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当ページでは、身寄りのないいとこの財産を相続する方法と、生前にとれる対策を紹介します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
いとこに相続人がいない場合
被相続人の死亡時、法定相続人として民法に定められている親族は次の通りです。
第2順位:両親、祖父母など直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
相続において、配偶者はシード権を持っており、常に相続人となります。
最先順位に該当する人だけが配偶者と共に相続人となります。
この選抜にいとこ(従兄弟・従姉妹)は含まれないため、相続人になることはできません。
いとこ以外に身寄りがない場合、相続できそうな気がしますが、原則、いとこの相続財産を相続することは叶いません。
被相続人の身寄りがいとこしかいない場合、特別縁故者が申し出なければ、相続財産の全てが国庫に帰属することになります。
いとこの相続財産を承継するには
いとこの財産を相続するには、次の手段が考えられます。
1.特別縁故者の申立て
被相続人に法定相続人がいないことが確定した段階で、特別縁故者の申立てを行えば、いとこの財産を相続できる可能性があります。
特別縁故者に該当するのは次の人です。
- 被相続人と生計を共にしていた人
- 被相続人の療養看護に努めた人
- 上記1、2に該当しないが、被相続人と特別の縁故があった人
特別縁故者の申立てをする場合、下記のポイントに注意しましょう。
- 申立てには戸籍書類、財産目録等が必要
- 場合により、100万円程度の予納金を納付する必要がある
- マイナスの遺産が多い場合、財産分与がされない
- 特別縁故者として認められるには最短でも1年超の期間を要する
- 申立てをすれば必ず特別縁故者と認められるわけではない
相続財産を受け取るつもりが、予納金を支払い、1円も相続できないことも考えられます。
ただ、面倒な手続を経てでも受け取りたい遺産があるなら、検討する価値はあります。
2.特別寄与料
自分以外に身寄りがいないと思っていたいとこに、実は法定相続人がいたような場合、特別寄与料の請求が考えられます。
- 被相続人に対し、無償で療養看護その他の労務を提供した人
- 1により、被相続人の財産が維持または増加した
- 被相続人の親族であること
3の「親族」にいとこも含まれるため、1と2の要件を満たせば、法定相続人または家庭裁判所に対し、特別寄与料の支払を請求(申立て)することができます。
いとこの相続ポイント
相続税に注意
いとこの相続財産を承継する場合、相続税の基礎控除額を上回ると相続税の申告・納税義務が発生します。
相続税の基礎控除額は…
「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。
いとこ同士は法定相続人ではないため、相続税の2割加算の対象となり、親子等の一親等内血族や配偶者が相続する場合に比べ、課税額が2割高に。
知らずに相続手続を進めると困ることもありますので、注意してください。
手続で困ったら専門家を頼る
生前に対策をとらなかった場合、いとこの財産を相続するための手続はかなり煩雑化します。
忙しい合間をぬって、未知の手続を重ねていくのは想像以上にハードです。
こんなときは、弁護士、司法書士、行政書士等の手を借り、正確かつ迅速に処理してもらうのがオススメです。
誰に頼れば良いのかわからない場合、「とりあえず行政書士」と覚えてください。
万が一、行政書士の管轄でなかったとしても、適切な専門家をご案内することができます。
いとこの相続 生前対策
いとこ以外に身寄りがいない場合、次の対策を講じましょう。
いとこの相続まとめ
当ページでは、身寄りのないいとこの相続手続を解説しました。