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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
死亡人の債務を調べる方法
被相続人の死亡と同時に相続が開始します。
相続手続には期限が設けられているものも多く、一刻も早く、相続財産を特定する必要があります。
遺産のうち、債務・借金等の「負の遺産」を調査する場合、下記の機関に問い合わせる方法があります。
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
0120(540)558 - CIC(株式会社シー・アイ・シー)
0570(666)414 - JICC(株式会社日本信用情報機構)
0570(055)955
負の遺産を調べるのに必要なもの
1.被相続人の身分証明書等
信用情報機関に開示請求を行う場合、被相続人の運転免許証等の身分証明書が必要です。
信用情報機関は、融資や金銭貸借契約を結ぶ際、借り手から個人情報を取得します。
このとき、借り手が提示した内容を紐付けて情報を管理しているため、請求時に被相続人情報は必です。
2.被相続人の電話番号
債権者への開示請求において、被相続人の電話番号を聞かれることがあります。
固定電話、死亡時・過去の携帯番号等、わかる範囲は全て控えておきましょう。
3.被相続人の勤務先情報
債務・借金をする際、勤務先情報を登録することがあります。
このため、開示請求時に勤務先情報を尋ねられる場合もあることに注意しましょう。
上記すべてがわからないと無理ということはありませんが、1つでも多くの情報があることで、開示内容が具体的になる可能性があります。
信用情報機関だけではわからない債務もある
相続放棄の決断に、債務調査の結果を参考にされることもあるかと思います。
しかし、信用情報機関からの開示情報だけでは、全ての債務を知ることができません。
具体的には、親族・知人からの借金、税金の滞納、賃料の滞納等で、遺品から賃貸借契約書または借用書等を確認するほかありません。
相続放棄をされた場合、債権者は取り付く島もないため、わざと死亡後3か月の熟慮期間を経過するまで督促状を送ってこないケースも見られます。
こうした事態に備え、ありとあらゆる可能性を想定した調査が必要です。
債権者から借金の返済を求められた場合
相続手続や財産調査の途中、債権者から借金の返済を求められた場合、安易に応じてはなりません。
1度支払ってしまうと「単純承認」とみなされ、その後に相続放棄・限定承認を行うことができなくなるためです。
この場合、相続するか検討段階であることを伝え、お引き取り願いましょう。
死亡人の債務・借金を調べる方法まとめ
当ページでは、死亡人の債務・借金情報の調査方法、注意点を解説しました。