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産業廃棄物収集運搬業許可に必要な「運搬施設」を解説

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当ページでは、産業廃棄物収集運搬業許可に際し、備えるべき「運搬施設」の例、守るべき義務について解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

産業廃棄物収集運搬業許可の運搬施設とは

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、運搬施設を所有していることが求められます。

運搬施設の一例として、下記が挙げられます。

  • キャブオーバー
  • ダンプカー
  • コンテナ車
  • 吸引車など

収集・運搬基準

産業廃棄物を収集・運搬する場合、廃棄物処理法等に、遵守すべき基準が定められています。

  1. 廃棄物が飛散、流出しないようにすること
  2. 収集または運搬に伴う悪臭、騒音または振動により、生活環境の保全上、支障が生じないよう必要な措置を講ずること
  3. 収集または運搬のために施設を設置する場合、生活環境の保全上、支障を生ずるおそれのないよう必要な措置を講ずること
  4. 運搬車、運搬容器および運搬用パイプラインは、廃棄物が飛散・流出、悪臭が漏れるおそれのないものであること
  5. 石綿が含まれる廃棄物の収集または運搬を行う場合、石綿含有廃棄物が破砕することのない方法により、かつ、その他の物と混合するそれのないよう他の物と区分し、収集・運搬すること

許可に必要な容器

産業廃棄物収集運搬業許可にあたり、産業廃棄物の性状、形状、量に対応するドラム缶、フレコンバック等の容器が必要です。

例えば、汚泥は水密仕様ダンプ車、汚泥吸引車、廃酸・廃アルカリは密閉可能な耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器等が該当します。

動物の死骸を運搬する場合、腐敗防止のため、保冷車または冷蔵車等の車両を要します。

運搬施設の使用権限、確認事項

産業廃棄物収集運搬業許可申請を行う事業者は、運搬施設に関し、継続的な使用権限をもつことが求められます。

このため、申請時において、自動車検査証記録(車検証)の使用者と申請者の同一性が確認されます。

使用者と申請者が異なる場合、貸借証明書等を提出することになります。

産業廃棄物を収集・運搬する際の義務

産業廃棄物を収集運搬する際、その運搬車の両側面に次の事項を表示しなければなりません。

  1. 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
  2. 業者名
  3. 許可番号(下6桁に限る)

表示する文字の大きさは、「産業廃棄物収集運搬車」を140pt以上、その他90pt以上で表示する必要があります。                   

出典:表示義務について

140ptは約5cm、90ptは約3cmです。

排出事業者が自分で運搬する場合

排出事業者が、自分で運搬する場合は下記を掲示します。

  1. 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
  2. 排出事業者名

          

出典:表示義務について

表示の注意点

表示に関し、次のポイントを抑えましょう。

  • 特別管理産業廃棄物を運搬する場合でも「産業廃棄物運搬車」と表記して構いません
  • マグネットシート等、着脱可能な表示でも認められます
  • 左右で表示か所が違う場合、また、荷台や被牽引車に表示する方法も認められます
  • 表示するテキストは、原則、印刷されたものを採用します
  • 産業廃棄物を運んでいること、正式名称が一見してわかりづらい略称・屋号の使用は認められません
  • 表示が隠れている場合、表示義務違反となります

産業廃棄物収集運搬に自動二輪車等を使用する場合

自動二輪車または原動機付自転車を使用する場合でも、例外なく、所定の表示を行う必要があります。

現場から事務所へ持ち帰る場合

排出事業者が現場から事務所に産業廃棄物を持ち帰る場合でも、表示、書面の携帯は必要です。

ただし、構内を運搬する場合は不要です。

書類の携帯義務

産業廃棄物の運搬車は、次の書類を常時携帯しなければなりません。

  • 産業廃棄物管理表(マニフェスト)
  • 許可証の写し

電子マニフェストを利用する場合

電子マニフェストを利用する場合、「許可証の写し」に加え、電子マニフェスト使用証と下記を備える必要があります。

  • 運搬する産業廃棄物の種類および数量
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日
  • 積載した事業場の名称、連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、連絡先
  • その運搬を委託した人の氏名または名称

ただし、上記の事項を携帯電話等により常に確認できる場合には不要です。

排出事業者が自分で運搬する場合

自社運搬の場合、下記の事項を記載した書類を携帯する必要があります。

  • 氏名または名称および住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類、数量
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日
  • 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

産業廃棄物の数量

排出事業者が書面に記載する「産業廃棄物の数量」について、単位は重量に限りません。

例えば、㎥(立方メートル)や容積等でも認められます。

産業廃棄物収集運搬業許可の運搬施設 まとめ

当ページでは、産業廃棄物収集運搬業許可の取得に必要な「運搬施設」を解説しました。

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