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コロナ特例貸付金が返済できない場合の対処法と注意点を解説

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当ページでは、新型コロナウイルス感染症により、業績が悪化した事業者を支援する目的で実施された「コロナ融資・補助金」の返済に困った場合の対処法と注意点を回s津します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

コロナ特例貸付とは

コロナ特定貸付は、低所得者向けの生活福祉資金制度のうち「緊急小口資金」「総合支援資金」につき、特例として貸付要件を緩和したものです。

令和2年(2020年)3月から令和4年(2022年)9月まで申請が受付けられ、窓口は、各市町村の社会福祉協議会でした。

緊急小口資金

緊急小口資金は、次の人が対象です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一次的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限額は20万円(従来の10万円を拡大)、据置期間は1年以内。

償還期限は2年以内ですが、無利子・保証人不要の良心的な制度です。

総合支援資金

総合支援資金は、次の人を対象とするものです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限額は、世帯構成により次のような分類がありました。

  • 2人以上世帯:月20万円以内
  • 単身世帯:月15万円以内
  • 貸付機関:原則3月以内

据置期間は1年以内、償還期限は10年以内とされ、緊急小口資金と同様に、無利子・保証人不要です。

返済が免除される場合がある

コロナ特例貸付では、返済時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の返済は免除されます。

具体的には、下記の通りです。

  • 返済免除は、資金の種類毎に実施
    (1)緊急小口資金、(2)総合支援資金の初回貸付分、(3)総合支援資金の延長貸付分、(4)総合支援資金の再貸付
  • 返済免除を受ける場合、社会福祉協議会に申請が必要
  • 申請期限は、都道府県社会福祉協議会からの案内文書等に記載
  • 借受人と世帯主が均等割・所得割いずれも住民税非課税の場合、返済免除

このほか、借受人の死亡、失踪宣告、自己破産、生活保護の受給、精神保健福祉手帳(1級)、身体障害手帳(1級または2級)の交付を受けた場合等、返済中であっても返済が困難と認められる場合、全部または一部の返済免除を受けられる可能性があります。

免除要件

免除要件は、下記の通りです。

出典:生活福祉資金の特例貸付

返済が困難な場合

上記の免除要件に当てはまらず、返済が困難な場合、下記の対処法を検討しましょう。

  1. 据置期間の延長
  2. 債務整理

1.据置期間の延長

据置期間の延長について、借受人側で手続を行う必要はありません。

都道府県社会福祉協議会より、据置期間延長の通知が届くため、この間に次の措置を講じましょう。

据置期間の延長は、返済期限が延びたに過ぎず、償還義務を免れたわけではない点に注意しましょう。

2.債務整理

免除要件に該当せず、据置期間の延長を経てもなお返済が困難な場合、下記の窓口までご相談ください。

相談窓口支援内容
自立相談支援機関家計改善支援事業等
生活全般にわたる困りごとの相談支援
ハローワーク職業相談・職業紹介
就労準備、職業訓練等
就労・家計等の支援

相談窓口支援内容
消費者ホットライン
(消費生活相談窓口)
消費者トラブルについて、お近くの窓口案内
日本司法支援センター
(法テラス・サポートダイヤル)
経済的に余裕のない人を対象に、法律専門家等による相談
弁護士・司法書士費用等の立替制度等を実施
日本弁護士連合会
(ひまわりお悩み110番)
近くの弁護士会の相談センターに繋がり、相談予約等の案内
司法書士総合相談センター近くの司法書士総合相談センターで過払い金の有無等の確認に関する相談対応
多重債務相談窓口金融庁ウェブサイトに多重債務の相談窓口一覧を掲載

償還期間中でも、返済免除の適用を受けられる場合もあるため、まずは都道府県社会福祉協議会までご相談ください。

コロナ特例貸付金が返済できない場合の対処法と注意点 まとめ

当ページでは、コロナ特例貸付金の返済が困難な場合の対処法と注意点を解説しました。

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