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当ページでは、死因贈与契約で活用される「始期付所有権移転仮登記」に必要な書類と注意点を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
始期付所有権移転仮登記とは
始期付所有権移転仮登記とは、贈与者の死亡を条件に、不動産登記が受贈者に移転する登記のことをいいます。
始期付所有権移転仮登記ができるのは「死因贈与契約」のみです。
始期付所有権移転仮登記に必要な書類
仮登記に必要な書類は、次の通りです。
- 登記原因証明情報(死因贈与契約書)
- 贈与者の印鑑登録証明書
死因贈与契約に伴う仮登記は、原則、贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)が共同して行います。
例外として、死因贈与契約書を公正証書で作成し、かつ、所有権移転仮登記を行うことを贈与者が承諾している記載があれば、受贈者ひとりで申請することが可能です。
公正証書の場合、実印での押印と印鑑登録証明書の添付が不要となるなど、手続が楽になりますよ。
仮登記にかかる費用
不動産登記には、登録免許税がかかります。
贈与による所有権移転登記にかかる登録免許税は、固定資産税評価額の2%ですが、仮登記の場合は半分を先に支払い、本登記を行う際に残りの半分を納めることになります。
仮登記から本登記にする際に必要な書類
贈与者が死亡し、本登記を行うのに必要な書類は次の通りです。
- 死因贈与契約書
- 死因贈与執行者を定めた場合、贈与者の印鑑登録証明書
- 贈与者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 贈与者の法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書と実印
- 贈与者の住民票(除票)
- 死因贈与執行者の印鑑登録証明書
- 受贈者の住民票
- 贈与者が所有していた登記済権利証または登記識別情報通知
- 対象不動産の直近の固定資産税の評価証明書
始期付所有権移転仮登記の注意点
死因贈与契約に伴い、始期付所有権移転仮登記を行う馬合、次の点に注意しましょう。
1.死因贈与の契約書は公正証書で
死因贈与契約を締結する際は、公正証書で作成することをオススメします。
受贈者が単独で登記を行える条項を含めておけば、手続がかなりスムーズになります。
2.執行者を定める
死因贈与契約の際、死因贈与執行者を決めておきましょう。
執行者は、契約書の内容を実現するために必要な権限をもつため、様々な手続を省略することができます。
具体的には、相続人全員の同意を得たことを示すための書類取得や押印等です。
始期付所有権移転仮登記まとめ
当ページでは、死因贈与契約で活用される「始期付所有権移転仮登記」について解説しました。