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当ページでは、特別受益の対象範囲と対処法、注意点を解説します。
Contents
特別受益とは
特別受益とは、被相続人から遺贈や生前贈与による特別の利益を受けた相続人がいる場合、当該相続人が受けた利益のことを指します。
相続人全員が受けた場合には問題ないものの、一部の相続人だけが贈与や死因贈与、遺贈を受けた場合に問題となります。
(1)特別受益の対象者
特別受益が認められるのは、相続人のみです。
相続人以外の相手に贈与・遺贈・死因贈与等があった場合に主張することはできない点に注意しましょう。
(2)特別受益の対象行為
特別受益の対象となる行為は、下記の通りです。
生前贈与 | 被相続人の死亡前に行った贈与のこと。 婚姻、養子縁組、生計の資本として行われた贈与が対象。 |
遺贈 | 遺言書において、一部の相続人に財産を贈与する旨の記載があった場合、当該財産すべてが対象。 |
死因贈与 | 被相続人の生前、自分の死亡を機に贈与を約束した財産。 原則、全てが対象。 |
(3)特別受益の確定方法
特別受益は、各相続人が主張し、確定することで有効となります。
このため、主張しなければ問題とならない点に注意が必要です。
また、確定させるには相続人同士で話し合いを行い、調わない場合には調停・裁判に場所を移して争うことになります。
特別受益の持戻しとは
特別受益の持戻しとは、遺産分割における各相続人の相続分を算定する際、特別受益を受けた相続人については、当該特別受益分を加算した金額にて行うことをいいます。
簡単に言えば、特別受益を「相続分の先払い」とみなし、相殺することをいうんですね。
特別受益の持戻しは、下記のように分類できます。
相続分計算に係る持戻し | 各相続人の相続分を計算する際に考慮される特別受益 |
遺留分計算に係る持戻し | 各相続人の遺留分算出時に考慮される特別受益 |
これらを意識すると理解が捗るかも知れません。
(1)持戻しの期間
特別受益の持戻しのうち、遺留分計算に係るものは、相続開始から10年間の期限があります(民法第1044条第1項、第3項)
いっぽう、相続分計算に係るものには期限がないため、特別受益を主張する際は、その目的を明確化して意識する必要があります。
(2)持戻しの免除
特別受益の持戻しについて、被相続人による意思表示がある場合には、全部または一部を免除することができます(民法第903条第3項)
死人がどうやって意思表示するのかと疑問に思われるかも知れませんが、一般的には、遺言により行います。
ただし、遺留分計算に係る持戻しは免除することができませんので、注意が必要です。
なぜなら、遺留分は法律上認められるものであり、被相続人の意思に関係がない制度だからです。
第903条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
出典:民法|e-Gov法令検索
(3)持戻しの対象
遺留分に係る持戻しでは、法定相続人以外に対する遺贈や贈与も対象に含まれます(民法第1044条第1項)
相手が法定相続人の場合は、持戻し期間が10年間となりますが、法定相続人以外への持戻しは、相続開始前1年間に行われたものに限られる点には注意しましょう。
特別受益に該当する場合
下記の場合、特別受益に該当するものと考えられます。
- 婚姻費用の生前贈与
- 養子縁組に伴う生前贈与
- 一定額以上の教育資金
- 事業資金の生前贈与
- 住宅資金の贈与(土地・建物等を買い与えた場合を含む)
- 借金の肩代わり弁済
- 一定額以上の生活資金援助
- 生前の借地権設定・承継
特別受益に該当しない場合
下記に該当する場合、特別受益には該当しないと考えられます。
- 扶養範囲内での生活費
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 相続人以外への贈与・遺贈
- 婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住不動産の贈与等
- 被相続人により特別受益の持戻し免除の意思表示がある場合
遺留分算出時の注意点
遺留分計算における特別受益に関し、下記に注意しましょう。
- 持戻し期間がある
- 持戻しの免除が認められない
- 法定相続人以外も対象となる
(1)持戻し期間がある
特別受益の計算に関し、遺留分計算に係る特別受益については、相続開始前10年間までが対象となります(民法第1044条第1項、第3項)
生前贈与を行う場合にはこの点に留意して行いましょう。
(2)持戻しの免除が認められない
遺留分計算に係る特別受益について、被相続人が意思表示をしたとしても、特別受益の持戻し免除の効果は認められない点に注意しましょう。
このため、強い希望がある場合には、遺留分に配慮し、侵害するであろう部分は保険で備える等の対処が必要となります。
(3)法定相続人以外も対象となる
相続分計算に係る特別受益の持戻しでは、対象者は相続人に限定されます。
いっぽう、遺留分計算に係る特別受益の持戻しについては、死亡前1年間に行われた法定相続人以外への遺贈や贈与まで対象となる点に注意が必要です。
特別受益で争わないための対処法
生前贈与を行う場合、下記の対処がオススメです。
- 各相続人の遺留分に配慮する
- 遺言書において、特別受益の持戻し免除の意思表示をする
- 信託制度を活用する
- 専門家に相談する
1.各相続人の遺留分に配慮する
生前贈与を行う場合、各相続人の遺留分に配慮した内容で行いましょう。
生前贈与に際し、控除額を気にすることはあれど、特別受益の持戻しまで考慮される方は少数です。
遺留分計算に係る特別受益の持戻しは、いくら被相続人(贈与者)が免除の意思表示をしたとしても認められないため、相続開始後において、受贈者が他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
このため、一部の相続人にのみ残したい財産がある場合には、他の相続人への遺留分対策も同時に行う必要がある点に注意が必要です。
2.遺言書において、特別受益の持戻し免除の意思表示をする
相続分計算に係る特別受益の持戻しについては、被相続人が思表示をすることで免除可能です。
このため、遺言書を作成する際は、特別受益の持戻し免除について記載すると安心です。
このとき、対象となる遺贈・贈与が特定できるだけの情報を記載するのを忘れないよう注意しましょう。
3.信託制度を活用する
一部の相続人に特定の財産を渡す手段に、信託制度があります。
信託制度とは、信頼できる相手との間で、財産の管理・処分を任せる契約を結ぶ方法で、効力発生時点は当事者同士で決めることができます。
この際、契約の目的となる財産を特定し、信託財産として他の財産とは切り離す動作が求められるのですが、相続時において、信託財産は相続財産に含まれません。
これにより、遺留分侵害額請求の範囲外となるため、他の相続人との兼ね合いを過剰に気にする必要はなくなる一方で、受託者(贈与でいう「受贈者」にあたる人)は、契約の目的を遂行する義務を負う点に注意が必要です。
4.専門家に相談する
月並みですが、士業等の専門家に相談すると、専門的な知見を得られる可能性が高いです。
相談内容と相談先は、下記の通りです。
生前贈与 死因贈与 遺贈 | 税金 | 税理士 |
遺言書作成 | 弁護士 司法書士 行政書士 | |
遺留分 | ||
不動産 | 司法書士 | |
信託 | 下記のうち、信託を取り扱っている者 ・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・税理士(信託に伴う税関連の相談は税理士のみ) | |
遺産分割協議 | 通常 | 弁護士 司法書士 行政書士 |
争いが生じている場合 | 弁護士 司法書士のうち、認定司法書士 |
上記はあくまで目安なので、懇意にしている金融機関、その他市区町村役所で行われる相談会等でも対応してもらえる可能性があります。
大切なのは、あなたが相談しやすい(相談しても良い)相手であるかどうかです^^
特別受益の対象範囲、対処法まとめ
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