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当ページでは、相続人の中に「成年被後見人」がいる場合の相続手続に必要な書類と注意点を解説します。
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
成年後見人とは
相続人の中に「成年被後見人」がいる場合、その人の代わりに法律行為を行うのが成年後見人です。
成年後見人が相続手続を行う場合
相続手続において、成年後見人が被後見人に代わって手続を行うには、成年被後見人の登記事項証明書が必要です。
この他にも、手続先の機関から追加書類を求められる場合もありますので、事前に確認しましょう。
成年後見人が相続手続を行う際の注意点
成年後見人を務める人が、被後見人と同じく相続人の場合、相続財産清算人の選任申立てを行わなければなりません。
似たような事例として、被後見人が未成年の場合、特別代理人の選任申立てを行う必要があります。
いずれの場合も、同じ相続人という立場でいる以上、後見人が自分に有利な分割方法を選択するなどの事態を回避する目的があります。
相続人に被後見人がいる場合の相続手続まとめ
当ページでは、相続人の中に被後見人がいる場合の相続手続について解説しました。