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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士/やぎ座のO型。
趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
通帳がなくても相続手続はできる?
被相続人(死亡人)の預貯金が通帳がない場合、相続手続ができないのではと不安に思われるかも知れません。
結論からいうと、預貯金通帳がなくても相続手続は可能です。
通帳がない場合の相続手続
通帳がない場合の相続手続を(1)取引先がわかる場合、(2)取引先がわからない場合とに分けて解説します。
1.取引先の金融機関がわかる場合
被相続人が取引していた金融機関がわかれば、金融機関に直接、問い合わせましょう。
このとき、支店まで特定しておく必要はありませんが、わかる方がスムーズな場合もあります。
- 金融機関に連絡
- 口座・取引情報の照会手続等の案内を受ける
- 必要書類を作成、取得
- 「残高証明書」「取引履歴証明書」の請求
- 書類の受取り
残高証明書の発行申請では、被相続人および相続人の戸籍書類、申請者の本人確認書類、印鑑登録証明書等を求められるのが一般的です。
2.取引先の金融機関がわからない場合
被相続人の取引先金融機関がわからない場合、遺品や勤務先に登録された振込先、生前の生活圏内にある金融機関への問合せをします。
通常の相続手続では、特定した金融機関に「残高証明書」「取引履歴証明書」等の発行申請を行うことからはじめますが、この場合、口座の有無を確認する手続となります。
通帳を紛失した場合の相続手続 注意点
1.費用が上乗せされる
金融機関が発行する預貯金通帳は、口座名義人が所有することを前提とするものです。
口座名義人以外の所有、紛失はイレギュラーな手続となるため、通常の手続ではかからない費用が発生するのが一般的です。
相続税の申告・納税の際、被相続人の預貯金(資産)の動きを確認する目的で、被相続人の死亡前から最大で10年分の口座情報を提出する必要があります。
預貯金通帳があればこれを提出しますが、紛失した場合、金融機関に取引明細書を10年分発行してもらうことになりますが、この手続は有料。紛失した通帳が多ければ多いほど、余計な費用が発生します。
2.休眠口座は国のものになる
一定期間以上取引のない口座は、金融機関側で「休眠口座」として取り扱われます。
この場合でも、相続手続で摘示すれば情報は開示され、相続可能ですが、預貯金口座がない場合、手続がややこしくなることは確実です。
万が一、休眠口座となった被相続人名義の口座が見つけられないままだと、対象口座の預貯金は全て「国」のものになります。
通帳を紛失した場合の相続手続まとめ
当ページでは、通帳を紛失した場合の相続手続を解説しました。