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金銭の貸し借りは、公私を問わず日常的に行われています。しかし、口約束だけで金銭を貸すのは大きなリスクを伴います。そこで、もしものトラブルを避けるために、金銭消費貸借契約書の作成をお勧めします。
当ページでは、金銭消費貸借契約書に必ず記載すべき項目と、それらを取り扱う際の注意点を詳しく解説します。貸主と借主両者の立場を守るには、どのような内容を契約書に盛り込むべきか、法的なポイントを押さえましょう。金銭の貸し借りにおける安心を確保するために、契約書をしっかり作成し、あなたのビジネスや個人生活を守ってくださいね。
Contents
1. 金銭消費貸借契約書の基本概要
金銭消費貸借契約とは
金銭消費貸借契約書とは、貸主(お金を貸す側)と借主(お金を借りる側)との間で交わされる契約書を指します。この契約書には、貸主が借主に対して金銭を貸し、その金銭を借主が一定の期間内に返済することを約束する内容を記します。契約書を作成することで、金銭の貸し借りに関する誤解や争いを防ぐことができます。特に、借主の返済が滞った場合や状況が変わった場合に、この契約書が証拠として役立ちます。
金銭消費貸借契約書の必要性
金銭の貸し借りは非常にリスクが伴うため、口約束や非公式な取り決めでは後々のトラブルを避けるのが難しいことがあります。契約書を交わすことで、貸付金額、返済期日、利息の有無など、双方の合意事項を明文化することができます。この契約書があることにより、貸主は安心してお金を貸すことができ、借主も条件に従い返済を行う責任を、明確に認識することができます。
2. 契約書に記載すべき内容
契約当事者の情報
貸主と借主の基本情報は、契約書においてとても大切です。具体的には、氏名(法人の場合は商号)、住所、連絡先(電話番号やメールアドレスなど)が必要となります。法人が契約当事者となる場合、代表者の氏名と役職も記載しましょう。
貸付金額
契約書に記載する貸付金額について、数値と文字の両方で記載しましょう。例えば、「金額:100万円(百万円)」といった形式です。これは、数字の誤記や誤解を防ぐために行います。貸付金額の通貨も、忘れず明記する必要があります。特に、外国通貨での貸し借りを行う際は、通貨の種類まで記載します。
利率と利息
貸付けに際し利息を設定する場合、年利率を明確に記載する必要があります。日本国内では、年利15%を超える利率は貸金業法で禁止されているため、これを超える設定はできません。また、利息の支払方法(例えば月々支払うのか、一括で支払うのか)も明記します。利息の計算方法(単利か複利か)も、必ず記載しておきます。
【補足】単利と複利の違い
単利とは、お金を借りた時に、最初に借りた金額に対してのみ利息がつく方法です。利息は毎回、借りた金額に対してだけ計算されます。例えば、10,000円を借りて、年利5%で1年間借りると、1年間の利息は10,000円の5%で500円です。次の年も500円だけが利息として計算されます。
例:
借りた金額:10,000円
年利:5%
1年目の利息:500円
2年目の利息:500円
他方で複利とは、最初に借りた金額(元金)だけでなく、すでに発生した利息にも利息がつく方法をいいます。つまり、利息が利息を生みます。例えば、最初に10,000円を借りて年利5%で1年目は500円の利息がつきます。その後、次の年には10,500円(元金+利息)に対して5%の利息がつくので、利息が525円に増えます。
例:
借りた金額:10,000円
年利:5%
1年目の利息:500円(10,000円 × 5%)
2年目の利息:525円(10,500円 × 5%)
特徴 | 単利 | 複利 |
---|---|---|
元金 | 最初に借りた金額 | 元金+利息 |
利息の計算 | 元金に対し、都度計算 | 元金+発生した利息に対し計算 |
利息の増え方 | 毎年一定 | 利息が増えるごとに計算 |
返済期限
返済期限や返済回数、返済方法(分割払い、一括払い、自動引き落としなど)について詳細に記載します。分割払いの場合、返済期日や返済金額(各回の支払金額)を記載し、また返済回数も明確にすることが大切です。
遅延損害金
返済が遅れた場合の遅延損害金についても、契約書で定めておく必要があります。遅延損害金の計算方法(例えば、年利何パーセントの割合で計算するか)を明記し、返済遅延に対してどのような措置が取られるか(例えば、追加の請求や法的措置など)を記載します。
【補足】遅延損害金とは
遅延損害金とは、返済や支払いが契約で定めた期日に遅れた場合、遅れた分に対し支払う追加の金銭を指します。遅延損害金は、契約通りにお金が返ってこないことによる貸主の損失を補うためにあります。
例:
Aさんが10万円を借り、月末までに返すと約束していた場合。月末を過ぎても返済がなければ、遅延損害金が発生します。通常、遅延損害金は利息とは別に計算され、遅れた日数に応じ、金額が増えていきます。
計算方法:
通常、契約書に定めた年利率を基に計算します。例えば、年利が10%の場合、遅延損害金は遅れた期間に対して計算されます。
例:
借入金額:100万円
年利:10%
返済遅延:1ヶ月(30日)
計算式:
遅延損害金 = 借入金額 × 年利 ÷ 365(日数) × 遅延日数
この場合、遅延損害金は100万円 × 10% ÷ 365 × 30日となります。
注意点:
遅延損害金を設定する際は、金銭消費貸借契約書などにしっかりと記載する必要があること。法律で、遅延損害金の利率も制限されるため、適正な利率を設定する必要があります。
項目 | 民法 | 貸金業法 |
---|---|---|
遅延損害金の利率 | 年5% | 最大年20% |
適用される場合 | 一般的な契約で遅延した場合 | 消費者金融など、貸金業者の貸付契約 |
制限 | 特になし | 最大20%まで |
担保・保証人の有無
貸主が返済を受けられない場合に備え、担保や保証人を設定する場合があります。担保の場合、担保となる物件やその価値を明記し、保証人の場合は保証人の氏名や連絡先も記載します。
【補足1】 担保に関する制限や決まり
担保を設定する場合、以下に注意が必要です。
- 担保の価値の確認:
担保として設定する物件の価値が、貸付金額に見合っているかを確認する必要があります。物件の評価額が低すぎると、万が一返済がされなかった場合に十分な保証にならないため、適正な評価を行うことが求められます。 - 担保の明確な記載:
契約書には、担保となる物件の詳細(例えば、不動産であれば、土地や建物の住所、登記簿番号など)を記載し、どの物件が担保として設定されるかを明確にします。 - 法律に基づく手続き:
不動産などの場合、担保設定に関する手続きが法律で決まっています。たとえば、住宅ローンなどでよく見られる「抵当権設定」の場合、登記を行う必要があります。
【補足2】保証人に関する制限や決まり
保証人を設定する場合、以下に注意しましょう。
- 保証人の責任の範囲:
保証人は借主が返済しない場合に、返済義務を負いますが、その責任の範囲(例えば、全額保証なのか、一定額までなのか)は契約書で明確に記載する必要があります。 - 保証人の承諾:
保証人は借主の契約において補助的な立場にあり、保証人としての責任をしっかり理解して承諾したことを証明する必要があります。多くの場合、保証人も署名・捺印が求められます。 - 保証人の情報の明確化:
契約書には保証人の氏名、住所、連絡先、さらに場合によっては生年月日や職業も記載されることがあります。また、保証人が法人である場合は、その法人の名称、代表者名なども記載されます。 - 保証人の人数制限:
一度に設定できる保証人の数に特に法的制限はありませんが、あまりに多すぎる場合、責任の所在が不明確になり、後々トラブルになる可能性があります。
契約成立の時期
契約が成立した日付やその時点で有効とする旨を記載します。また、契約を有効とするために必要な手続き(例えば、保証人の署名など)を明確にすることが望ましいです。
解除・違約金の条件
契約の解除に関する条項や違約金の設定について明記します。例えば、借主が返済をしない場合にどのような条件で契約が解除されるか、解除に伴う違約金が発生する場合の金額や計算方法を設定します。
適用される法律
契約に関する法律が適用される法域(通常、日本法)を明記しておくことも重要です。また、紛争が発生した場合にどの裁判所で解決するかについても記載します。
3. 注意点
法定利息を超えない
貸金業法では、年利15%以上の利息を設定することは違法です。契約書で設定する利息は必ず法定利息を守る必要があります。
返済能力の確認
借主の返済能力を考慮し、返済計画を無理なく設定します。必要に応じて、収入証明書やその他の書類を求めることがあります。
署名捺印を忘れない
契約書に署名捺印が無いと法的効力が発生しないことがあります。両者の署名と捺印を確実に取得しましょう。
契約内容の明確化
契約書に記載する内容は、すべて曖昧にならないように具体的に書きます。例えば、返済金額や期日について不明瞭な表現は避けるようにしましょう。
終わりに
金銭消費貸借契約書において、遅延損害金や担保、保証人の取り決めは非常に重要な部分です。契約内容をしっかりと明確にし、法的に適切な手続きを踏むことで、貸主も借主も安心して取引を行うことができます。また、契約書には細かな条件や制限があるため、これらを遵守することがトラブルを未然に防ぐために不可欠です。契約書作成時には、専門的な知識を持つ法律の専門家に相談することも一つの手段です。
最終的に、金銭の貸し借りは信頼関係を基盤にしていますが、しっかりとした契約書でその信頼を形にすることが、双方にとって良い結果をもたらします。