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自賠責保険の請求手続、注意点を解説

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当ページでは、自賠責保険金の請求手続と注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

自賠責保険とは

自賠責保険は、交通事故により被害を受けた人を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補塡するもので、すべての自動車が加入義務を負うものです。

このため、「強制保険」と呼ばれることもあります。

自賠責保険の請求方法

自賠責保険金の請求から支払まで、下記の流れで行います。

  1. 保険金請求書の提出
  2. 損害調査依頼
  3. 損害調査
  4. 損害報告
  5. 自賠責保険金の支払

1.保険金請求書の提出

自賠責保険金の請求は、「加害者請求」「被害者請求」に大別されます。

1-1.加害者請求

加害者が被害者に損害賠償金を支払った場合、その後に保険会社に自賠責保険金を請求します。

1-2.被害者請求

加害者から賠償が受けられない場合、加害者の加入する保険会社に対し、被害者は直接損害賠償額を請求することができます。

いずれの場合も、総損害額の確定前でも必要に応じ、限度額の範囲内で何度でも自賠責保険金を請求することができます。

1-3.請求期限

保険金請求には、請求期限があります。

(1)加害者請求の請求期限

出典:自賠責保険金(共済金)支払までの流れ

(2)被害者請求の請求期限

出典:自賠責保険金(共済金)支払までの流れ

1-4.請求に必要な書類

自賠責保険金を請求する場合、事案により提出書類が異なります。

例として「被害者請求」「傷害」の場合に必要な書類を挙げます。

  1. 自賠責保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
  2. 交通事故証明書(人身事故)
  3. 事故発生状況報告書
  4. 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
  5. 診療報酬明細書
  6. 通院交通費明細書
  7. 付添看護自認書または看護料領収書
  8. 事業主の休業損害証明書(源泉徴収票添付)
  9. 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
  10. 委任状および委任者の印鑑証明書
  11. レントゲン写真等

2.損害調査依頼

保険会社は、請求者から提出される請求書類を確認し、損害保険料率算出機構の調査事務所に送付します。

損害保険料率算出機構とは、損害保険料率算出団体に関する法律に基づいて設立された団体で、自賠責保険の基準料率の算出のほか、自賠責損害調査センターにおいて、損害調査を行っています。

3.損害調査

調査事務所において、自己の発生状況、支払の的確性、発生した損害額を調査します。

4.損害報告

調査事務所が調査を終えると、保険会社に調査結果の報告を行います。

5.自賠責保険金の支払

調査報告を受けた保険会社は、支払額を決定し、請求者に自賠責保険金を支払います。

自賠責保険の限度額

自賠責保険には、傷害、死亡、後遺障害、死亡に至るまでの傷害に関し、それぞれ支払限度額が設定されています。

傷害の場合

傷害による損害に対し、治療関係費、文書量、休業損害、慰謝料が支払われ、限度額は120万円です。

出典:自賠責保険ポータルサイト

死亡の場合

死亡の場合、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料を対象に、3,000万円まで支払われます。

出典:自賠責保険ポータルサイト

後遺障害の場合

後遺障害による損害は、障害の程度に応じた逸失利益、慰謝料等が対象となります。

後遺障害とは、自動車事故による傷害が治った場合、身体に残された精神的または肉体的な毀損を指し、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められるだけでなく、その存在が医学的に認められるものをいいます。

具体的には、自動車損害賠償責任保障法施行令別表第一または第二に該当するものが対象となります。

限度額

神経系統の機能、精神・胸腹部臓器への著しい障害により、介護を要する障害が残った場合において、常時介護を要する場合(第1級)4,000万円、随時介護を要する場合(第2級)3,000万円を限度額とします。

上記以外の後遺障害に対する上限額は、第1級3,000万円から第14級75万円まで、等級ごとに異なります。

出典:自賠責保険ポータルサイト

自賠責保険金が支払われない場合

下記に該当する場合、無責事故とみなされ、自賠責保険金の支払はありません。

  • 被害車両がセンターラインをはみ出たことによる事故
  • 被害車両が赤信号を無視したことによる事故
  • 追突した側が被害車両だった場合

自賠責保険の支払に不満がある場合

保険会社は、自賠責保険金の支払に関する下記の情報を、書面にて請求者に交付する義務を負います。

  • 請求時:支払基準、自賠責保険金の支払手続の概要、紛争処理制度の概要
  • 支払時:支払金額、後遺障害等級と判断理由、重過失があると判断された場合の弦楽割合と判断理由、異議申立ての手続概要
  • 自賠責保険金が支払われない場合は、その理由

異議申立

支払金額等、保険会社の決定に異議がある場合、保険会社に対し「異議申立」を行うことができます。

第三者機関による紛争処理制度

被害者または保険加入者と保険会社との間において、自賠責保険金に関する紛争が生じた場合、第三者機関として「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」を入れ、調停を申請することができます。

相談窓口(電話):0120(159)700

関連リンク

国土交通大臣に対する申出制度

被害者または保険加入者は、下記の申出対象となる内容について、国土交通大臣に対し、申出を行うことができます。

  • 自賠責保険金等の支払が支払基準に従っていないとき
  • 書面の交付を行っていないとき
  • 書面による説明を求めたにも関わらず、書面による説明を行わないとき

申出書は任意様式ですが、公式ホームページにひな型(PDF)もありますのでご参照ください。

送付先:〒100-8918 国土交通省 物流・自動車局 保証制度参事官室あて(※個別郵便番号のため、住所の記載は省略できます。)

自賠責保険の請求方法、注意点まとめ

当ページでは、自賠責保険金の請求方法と注意点を解説しました。

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