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【初心者向け】商標権制度の概要と出願前に知っておくべきことを解説

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当ページでは、商標権登録出願の前に知っておくべき基礎知識、注意点をできるだけわかりやすく解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

商標権とは

商標権とは、次に該当するものををいいます。

  1. 事業者が使用するマーク・ロゴ等
  2. 自分と他者の提供する商品・サービスを区別するために1のマーク・ロゴ等を使用している

商標権の登録対象は、マーク・ロゴと指定する商品・サービスを組み合わせたもの。

デザインそのものを保護する場合は「意匠権」または「著作権」等、新たな技術を用いた商品を保護する場合は「特許権」または「実用新案権」等の出願を検討しましょう。

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商標登録できないもの

下記のものは商標法により、商標登録が認められません。

  1. 自己と他人の商品・サービスを区別できないもの
  2. 公共機関の標章と紛らわしい等、公益性に反するもの
  3. 他人の登録商標または周知・著名商標等と紛らわしいもの

商標権を登録するメリット

自らの商標を権利として登録することで、次のメリットを得られます。

  1. 自分の商標として独占的かつ継続して使用できる
  2. 類似・紛らわしい商標を使用する者を排除できる

商標権登録の注意点

商標登録において、次の点に注意しましょう。

  1. 出願すれば必ず登録されるわけではない
  2. 出願、権利の維持に費用がかかる

出願から登録までの流れ

商標登録の出願から登録まで、次の流れに沿って手続を進めます。

  1. 出願
  2. 出願公開・方式審査
  3. 実体審査
  4. 登録査定
  5. 登録料の納付
  6. 設定登録

1.出願

商標登録出願は、次の方法から選択できます。

  1. 特許庁窓口にて出願
  2. 郵送での出願
  3. インターネット申請

選ぶ方法により必要なものが異なりますので、事前に確認しましょう。

2.出願公開・方式審査

(1)出願公開

出願公開とは、出願された内容を一般に公開することで、重複する商標の使用・出願を退ける一方で、自身の権利を侵害する商標の登録に異議を申立ての機会を与える目的で行われます。

具体的には、商標公報(公報発行サイトはこちら)に、下記の情報を掲載して行います。

  • 公開日
  • 出願番号
  • 出願日
  • 商標
  • 出願人
  • 代理人など

注意したいのは、出願人の住所も公開される点です。
法人の場合、本店所在地が公開され、取締役等個人宅の住所は公開されません。しかし、従業員等が個人名義で出願した場合、自宅住所が一般にさらされることになりますので、事前に確認しましょう。

(2)方式審査

商標登録審査は、「方式審査」「実体審査」の2段階で行われます。

このうち、方式審査は出願書面の内容に不備がないか確認するもので、審査官の個人的な意見は一切反映されません。商標法に細かく規定される内容に沿わなければ「手続補正指令書」が送付されます。

3.実体審査

方式審査で問題がなければ、実体審査に進みます。

実体審査では、特許庁の審査官により、出願内容が商標権としての要件に適合するか判断されます。

ここでも基準は商標法の規定内容で、審査官の恣意的な判断は許されない構造となっています。

方式審査・実体審査はそれぞれ、別の審査官が担当します。

4.登録査定~6.設定登録

査定には、「登録査定」「拒絶査定」の2種類があります。

両者の違いは、拒絶理由の有無です。

登録査定の場合、登録査定を受け取って30日以内に登録料を納付し、不備がなければ約3日で登録されます。

ただし、書面で作成し、窓口又は郵送にて提出した場合、電子化に約3週間ほどの時間を要します。

急ぐ場合はオンライン申請がオススメです。

いっぽう、拒絶理由通知(拒絶査定)が届いた場合、通知の内容を踏まえた意見書の提出、指定商品・サービスを修正する手続き補正書の提出等により、拒絶理由の解消を目指します。

ここで拒絶理由を解消できれば、登録査定の可能性があります。

商標登録にかかる費用

商標登録に必要な費用は、次の方法で算出します。

  • 出願手数料:3400円+(8600円×区分数)
  • 電子化手数料:2400円+枚数×800円【紙申請の場合のみ】

  • 登録料:32900円×区分数【10年一括納付】17200円×区分数【5年分割納付】
  • 更新料:43600円×区分数【10年一括納付】22800円×区分数【5年分割納付】

区分数とは

商標登録出願の際、商標だけでなく、商標を使用して提供する商品・サービスを指定します。

このとき、第1類から第45類までの区分に分類された商品・サービスから指定しなければなりませんが、1つの商標につき、必ず1区分におさまるものばかりではありません。

複数の区分にまたがる商品またはサービスの場合、該当する全ての区分で出願しなければ、十分な保護を受けられない可能性があります。そのうえ、出願後に区分を追加することはできませんので、慎重に検討して出願しましょう。

納付方法

商標登録にかかる出願料、登録料、更新料等は、下記の方法で納付することが出来ます。

  • クレジットカード
  • 口座振替
  • 電子現金納付(Pay-easy)
  • 現金納付
  • 予納
  • 特許印紙

※オンラインで申請する場合、特許印紙での納付はできません。

※紙申請の場合、口座振替による納付ができないほか、電子現金納付を利用する場合には専用ソフトが必要になります。

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出願前にやっておくべき事

商標登録出願を行う前に、必ず先行調査を実施しましょう。

自分が出願しようとしている商標を、既に他人が登録している場合、登録ができないだけでなく「商標権侵害」の問題が生じます。

調査はJ-PlatPatという専用サイトを使用します。(J-PlatPatはこちら。)

商標権制度の概要と出願前に知っておくべき事 まとめ

当ページでは、商標権制度の概要と出願前に知っておくべきことを解説しました。

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