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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
子どもがいない場合の相続人
子どもがいない場合、相続人になるのは配偶者と、下記のうち、順位が早い人のみです。
- 両親や祖父母等の直系尊属
- 兄弟姉妹
相続開始時点で相続人となる人が死亡している場合、その人に子がいると、被相続人から見た甥姪が代襲相続する可能性があります。
先順位の人がいる場合、後順位の人に相続権はありません。
相続割合
子どもがいない夫婦の相続にて、相続人となる人ごとに、下記の分割割合が法律に定められています。
配偶者 | 両親または祖父母 | 兄弟姉妹 | |
---|---|---|---|
両親または祖父母 | 2/3 | 1/3 | ー |
兄弟姉妹 | 3/4 | ー | 1/4 |
子どもがいない場合のトラブル事例
子のいない夫婦の相続では、次のトラブルが発生する可能性があります。
1.交渉決裂
被相続人が遺言書を残していない場合、原則、相続人全員が集まり遺産分割協議を行う必要があります。
このとき、仲の悪い親族がいると話し合いがまとまらないどころか、連絡先や居所がわからず、遺産分割協議そのものが難しい場合があります。
遺産に不動産や価格が変動する性質のもの(有価証券等)が含まれる場合、話し合いが難航する事例はよく見られます。
2.認知症の親族がいて進まない
相続人の中に、認知症等により判断能力が低下している人がいる場合、遺産分割に参加できません。
このため、成年後見人や特別代理人等の選任手続を経る必要がありますが、一定の時間と費用を要します。
子どもがいない夫婦の相続対策
これらのトラブルを防ぐために、下記の対策を講じておくことをオススメします。
1.遺言書作成
生前に遺言書を作成する方法です。
遺言書には、作成者の財産と、「だれに」「何を」「どのくらい」承継してもらうのか、希望を記載します。
この際、各相続人の遺留分に配慮することと、民法上に定められた形式要件を満たす必要がある点には注意しましょう。
2.生前贈与
生前に、配偶者に対し、特定の財産を贈与する方法です。
配偶者には、一定の控除枠(贈与者の配偶者控除など)が設けられているため、相続税対策として財産を減らすことにも役立ちます。
ただし、贈与者の死亡から最大7年前までに行われた贈与については、相続財産として計上されることになるため、注意が必要です。
3.家族信託
夫婦以外に信頼できる人がいる場合、信託契約を結ぶ方法も考えられます。
信託では、目的となる財産を特定し、託す目的や管理・処分に関する内容を定めた契約を結びます。
前提が契約のため自由に設計でき、生前から財産管理・運用を任せることも可能です。
ただし、契約時には専門的な知識がなければ必要事項に漏れが生じる可能性があるため、1度専門家にご相談ください。
子どもがいない夫婦の相続におけるトラブル事例と対処法まとめ
当ページでは、子どもがいない夫婦に起こり得る相続トラブルと、その対処法を解説しました。