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ドローンの飛行に飛行許可・承認が必要な場合を解説

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当ページでは、ドローンの飛行に際し、飛行許可・承認申請が必要な場合を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

ドローンの飛行前に必要な手続

ドローンを飛行させる際、航空法において、国土交通大臣の許可・承認が必要な場合があります。

許可または承認の区別は、ドローンを飛行させる「空域」「方法」により分けられます。

飛行許可申請が必要な場合

下記の空域を飛行させる場合、飛行許可申請が必要です。

  • 空港島の周辺
  • 人口集中地区(DID地区)の上空
  • 地表または水面から150m以上の空域
  • 緊急用務空域

飛行承認申請が必要な場合

下記の方法で飛行させる場合、飛行承認申請が必要です。

  • 夜間の飛行
  • 目視外での飛行
  • 人または物件と30m以上の距離を確保できない飛行
  • イベント開催地の上空を飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

カテゴリー概要

上記のほか、飛行形態に対応するリスクに応じて分類され、該当するカテゴリーに応じ、手続の要否が異なります。

出典:無人航空機の飛行許可・承認手続

カテゴリーⅠ

特定飛行に該当せず、飛行許可・承認申請とも不要です。

カテゴリーⅡ

特定飛行のうち、下記に該当する場合、立入管理措置を講じたうえで、無人航空機操縦士の技能証明、機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。

  • 空港等周辺
  • 150m以上の上空
  • イベント開催地の上空
  • 危険物輸送
  • 物件投下に係る飛行
  • 最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行

上記のほか、DID上空、夜間、目視外、人または物件から30m以上の距離を取らない飛行であり、飛行させる機体が25kg未満の場合には、立入管理措置を講じたうえで、無人航空機操縦士の技能証明を受けた人が機体認証を受けた機体を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等、飛行の安全確保に必要な措置を講じることによって、飛行許可・承認を不要とすることもできます。

カテゴリーⅢ

レベル4飛行(有人地帯における補助者なし、目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた人が、第一種機体認証を受けた機体を飛行させる場合であり、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアル作成を含め、運行管理が適切であることを確認し、許可・承認を受けた場合に限り、飛行することができます。

原則飛行禁止となる場合

下記の場合、原則、飛行禁止となります。

  1. 場所の確保、周辺状況の確認を怠った場合
  2. 風速5m/s以上
  3. 雨天または雨が降りそうな場合
  4. 十分な視程が確保できない場合(濃霧など)
  5. 安全を確保するのに必要な人数の補助者等を確保できない場合
  6. ヘリコプター等の離発着が行われる場所
  7. 第三者の往来が多い場所、学校、病院等の不特定多数が集まる場所の上空、その付近
  8. 高速道路、交通量の多い一般道、鉄道の上空やその付近
  9. 高圧線、変電線、電波塔、無線施設等の付近
  10. 人または家屋が密集している地域の上空における夜間飛行、目視外飛行など

上記に該当する場合でも、国土交通省への相談等を踏まえ、必要な措置を講ずるで、飛行できる場合もあります。

飛行許可・承認手続

飛行申請方法

飛行申請は、原則、ドローン情報基盤システム2.0(通称DIPS)を介し、オンライン申請のみ受付けられます。

また、飛行許可申請では、「個別申請」「包括申請」に区別されます。

個別申請

個別申請は、飛行日時、飛行場所、飛行経路等が決まっている場合、飛行の都度、個別具体的な申請を行う方法です。

包括申請での飛行が認められない場合でも、個別申請だと認められる事例もありますが、さまざまな制限があるため、事前に確認しましょう。

個別申請の場合、包括申請と比べると審査はスムーズである一方、飛行スケジュールやルートの変更ができない等、融通がきかない点はデメリットだと言えます。

包括申請

包括申請は、許可期間を1年とする「期間包括申請」、飛行経路が特定できないものの、飛行想定範囲(都道府県、市町村全域)が特定できる場合に複数箇所で飛行する「飛行経路包括申請」の2つに分類されます。

個別申請と異なり、一定期間内や範囲内であれば、都度申請する必要がありませんが、飛行の目的、事例ごとに制限がかかる場合もあります。

包括申請ができるのは、業務目的のみです。
また、空港等の周辺を飛行させる場合、飛行経路を特定する必要があり、業務前提でも個別申請を求められる場合があります。

申請から許可・承認までの期間

飛行申請から許可や承認が下りるまで、概ね10日かかります。

このため、飛行日時が定まっているのなら早めに申請を行いましょう。

申請には、「飛行日時」「飛行場所」「関係機関との調整」等の記載事項があるため、ある程度スケジュールが立たない限り難しい一方で、決まりさえすれば前倒しで申請することができます。

飛行申請を行う際の注意点

ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)で行う申請は、航空法前提の許可・承認手続です。

このため、他の法令や規則等に根拠がある申請が必要な事例もあります。

飛行を計画する際は、下記関連法令等を確認しましょう。

  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 道路交通法
  • 民法
  • 電波法
  • 都道府県条例など

小型無人機等飛行禁止法(飛行禁止法)

首相官邸や外国公館、原子力事業所などの国の重要施設周辺での飛行に係る法律です。

もしもドローンを飛ばしたい場所の近くに、このような施設がある場合には、警察庁ウェブサイトより「通報手続き」申請が必要です。

道路交通法

公道や路側帯、歩道からの離発着を検討する場合、道路交通法の管轄内です。

この場合、離発着地を管轄する警察署に対し、「道路使用居申請書」を提出しましょう。

民法

民法に定められる所有権は、土地の場合、地表だけでなく上下にまで及びます。上下とは、空中や地下です。

そのため、私有地の上空を飛行させたい場合、土地の所有者または管理者の許諾を得る必要があります。

土地所有者から許諾を得ることができれば、改めて、行政機関への申請を行う必要はありませんが、念のため、確認しておくと安心です。

電波法

ドローンは、電波を用いて遠隔操作を行うため、電波法の規制対象となります。

電波法において、「特定無線設備の技術基準適合証明」の取得が義務づけられているので、購入時、対象となる機体が証明を受けているか確認しましょう。

万が一、適合証明を取得していない機体を購入してしまった場合、自身で証明を受ける必要があります。

各都道府県条例

上記関連法の他、各自治体独自に定める条例により、飛行が制限されている場合もあります。

飛行を検討している地域を管轄する市区町村役所の担当窓口に確認しましょう。

ドローンの飛行に飛行許可・承認が必要な場合 まとめ

当ページでは、ドローンの飛行に際し、飛行許可・承認申請が必要な場合を解説しました。

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カテゴリー: ドローン(無人航空機)


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