運送契約に基づく運送途上での一時保管
  • 修理等の役務のための保管
  • 自家保管
  • 協同組合の組合員に対する保管事業(「営業」として認められないため)

上記の他、政令で除外されているものもあります。

  • 保護預り(銀行の貸金庫等)
  • 修理等他の役務の終了前後に付随して行われる保管
  • ロッカー等外出時の携行品の一時預り
  • 駐車場、駐輪場

無登録営業に関する罰則

倉庫業登録をせず、倉庫業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、倉庫業登録を経ていないのに、あたかも自らが倉庫業者だと勘違いさせるような表示、広告等を行った場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

営業倉庫業の種類

倉庫業で用いる倉庫を「営業倉庫」といい、保管する貨物の種類により「普通倉庫」「冷蔵倉庫」「水面倉庫」に大別されます。

普通倉庫は、更に下記のように区分されます。

  1. 野積倉庫
  2. 水面倉庫
  3. 貯蔵槽倉庫
  4. 危険品(工作物)倉庫
  5. 危険品(土地)倉庫
  6. 冷蔵倉庫

倉庫業登録の要件

倉庫業登録を見当する場合、登録拒否要件に該当しないことを確認しましょう。

  1. 申請者等が欠格事由に該当する
  2. 施設設備基準に適合しない
  3. 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない

1.申請者が欠格事由に該当する

欠格事由は次の通りです。

  1. 1年以上の懲役等の刑を受けていること、または、執行後2年を経過しない人
  2. 倉庫業登録の取消を受け、2年を経過しない人
  3. 役員が上記に該当する場合

倉庫管理主任者とは

倉庫管理主任者は、下記の要件を満たす人です。

  1. 倉庫の管理業務に関し、2年以上の指導監督的実務経験がある人
  2. 倉庫の管理業務に関し、3年以上の実務経験がある人
  3. 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した人
  4. 国土交通大臣が上記1から3に掲げる人と同等以上の知識および能力を有すると認める人

倉庫管理主任者の欠格要件

下記に該当する場合、倉庫管理主任者となることはできません。

  1. 1年以上の懲役または禁固刑に処され、その執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない人
  2. 法第21条の規定による登録取消を受け、その日から2年を経過しない人

倉庫管理主任者の業務

倉庫管理主任者は、下記の業務を行います。

  • 倉庫における火災防止、その他の倉庫の施設管理に関すること
  • 倉庫管理業務の適正な運営確保に関すること
  • 労働災害の防止に関すること
  • 現場従業員に対し、研修の企画・実施をすること

倉庫業営業までの流れ

倉庫業登録申請から営業まで、下記の流れで進めます。

  1. 運輸局等への事前相談
  2. 物件選び
  3. 地方自治体等への事前相談
  4. 物件の決定
  5. 登録申請書作成

1.運輸局等への事前相談

登録を検討している倉庫について、倉庫業を営む倉庫として適切か事前に確認しましょう。

下記に該当する地域では、営業倉庫として認められません。

  1. 準住居地域を除く住居地域
  2. 開発行為許可を有しない市街化調整区域

都市計画法に定められる用途地域のうち、準住居地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域内なら倉庫業を営むことができます。

市街化調整区域は、農地保護を目的とする区域のため、一定要件を満たさなければ開発行為が認められません。

1-1.事前相談

事前相談先は、運輸局や地方自治体等です。

取り扱う物品、施設の規模などを伝え、保管可能物品、倉庫の種類、説設備基準等の説明を受けます。

2.物件選び

倉庫業を営むにあたり、「新築」「購入」「借用」のうち対応する業者に施設設備基準を示し、具体的に相談します。

建設業者、不動産業者、物件所有者等が相談先です。

3.地方自治体等への事前相談

地方自治体の建築指導課、都市計画課等に相談し、営業倉庫として使用できるかを確認します。

4.物件の決定

事前相談を経て問題がなければ、事業者と契約を結びます。

5.登録申請書作成

登録申請に必要な書類を作成し、運輸局にて申請します。

5-1.登録申請に必要な書類

申請に必要な書類は下記の通りです。

  1. 倉庫業登録申請書
  2. 倉庫明細書
  3. 施設設備基準別添付書類チェックリスト
  4. 登記簿謄本(土地・建物)
  5. 建築確認済証・完了検査済証
  6. その他図面以外の書類
  7. 倉庫付近の見取図
  8. 倉庫の配置図
  9. 平面図
  10. 立体図
  11. 断面図
  12. 短計図等
  13. 建具表等
  14. 倉庫管理主任者関係書類
  15. 法人登記関係等書類・戸籍抄本等
  16. 宣誓書
  17. 倉庫寄託約款

作成時は、A4サイズ、横書き、左綴じにし、下記書類にインデックスを貼付します。

5-2.その他図面以外の書類

図面以外の書類とは、下記を指します。

  • 警備状況説明図/警備契約書
  • 構造計算書
  • 平均熱貫流率の計算書
  • 照明設備表
  • 消防用設備等検査済証
  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 食品衛生法第52条第1の営業許可証等の公的書類
  • 冷凍能力が熱損失以上あることがわかるメーカー仕様書
  • 冷却試験結果表
  • 通報機等の詳細が明示された図面
  • 温度管理システム仕様書など

5-3.建築確認済証・完了検査済証

添付書類のうち、最重要視されるのが建築確認済証・完了検査済証です。

建築確認済証には、建築確認申請書の1面から5面まで添付しましょう。

完了検査済証がない場合、建築基準法違反として申請を受付けてもらえませんので、必ず確認しましょう。

このほか、用途欄コードが「08510(倉庫業を営む倉庫)」となっているか確認しましょう。

「08520(倉庫業を営まない倉庫)」となっている場合、原則、申請を受付けてもらえません。

倉庫業登録となったら

登録通知書を受領したら、登録免許税9万円を納付しましょう。

領収書貼付書に納付書を添付したら、原本を添付して運輸局へ提出します。

営業開始までに決めること

営業を開始するまでに、下記を決定します。

  • 保管料、その他の料金等、倉庫料金
  • 消費者から収受する倉庫料金、倉庫寄託約款、当該営業所その他の事業所ごとの倉庫の種類を営業所内に掲示
  • 倉庫管理主任者の設置

倉庫料金は、設定から30日以内に届出る必要があります。

倉庫業に関する報告書提出義務

倉庫業の登録後、4半期ごとに2種類の報告書を提出する義務を負います。

1.期末使用状況報告書

期末使用状況報告書は、営業所ごとに作成し、営業所が所管する面積(容積)の使用状況を報告するものです。

受寄物在荷面積、自家貨物在荷面積、空面積に区分され、これら3つの合計が所管面積と同一でなければなりません。

2.受寄物入出庫高及び保管残高報告

受寄物入出庫高及び保管残高報告は、営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に作成します。

冬季中の月別入庫高、月別出庫高、当期末の月別保管残高を品目ごとに記載します。

事故発生の届出

倉庫業を営む上で事故が発生した場合、事故の発生から2週間以内に、管轄の地方運輸局に「事故届出書」を提出しましょう。

報告対象は下記の通りです。

  • 倉庫の火災(死傷者が発生した場合)
  • 倉庫における労働災害(死亡者が発生した場合)
  • 危険品倉庫における危険物漏えい事件
  • マスコミ等に報道される可能性があるもの

倉庫業登録の有効期限

倉庫業登録に有効期限は定められていません。

ただし、取得後に登録内容に変更が生じた場合、所定の変更手続を行う必要があることにご注意ください。

倉庫業登録申請に必要な手続、注意点まとめ

当ページでは、倉庫業登録申請に必要な手続や書面、注意点を解説しました。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
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